しまだ ひろし

島田 広  弁護士

佐藤島田法律事務所

所在地:福井県 福井市宝永4-9-15 千葉ビル3階

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弁護士が契約済み

【障がいのある方の事件を手がけています】明るく生きるお手伝いをしたいと考えています。【福井駅徒歩15分】

弁護士をもっと頼ってほしい

「弁護士さんは敷居が高い」こんな言葉をよく耳にします。
しかし、今は状況が違います。弁護士の数が増加したばかりでなく、「法テラス」と呼ばれる弁護士費用を立て替え、低額の分割払いができる制度も生まれました。コロナ感染拡大を機に拡充されたオンラインサービスは、市民の皆様が弁護士に気軽にアクセスしていただけるチャンスを広げています。

弁護士となって20年あまり、様々な困難な事件に取り組んで来ました。もちろん、成功もあれば失敗もありましたが、多少なりとも市民の皆様のお役に立てていると思えるようになってきました。これからも、皆様に親しまれる弁護士であるための研鑽を重ねたいと思っています。

つまずきから立ち上がる人を支えたい

発達障がいを中心とした障がいのある方との出会いは、私の弁護士としてのあり方を大きく変えるきっかけでした。
現在も、こうした方々の事件(離婚、債務整理・破産、消費者事件、刑事事件、労働事件、生活保護等)を多く手がけています。

今このページをご覧の方の中で、色々なつまずきを経験し、ご自身を責めていらっしゃいる方はいませんか。ご親族やご友人にも話せず一人で苦しまれている方も多いのではないでしょうか。
「社会的に弱い立場に置かれている人が、いきいきと暮らしやすくなる社会を実現したい」
時には医療・福祉関係者と連携しながら、障がいや「生きづらさ」を抱える方の支援に努めています。

安心してご相談頂くために

【真摯に対応します】
最初の相談から解決まで、私が責任を持って対応させて頂きます。
【安心の料金体系】
債務整理、交通事故のご相談については、ご来所時、初回1時間のご相談料は無料です(所得の低い方については、法テラスを利用しご負担のない形でご相談いただける場合もあります。)。費用がご心配な方は、どうぞ遠慮なくその旨お申し出ください。
【いつでもご連絡ください】
メールでもお問合せいただけますので、時間にとらわれず、安心してご連絡ください。なかなか事務所にお越しになれない場合には、オンラインチャットでのご相談も歓迎しております。

HP

http://www.asahi-net.or.jp/~bg6h-smd/index.html

住所

〒910-0004 福井県福井市宝永4丁目9−15 千葉ビル3階

島田 広 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
DV・暴力
モラハラ
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
詐欺
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
業種別
医療・ヘルスケア

人物紹介

人物紹介

経験

  • 冤罪弁護経験
  • 再審弁護経験

所属団体・役職

  • 日弁連消費者問題対策委員会副委員長, 労働局紛争関係調整委員, 福井県内の自治体の情報公開審査会委員, 福井弁護士会会長(日弁連理事) 消費者庁消費者教育推進会議委員,同「倫理的消費」調査研究会委員           などを歴任。現在は, 文部科学省消費者教育推進委員会委員 一般社団法人日本エシカル推進協議会理事 金沢大学法科大学院非常勤講師(紛争とその法的解決Ⅱ,クリニック担当) 福井簡易裁判所調停委員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福井弁護士会
  • 弁護士登録年
    1998年

職歴

  • 2001年
    泉法律事務所開設
  • 2016年
    吉川弁護士の独立を機に,事務所名を「島田法律事務所」に変更

学歴

  • 1994年
    東京大学法学部卒業
  • 1998年
    弁護士登録〔福井)

活動履歴

活動履歴

著書・論文

  • 日弁連編「キーワード式 消費者法事典」〔共著), 岩波ブックレット「動かすな,原発。」(共著), 「グローバル化時代と消費者教育推進法」((財)生協総合研究所「生活協同組合研究」454号), 「消費者市民教育の考え方とつくり方」(自主製作プレゼンビデオ,http://vimeo.com/ 35154377)など,消費者教育関係の著作多数。

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    過去10年間で、転職と休職を5回づつ経験しています。
    かなり詳しく調べたところ、発達障害(自閉症スペクトラム・ADHD)である事が分かりました。

    【質問1】
    現職(1万人規模大手の子会社)に対して発達障害である旨の診断書と配慮して欲しい事を伝えた場合、現職は私を解雇や減給とする事ができるのでしょうか。

    島田 広弁護士

    発達障がいのある方は、短期間で退職や転職を繰り返し、お仕事で苦労される方がとても多いですね。
    ご相談いただいた方も、今までいろいろとご苦労されたと思います。

    障害のある労働者が会社側に配慮を求めたことを理由として、解雇や減給をすることは、明らかに違法です。

    雇い入れた労働者に障がいがある場合、雇用者は、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)36条の3にしたがって、障がいのある人が働きやすいような配慮をすること(その人の特性に合った働き方ができるようにすること。たとえば音が気になる方に対しては仕事中のヘッドホンの使用を認めるとか、可能であればその人がしやすい仕事に仕事内容を変更するなど)が義務づけられています。

    もっとも、雇った会社側に過大な負担が生じる場合にはこうした義務はないとされていますが、今回の場合、相当大規模な会社のようですので、会社側には過大な負担がなく、配慮の義務がある、といえそうです。

    ですので、配慮を求めたからといって、そのことを理由に解雇や減給をされることはありませんし、むしろ、会社の側でご相談いただいた方の特性や意向に配慮して、どういった働き方がよいか、検討する義務があると言えると思います。

    ただ、こうした会社側の義務について、必ずしも十分に理解が広まっているわけではありませんので、会社と話をする上で、相談や助言をしてくれるサポーターがいた方よいと思います。

    既に相談されているかもしれませんが、各都道府県に必ず一つは、発達障がい者支援センターがありますし、各地域の労働局でも相談にのってくれます。
    是非、お一人で悩まずに、まずは相談してみて下さい。

    弁護士のサポートが必要な場合もあるかもしれませんが、発達障がい者支援センターの関係者に、発達障がいにくわしい弁護士を紹介してもらえる可能性もあります。

    よい方向でことが進むことをお祈りします。

  • 【相談の背景】
    私は発達障害で現在その支援の高校に通っているんですが、私はほぼ分からないほどの軽度で高校はかなり個性的な重度の方が多く、支援するはずの先生からの助けもなく、転入したいと思っています。
    ですが今年の前期まで頑張ると言ったものの気持ちの整理がつかずやはり前期から転入したいと話したところ、その日に授業料を払ってしまっていました。
    親はいいと言ってくれているのですが申し訳ない気持ちでいっぱいです。
    いかなる時も学費返金はできないと書いてあって、どうしたらいいのかと

    【質問1】
    やはり返金は不可能なのでしょうか

    島田 広弁護士

    お困りのことと思います。
    ご相談の内容からすれば、おそらく私立学校についてのご相談と思われますので、その前提でご説明します。

    学校に支払われた授業料等の返還については、10年以上前に、主に大学について裁判がいくつもありました。
    私立学校と生徒との間の契約も、消費者としての契約に当たるので、消費者が不当に多額な違約金をとられないように定めた、消費者契約法という法律に基づく裁判でした。
    今回の場合でいうと、支払い済みの授業料などを返さないことが、「不当に多額な違約金をとった」といえるかどうかが争われたわけです。

    これらの事件については、最高裁判所でいくつか判決がされています。

    最高裁判所の判決によると、学校側は、年度途中の退学については、「いかなる時も学費返還はできない」という契約に従って学費を返さなくてもよい、とされています。
    その理由は、入学した学生・生徒から年度途中に退学や転出を申し出られた場合、学校側としては翌年までは新たに学生・生徒を募集することがむずかしいから、1年分の学費を返さないことは「不当に多額な違約金」とはいえないということです。

    したがって、ご相談いただいた方には残念ですが、学校側に返還を求めることはできないと思います。

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土、日、祝