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中日新聞コロナ下での労働問題について複数の記事でコメントをしています。2020年 8月
私は、生まれも育ちも愛知県で名古屋は大学時代から10年以上過ごしています。
研修時代より人権問題、労働事件に強い関心を持っていました。弁護士になって名古屋北法律事務所では、労働事件だけでなく、交通事故、離婚、相続、債務整理、刑事事件等多くの事件に取り組む機会を得ました。
私が考える弁護士の役割は、実際に社会に発生した事件、紛争に対して、持てる知識を活用したり、解決に必要な知識や判例を調査し、実際の事件に応用することだと思います。弁護士は紛争解決に必要であると社会から認められた存在であり、それを支えるものが高度な倫理観と絶え間ない向上心であると思います。私は、弁護士として社会から期待された役割を果たせるように、日々の研鑽を怠らないようにしたいと思います。
特に労働の分野は、労働者の生活に直接に大きな影響を与える分野であり、不当な扱いを受けた労働者を自分の法律知識で手助けできた時はとても充実感を感じます。また、個々の事件を解決するだけでなく、労働事件の背景にある制度の問題点もきちんと指摘していきたいと思います。
1週間前にうちの主人が突然社長に「退職届を出してくれ」と言われました。(入社半年)
理由は
「期待はずれだった」
「給料分働いてないよね」
「日曜日に営業まわってないよね」(日曜日休み)
「自分の意見をゆずらないよね」
「うちの会社は1から育てる余裕はない」
「有給とるなんて言語道断」(1日だけ許可をもらって有給取得)
等々でした。
拒否し、至らない点は改善すると伝えても執拗に退職願いを出すように言われました。
拒否し続けていると今度は、1ヶ月以内にあるノルマを達成しろといわれました。
現実には厳しいノルマです。
それが出来なかったら配置替え。
下働きで給与も大幅減にすると言われました。
辞めれば途端に生活が出来ません。
小さな町なので同じ業界に再就職するのは難しそうです。
全ての基盤を失ってしまいます。
こういった場合、会社を相手に争ったとして勝ち目はあるのでしょうか?
会社での会話は念のため全て録音してあります。
こんにちは。
紛争に備える準備としては会社のやっていることを記録に取ることがあります。
退職勧奨の様子を録音することも有効です。
また、解雇理由があるかどうかは退職勧奨の不当とは関連しません。あくまで、退職勧奨の態様が度を超えているかが重要になります。
例えば、弁護士さんの場合。
弁護士報酬を2年間行使しないと、消滅時効となるありますが、
ここでいう行使とは、単に請求書を発行(発送)するということでしょうか?
それとも、行使とは、簡易裁判所で支払督促をすることを行使というのでしょうか?
また、相手が分割等で支払っていたにも関わらず、支払いが滞った場合。
滞った期日が起算日となり、そこから2年間行使しないと消滅時効になるのでしょうか?
ちなみに、相手方が引っ越しをし、勤務先が代わって、連絡先が分からなくなった場合はどうするのでしょうか?
こんにちは。
消滅時効は、請求をすることによって中断をします(民法147条)。ここでいう請求とは請求書を発行したり発送したりすることではなく、訴訟を起こすなどを言います。
支払い督促は民法150条で仮執行宣言の申立をすれば中断になります。
分割で支払っていた場合の時効のスタートラインは契約内容によります。概ね以下のように分類できます。
・分割の約定はなく、支払期限について定めていないが、事実上分割で払ってもらっている場合。
→契約時から時効が進行します。
・分割の約定はあるが遅れたら一括で支払う条項はない場合
→分割の期限が来る毎に分割金額分の時効が進行します。
・分割の約定が有り、遅れたらすぐに全額を一括に支払わないといけないという条項がある場合
→遅れた時点から時効が進行します。
訴訟を提起して、債務者の所在が調査を尽くしてもわからない場合には、公示送達といって、裁判所の掲示板に張り出しをして送達をしたことにして時効を中断することもできます。
時効はまちがえると権利行使できなくなる重要な問題で、弁護士も一番気を使う分野です。一度契約書等を弁護士に見てもらった方が良いと思います。