しらかわ ひでゆき

白川 秀之  弁護士

弁護士法人名古屋北法律事務所

所在地:愛知県 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル3階

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弁護士が契約済み

労働事件を専門的に行っています。

私は、生まれも育ちも愛知県で名古屋は大学時代から10年以上過ごしています。
研修時代より人権問題、労働事件に強い関心を持っていました。弁護士になって名古屋北法律事務所では、労働事件だけでなく、交通事故、離婚、相続、債務整理、刑事事件等多くの事件に取り組む機会を得ました。
 私が考える弁護士の役割は、実際に社会に発生した事件、紛争に対して、持てる知識を活用したり、解決に必要な知識や判例を調査し、実際の事件に応用することだと思います。弁護士は紛争解決に必要であると社会から認められた存在であり、それを支えるものが高度な倫理観と絶え間ない向上心であると思います。私は、弁護士として社会から期待された役割を果たせるように、日々の研鑽を怠らないようにしたいと思います。
 特に労働の分野は、労働者の生活に直接に大きな影響を与える分野であり、不当な扱いを受けた労働者を自分の法律知識で手助けできた時はとても充実感を感じます。また、個々の事件を解決するだけでなく、労働事件の背景にある制度の問題点もきちんと指摘していきたいと思います。

白川 秀之 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬

人物紹介

人物紹介

自己紹介

 中学、高校の社会科の授業で憲法を勉強したことが、弁護士をめざすようになったきっかけです。特にその中で、生活保護をめぐって憲法25条の生存権侵害について争った朝日訴訟という事件を知り、憲法で書かれていることと現実に違いが生じるのは何なのか、現実を理想に近づけるにはどうしていくべきか、ということに興味を持つようになりました。弁護士は在野の法律家として権力におもねることなく、正しいと思ったことをやっていける職業だと思いました。
 弁護士になって印象に残っている事件は、ある企業に勤めていた男性社員が29歳の若さで過労死した事件です。会社側は、男性社員が必要もないのに勝手に残業をやっていたと責任を否定。私たち弁護団は、男性社員の父親とともに社内パソコンの更新時刻などから労働時間を割り出すなど、証拠を固めていきました。その結果、名古屋地裁で和解が成立。会社は謝罪し、再発防止を約束しました。弁護士になって1年目の事件でしたし、「こんな悲しい人生は私たちだけで終わりにしたい」という男性社員の父親の言葉は、今でも忘れられません。
 個々の事件の解決はもとより、紛争が発生する社会的背景にもしっかり目を向けていきたい。
 弁護士に相談される方は、不安にさらされ、悩みを抱えている方がほとんどだと思います。相談者、依頼者の置かれた状況を理解できるように努め、事件解決に向かって、依頼者、相談者と共に協力し合える弁護士になりたいと思っています。また、紛争が発生するのは、それが発生する社会的背景が必ずあります。たとえば、破産の相談をされる方の多くに非正規雇用、不安定雇用の増加があります。弁護士として、個々の事件を解決するだけでなく、紛争が発生する社会的背景に対しても、しっかり意見を言っていきたいと思います。
 依頼者の相談を受ける上で心がけていることは、ただ単に話を聞くだけでなく、法律の専門家として、交渉、裁判の見込みを冷静に判断して、依頼者にきちんと納得してもらうこと。そのためにも、ていねいな説明ができる弁護士になりたいと思います。

所属団体・役職

  • 日本労働弁護団、東海労働弁護団
    労働事件を労働者側で戦う団体に所属をし、判例研究、情報交換、労働法制に対する研究、意見表明活動を行っています。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    愛知県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

学歴

  • 2001年 3月
    名古屋大学法学部卒業
    伊藤研祐ゼミ(刑法)所属

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 中日新聞
    コロナ下での労働問題について複数の記事でコメントをしています。
    2020年 8月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 1週間前にうちの主人が突然社長に「退職届を出してくれ」と言われました。(入社半年)
    理由は
    「期待はずれだった」
    「給料分働いてないよね」
    「日曜日に営業まわってないよね」(日曜日休み)
    「自分の意見をゆずらないよね」
    「うちの会社は1から育てる余裕はない」
    「有給とるなんて言語道断」(1日だけ許可をもらって有給取得)
    等々でした。
    拒否し、至らない点は改善すると伝えても執拗に退職願いを出すように言われました。

    拒否し続けていると今度は、1ヶ月以内にあるノルマを達成しろといわれました。
    現実には厳しいノルマです。
    それが出来なかったら配置替え。
    下働きで給与も大幅減にすると言われました。

    辞めれば途端に生活が出来ません。
    小さな町なので同じ業界に再就職するのは難しそうです。
    全ての基盤を失ってしまいます。

    こういった場合、会社を相手に争ったとして勝ち目はあるのでしょうか?
    会社での会話は念のため全て録音してあります。

    白川 秀之弁護士

    こんにちは。
    紛争に備える準備としては会社のやっていることを記録に取ることがあります。
    退職勧奨の様子を録音することも有効です。

    また、解雇理由があるかどうかは退職勧奨の不当とは関連しません。あくまで、退職勧奨の態様が度を超えているかが重要になります。


  • 例えば、弁護士さんの場合。

    弁護士報酬を2年間行使しないと、消滅時効となるありますが、
    ここでいう行使とは、単に請求書を発行(発送)するということでしょうか?

    それとも、行使とは、簡易裁判所で支払督促をすることを行使というのでしょうか?

    また、相手が分割等で支払っていたにも関わらず、支払いが滞った場合。
    滞った期日が起算日となり、そこから2年間行使しないと消滅時効になるのでしょうか?

    ちなみに、相手方が引っ越しをし、勤務先が代わって、連絡先が分からなくなった場合はどうするのでしょうか?

    白川 秀之弁護士

    こんにちは。

    消滅時効は、請求をすることによって中断をします(民法147条)。ここでいう請求とは請求書を発行したり発送したりすることではなく、訴訟を起こすなどを言います。
    支払い督促は民法150条で仮執行宣言の申立をすれば中断になります。

    分割で支払っていた場合の時効のスタートラインは契約内容によります。概ね以下のように分類できます。

    ・分割の約定はなく、支払期限について定めていないが、事実上分割で払ってもらっている場合。
     →契約時から時効が進行します。
    ・分割の約定はあるが遅れたら一括で支払う条項はない場合
     →分割の期限が来る毎に分割金額分の時効が進行します。
    ・分割の約定が有り、遅れたらすぐに全額を一括に支払わないといけないという条項がある場合
     →遅れた時点から時効が進行します。

    訴訟を提起して、債務者の所在が調査を尽くしてもわからない場合には、公示送達といって、裁判所の掲示板に張り出しをして送達をしたことにして時効を中断することもできます。

    時効はまちがえると権利行使できなくなる重要な問題で、弁護士も一番気を使う分野です。一度契約書等を弁護士に見てもらった方が良いと思います。

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所属事務所情報

愛知県 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル3階
最寄駅
地下鉄名城線 平安通駅徒歩1分
対応地域
東海愛知
事務所HP
http://www.kita-houritsu.com/
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受付時間
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