しらかわ ひでゆき
白川 秀之 弁護士
弁護士法人名古屋北法律事務所
所在地:愛知県 名古屋市北区平安2-1-10 第5水光ビル3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
退職勧奨
退職勧奨を拒否した結果 配置替えを言われた場合
1週間前にうちの主人が突然社長に「退職届を出してくれ」と言われました。(入社半年)理由は「期待はずれだった」「給料分働いてないよね」「日曜日に営業まわってないよね」(日曜日休み)「自分の意見をゆずらないよね」「うちの会社は1から育てる余裕はない」「有給とるなんて言語道断」(1日だけ許可をもらって有給取得)等々でした。拒否し、至らない点は改善すると伝えても執拗に退職願いを出すように言われました。拒否し続けていると今度は、1ヶ月以内にあるノルマを達成しろといわれました。現実には厳しいノルマです。それが出来なかったら配置替え。下働きで給与も大幅減にすると言われました。辞めれば途端に生活が出来ません。小さな町なので同じ業界に再就職するのは難しそうです。全ての基盤を失ってしまいます。こういった場合、会社を相手に争ったとして勝ち目はあるのでしょうか?会社での会話は念のため全て録音してあります。
回答
ベストアンサー
こんにちは。紛争に備える準備としては会社のやっていることを記録に取ることがあります。退職勧奨の様子を録音することも有効です。また、解雇理由があるかどうかは退職勧奨の不当とは関連しません。あくまで、退職勧奨の態様が度を超えているかが重要になります。
支払督促
消滅時効について
例えば、弁護士さんの場合。弁護士報酬を2年間行使しないと、消滅時効となるありますが、ここでいう行使とは、単に請求書を発行(発送)するということでしょうか?それとも、行使とは、簡易裁判所で支払督促をすることを行使というのでしょうか?また、相手が分割等で支払っていたにも関わらず、支払いが滞った場合。滞った期日が起算日となり、そこから2年間行使しないと消滅時効になるのでしょうか?ちなみに、相手方が引っ越しをし、勤務先が代わって、連絡先が分からなくなった場合はどうするのでしょうか?
回答
ベストアンサー
こんにちは。消滅時効は、請求をすることによって中断をします(民法147条)。ここでいう請求とは請求書を発行したり発送したりすることではなく、訴訟を起こすなどを言います。支払い督促は民法150条で仮執行宣言の申立をすれば中断になります。分割で支払っていた場合の時効のスタートラインは契約内容によります。概ね以下のように分類できます。・分割の約定はなく、支払期限について定めていないが、事実上分割で払ってもらっている場合。→契約時から時効が進行します。・分割の約定はあるが遅れたら一括で支払う条項はない場合→分割の期限が来る毎に分割金額分の時効が進行します。・分割の約定が有り、遅れたらすぐに全額を一括に支払わないといけないという条項がある場合→遅れた時点から時効が進行します。訴訟を提起して、債務者の所在が調査を尽くしてもわからない場合には、公示送達といって、裁判所の掲示板に張り出しをして送達をしたことにして時効を中断することもできます。時効はまちがえると権利行使できなくなる重要な問題で、弁護士も一番気を使う分野です。一度契約書等を弁護士に見てもらった方が良いと思います。
起訴・刑事裁判
地方裁判所の刑事裁判判決
知人の刑事裁判判決が知りたいのですが、調べる手だてがわかりません。風の噂でだいたい判決から2年くらいたっているようです。事件番号、罪状、裁判官の名前はわかるのですが、。調べかたを教えてください。
回答
ベストアンサー
こんにちは。知人の刑事裁判の判決は確定していると思いますので、友人の方が判決を受けた裁判所と同じ管轄の検察庁で、刑事確定訴訟記録の閲覧の手続が必要です。ただ、判決を受けた人や訴訟に関係した人(被害者など)以外の人が刑事事件の判決などを閲覧することは困難な場合が多いので、知人の方に検察庁に行ってもらって閲覧や謄写をしてもらった方が良いと思います。よろしくお願いします。
民事・その他
成年後見人制度の資格要件について
息子さんの成年後見人となっている父親が、要支援認定を受け予防介護の訪問介護を受けることになった場合、成年後見人の資格要件から外れるなど、何か起こる問題があれば教えてください。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
こんにちは。それまで行っていた業務が引き続き行えるのであれば問題は無いと思います。裁判所に確認をしても、同様の回答がされるとは思いますが、心配であれば情報提供くらいはしておいた方が良いと思います。また、被後見人が息子さんと言うことで、後見人としての業務が今後も必要なようですでの、今後の後任となる後見人の方をどうするのか等を今のうちから考えておいた方が良いと思います。
労災
示談後の労災申請
昨年業務中に後ろから追突され、自賠責の14級認定がされ紛争センターにて示談しました。その時の弁護士の先生には、このあと労災申請することを伝え、免責証書に労災申請する一行を書き足してくださいと言いましたが大丈夫との返事でしたので、そのままサインしました。先日労災申請したら、労働監督署が免責書のコピー提出を指示してきました。免責書へのサインを理由に給付を拒否されることはないのでしょうか?よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
こんにちは。示談後に労災申請をするという場合ですね。示談をしてから労災をした場合、労災の給付から示談金部分が差し引かれる可能性があります。示談の内容が損害の全ての弁償をするものと認められる場合には、労災申請をしても支給されない可能性があります。ただ、労災では慰謝料などはカバーされないので、示談の内容が慰謝料に関するものだけであれば、示談で支払われた損害賠償と労災の給付は内容が異なるので、控除されたりはしないことになります。結論的には示談書の損害賠償項目の内容がどうなっているのかによると思います。よろしくお願いします。
労働
復職前に復職の手続きの書類にサインすることになりました。注意するべきことを教えてください
会社を休職して1年11か月の者です。休職してから1年6ヶ月になる前に会社の労働組合に復職させてもらうよう相談したところ、私の場合、私の会社の休職期間は2年8か月だそうで、それまでに復職すれば、またこの会社で働けるとのことでした。労働組合のたすけもあって、会社側も復職してもいいように努めてもらうことができ、私も復職の訓練の公的リワークを6月いっぱいまで通い、今度の7月から職場復帰することになりました。そこで質問があります。会社の看護師に以下のことを言われてやることになりました。明後日の6月27日(金)の16:30に会社にいき、病院の主治医の復職及び就業措置における情報提供所を会社の看護師に提出することになりました。そこで会社の看護師はそれをふくめて私の復職の手続きをする書類を作成します。そのとき私はその書類にサインをすることになるそうです。サインしても大丈夫な書類なのか、サインしない方がいいものがあれば教えて下さい。またその他アドバイスがあれば教えて下さい。ちなみに私がサインする私の復職の手続き書の内容は当日の6月27日16時30分に会社に行ってみないと内容はどんなものかわかりません。回答よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
こんにちは。「病院の主治医の復職及び就業措置における情報提供所」ということですが、おそらく、貴方の現在の病状、復職が可能なのかについての意見照会に対して意思が回答をすることの同意書だと思います。病状に関しての照会に対しては会社が情報を入手できないと復職の判断ができないので、応じた方が良いと思います。サインをしない方が良い書面としては、復職にあたって給与等の労働条件を変更する書面に対しては慎重に判断をし、簡単にサインをしない方が良いと思います。
就業規則
就業規則以上の減給懲罰を受けています
3か月前から、服務規程違反として減給3割の懲罰を受けています。服務規程違反の内容としては、「会社備品の私的使用」で、簡単に言うと、会社のパソコンを私的に使用してホームビデオの編集を行っていたために懲罰を受けることとなりました。私自身、この行為が服務規程違反であることは認識し、会社からの懲罰を受けることも当然のことと思い自らの行為を戒めています。そして、社長より言い渡された懲罰の内容が冒頭書きました通り「基本給からの減給3割」で、期間は定められていません。別の取締役からは「反省が伺えたら社長に懲罰解除を進言してやる」と言われていますが、反省の基準がどこにあるのかも分からず、現在に至っています。こちらのサイトで多くの方が減給に対する相談をされているのを見た中で、労総基準法第91条の存在を知り、会社の就業規則を改めて見なおしたところ、減給に関する項目には、やはりこの91条と同じ文言が書かれており、自分の受けている懲罰が不当なのではないかと思っている次第です。ただ、不当を訴えたところで「反省していない」と逆にとられてしまいそうで何もできずにいます。労働基準監督署にもまだ行っていません。それに社長は私の高校時代からの親友の父親で、15年近い付き合いがあります。社長や親友との関係を壊したくないので、あまり事を荒立てたくない気持ちもあり、10年勤めた会社ですが、転職をするしかないのかと考えいるところです。従業員20名ほどの小さな会社の為、労組も存在せず、相談できる人もおらず、こちらに書き込みをさせてもらいました。何とか事態の打開をはかる為にアドバイスをいただけたら幸いです。
回答
ベストアンサー
こんにちは。仰るとおりで労度基準法91条で「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」とありますので、貴方に対する減給処分は労働基準法違反です。解決に当たって事を荒立てずにという事は難しいと思います。労働基準監督署に匿名で申告をすることもできますが、貴方が申告したことはわかってしまいます。転職を考えられているとのことですので、1割を越える減額部分については、2年以内であれば請求できますので、転職後に行動を起こされてはどうでしょう。
釈放・保釈
保釈申請について
質問お願いします。金曜日の午後に裁判後、保釈請求が可能の場合保釈申請後、その日で釈放されることは可能でしょうか?週をまたいで月曜日にしか釈放されないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
こんにちは。金曜日の午後に公判期日で法廷に出廷する裁判があって、その後に保釈を申請した場合に、その日で釈放されることは可能かということですね。保釈の申請に当たっては、申請後、裁判所から検察庁に対して意見照会がなされます。意見に対する回答が金曜日の内に来ることは無いと思いますので、金曜日の内に身柄解放は難しいと思います。
業務委託
業務委託について
法人同士の業務委託で、依頼者側が委託先の企業の1個人だけ契約解除に追い込む事はできるのでしょうか?企業間は一年毎の契約更新を行っています。解除の理由も研修中の一年前に起こした問題と、クレーム。そして、今回仕事上重要な物が一時紛失した時に関わっているかもしれない。紛失した物は個人管理の物で後輩が管理している物でした。見つかった状況が故意に隠したという感じでした。それが問題でそれをしたのは管理者か、直前にいたお前だという勝手な推理。物も管理者の車から出てきました。何故かこちらは契約解除。後輩は処分無し。理由の問題とクレームは契約更新前の話。クレームに関してはもぉ何ヵ月も無い状況で成績もトップクラスです。会社は続けさせたいのに1人を辞めさせるか、会社単位での解約かと脅されたよぉで、会社側も納得してませんが、この業務専門の会社なので契約解除=会社をクビです。言われた日から仕事はできないのですが今月付けで自主退社という事になりました。理由も納得出来ないですが、勤務形態が特殊なので法律上問題ありか、無しか分かりません。
回答
ベストアンサー
こんにちは。整理しますと、会社同士で業務委託契約をしていて貴方は受託会社の従業員と言うことでよろしいでしょうか。委託会社より受託会社に対して不当なクレームが有り、貴方を外さなければ受託会社との契約を更新しないと言われたということですね。受託会社の貴方に対する処分は解雇だと思います。解雇には正当な理由が必要ですが、委託会社の受託会社二対するクレームが正当なものでないのであれば、貴方を解雇することはできません。解雇を争う余地があると思いますので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
詐欺
投資話でだまされました。どう対処するのがいいでしょうか?
知人がFX取引で儲かっていると聞き自分も儲けてとお金を出しまおこした。途中様子を聞くと順調だと言って取引履歴をみせてくれました。そろそろ精算して欲しいと言うと実は儲かってはなくなくなったと言ってきました。取引履歴も苦し紛れにつくったようです。これは詐欺にあたると思うのですが、警察に届けたほうがいいのでしょうか?どう対処するのがいいでしょうか?
回答
ベストアンサー
こんにちは。警察に届け出た場合でも今回のような詐欺罪の場合立件をするかどうかは微妙かもしれません。実際に相手から回収をするのが困難な場合が多いと思いますので、分割で支払う約束をさせて様子を見るのも良いかもしれません。可能であれば、どのように分割して支払うのかを文書に書かせた方が良いと思います。
労働条件
労働条件について
私は、昼間も夜間も、派遣で仕事をする者です。よくあるのは昼勤後、数時間後の夜勤があり、更には夜勤後、昼勤するというパターンです。給与としては伝票上の時間だけが労働時間とみなされて、夜勤は、昼勤に千円加わっただけです。ここで大きな疑問があるのですが、夜中10時から翌朝5時までは25%労働賃金に加えなければならないので、おおよそ千円加わっただけでは、違法なはずですし、昼勤後の夜勤のために移動した時間が労働時間に加えられないのはいかがなものかと思います。更には昼勤後の夜勤の数時間後、昼勤の時も移動した時間が労働時間に加えられないというのも違法性かないものかと思っております。例えば、ある日の昼勤開始時刻が8時30分で、場所が田端駅付近、昼食のため1時間休憩を取り、終了が夕方5時、その日のうちに夜勤の開始時刻が夜11時30分、場所が所沢駅付近、そのまま休憩を取らずに終了が翌朝5時30分、その後、朝食を取って、移動して、朝8時30分の田端駅付近の昼勤、というものがあります。(時刻は実際のものですが、場所については、違反の恐れがあるため、似たような距離のところを示しています。)労働基準法では、開始時刻と終了時刻が日付をまたいでも暦日の1日とみなされるわけですから、昼間と夜間を連続勤務しても1日分と残業とみなされて、昼間と夜間の連続勤務の間合いは、食事の1時間を除いて、移動のための勤務時間とみなされないのでしょうか。夜間と昼間に至っては、連続勤務の間合いは3時間しかなく、その間で朝食を取って、移動するわけですから、この場合特に、食事の1時間を除いて、移動のための勤務時間とみなされないのでしょうか。追加情報として、使用者とは、労働契約書は書面で交わしたのですが、労働協約書は、書面で交わしておりません。また、昼間、夜間、昼間という3連続勤務ならば、1週間のうちに1回ならば受け入れますが、それ以外はできませというお話は、メールで使用者に、お知らせしましたが、夜間、昼間、夜間、昼間、夜間、その次の夜間、昼間、夜間、昼間、と言う5連続勤務と4連続勤務を、私ができないと言っても、伝票上の都合があるのだから、無理でもやれ、と強要同然に言われたことがありました。違法性がないでしょうか。よろしければ、追加情報についても、ご返答いただければ、幸いです。是非とも、よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
こんにちは。とても過酷な労働環境で働いてらっしゃるようで、健康を害されていないか心配です。昼勤と夜勤の間の移動時間については、一般的に仕事をする場所に移動するまでの通勤時間は会社の指揮監督を受けているわけではないので、労働時間とはいえないと思います。ただ、移動時間と行っても携帯電話で会社の指示に対応しないといけない、他の派遣労働者の点呼を取らなければならない、日報等を作成しなければならないと行った会社の業務を行い、指揮監督を受けていると言えるような事情があれば労働時間と考えることも出来ると思います。ただ、いずれにしても、1日の労働時間が8時間を越えている場合ですので、きちんとした割増賃金を支給してもらう必要があるはずだと思いますし、深夜労働についても割増しをする必要があります。また、1日8時間以上の労働を命じるためには、労働協約がきちんと結ばれていて、その内容に従った命令である必要があります。そもそも労働協約が結ばれていないのであれば、使用者の命令には根拠がなく、違法です。
労働基準法
週6日出勤の手当について
日曜、祝日が休みの会社に勤めていました。土曜日が休みの週もありました。8時~17時勤務、残業は無しです。祝日の無い週に土曜日も出勤し6日間働いた場合、週40時間勤務をこえますが手当は出ませんでした。これは違法ですか?また手当が出る場合は会社を辞めた後も請求できますか?
回答
こんにちは。労働基準法では、1週間の労働時間は40時間となっているので、週6日勤務をすることで40時間を超過した場合には超過した時間について、割増賃金の請求ができます。時効は2年なので2年までさかのぼって請求できます。ただ、これは変形労働時間制を採用していないことを前提としてですので、就業規則で1ヶ月単位の変形労働時間制を採用していて、平均1週40時間となれば良いと定めている場合は別です。
残業代
業務時間外の対応と拘束時間について
地方の営業所で精密機械製品の設置/納品とアフターフォローとメンテナンス業務をしています。会社の営業時間は9時~18時ですが客先は夜遅くまで営業していますので営業時間外の対応を行う為に会社の携帯に転送で電話対応しなければなりません。状況によっては客先出向しメンテナンスを実施しなければなりません。出向した場合に限り残業代は出ますが電話対応のみの場合、残業代は出ません。また出向の多くは22時以降で作業終了時には深夜2時になる事が多くその場合、翌朝は出社時間を2~3時間遅れていいのですが遅れて出社した時間は残業代から差し引かれます。(残業代+夜間/深夜割増×時間)- (基本給の自給換算×遅れてきた時間) = 残業手当会社には顧問労務士がおり法律上は問題ないと言っていますが本当でしょうか?また本社(他県)は同じメンテナンス業務を行う社員が複数おり営業時間外の対応や休日対応をローテーションで対応していますが地方営業所の自分は同じ業務の社員がおらず(営業(上司)一人、メンテナンス一人)5月の連休、盆、正月以外は時間外、休日対応を強いられています。(※協力業者に依頼すればいいと言われますが、その業者も他県の為…なかなか使えません)正直、時間外や休日も電話は掛かってくるので営業所待機か自宅待機の違いだけでどこにも行けませんし休んだ気分にもなれず少々、気が滅入っています。多少の睡眠障害や体調不良も出てきているので会社に増員のお願いをしてますが取り合ってもらえません。(と言うか上司が更に会社の顔色を伺ってもみ消している)自分としては350日24時間、会社に拘束されていると言う気分しかないのですがこれは法律上、問題ないのでしょうか!?一応、会社の求人内容や自分の勤務時間は全て記録しています。
回答
こんにちは。休憩時間と言えるためには業務から完全に解放されていなければなりません。携帯電話で対応をしなければならない状態にあるのは業務から開放されているとは言えないので労働時間といえると思います。会社の対応は労働基準法に違反しているので、是正を求める事が出来ますし、過去にさかのぼって残業代を請求することも出来ると思います。
離職票
離職票について。このまま受け入れるしかないのでしょうか?
10月27日に、退職したい旨を伝えて仕事をやめました。以前より勤務体制が辛い事と、病院勤務なのですが職員の保険を使って勝手に医療費を請求しているといううわさを聞いて、信用できなくなり辞めたいと考えていました。同僚が後輩の指導がキツイ事と、職務規定違反をいたという理由で退職勧奨を受け、私にも辞めてもらうと事業主が言っていたと聞き、もう辞めますと伝えました。すると、了承されて後日退職届を送る事と、有給の残日数を計算して郵送するとの事でした。それから音沙汰なく、退職届と離職票が送られてきたのは11月18日。退職日は11月20日で、となっていました。離職票には重責解雇に印があり、備考欄に会社からの退職勧奨と記してありました。重責解雇とはあまりにもひどいと思い、相談させていただきました。就業規則はどこかにあるとは思いますが、細かい事はわかりません。このまま受け入れるしかないのでしょうか?
回答
こんにちは。自主退職なのに重責解雇と会社が離職票に書いたのであれば、ハローワークに対して異議申立てを行う事が出来ます。異議を申し立てるとハローワークが調査をし、会社に対して資料の提出を求めます。重責解雇は失業手当支給に制限があるので受け入れるべきではないと思います。
団体交渉
団体交渉の拒否について。これは不当労働行為でしょうか?
これまで会社指示の会議の残業代が全て支払われないので、その支払いと会議における残業代の支払いについてのルール作りをしたくて、労働組合として会社の本部に団体交渉を申し入れました。その後、会社の回答としてまずは施設長と話し合うように、団体交渉の議題にはあげられないとの回答が来ました。施設長とは話が全く噛み合わず、そのため、本部に対して団体交渉を申し入れたのに、交渉をしてくれません。これは不当労働行為でしょうか?どのように理解し、どう行動するのが良いでしょうか?
回答
こんにちは。労働者の残業代の支払いは、いわゆる義務的団交事項と考えられており、使用者が団体交渉を行う事を労組法で義務づけられています。義務的団交事項について団体交渉を拒否することは一般的に不当労働行為と考えられています。交渉を拒否するのであれば労働委員会に対して救済命令を申し立てる、割増賃金請求訴訟を提起するなどの方法があります。
退職勧奨
退職勧奨を拒否した結果 配置替えを言われた場合
1週間前にうちの主人が突然社長に「退職届を出してくれ」と言われました。(入社半年)理由は「期待はずれだった」「給料分働いてないよね」「日曜日に営業まわってないよね」(日曜日休み)「自分の意見をゆずらないよね」「うちの会社は1から育てる余裕はない」「有給とるなんて言語道断」(1日だけ許可をもらって有給取得)等々でした。拒否し、至らない点は改善すると伝えても執拗に退職願いを出すように言われました。拒否し続けていると今度は、1ヶ月以内にあるノルマを達成しろといわれました。現実には厳しいノルマです。それが出来なかったら配置替え。下働きで給与も大幅減にすると言われました。辞めれば途端に生活が出来ません。小さな町なので同じ業界に再就職するのは難しそうです。全ての基盤を失ってしまいます。こういった場合、会社を相手に争ったとして勝ち目はあるのでしょうか?会社での会話は念のため全て録音してあります。
回答
こんにちは。退職勧奨でもその態様が度を超せば違法なパワハラと成り、損害賠償を請求できます。また、労働者を降格(ご相談には配転とありますが、降格と言って良いと思います。)させるにも相当な事情が必要ですし、それらは基本的に使用者が主張立証しなければなりません。詳しい事情を聞いてみなければ正確なことは申しあげられませんが、争って勝利する余地があると思いますので、一度お近くの弁護士に相談をされることをお勧めします。
パワハラ
家族経営のワンマン社長のやり方が汚い
親が社長の会社で、兄弟、私、他社員数名の会社で働いておりますが、社長のやり方が汚く、他の社員が精神的にやられており、社長に申し入れしたところ、私もパワハラを受けるようになりましたが、なんとかなりませんか?《詳細》私の会社は会長、社長、兄、私、他社員数名の会社ですが、ある日、社員の様子がおかしく、二人だった時にヒヤリングしたところ、ある事から心身共に来てしまったと言われ、辞めることも検討しているくらい病んでいると言われました。社員(A)とします。その内容は、ある豪雨の日、出張から社内に戻ってくると、社長からある件で怒られ、Aからすると先ず着替えてからすぐに取り掛かりたかったところ、社長から着替える前にやりなさい。と怒られ、その後もそういうことが続き、ある日はAが出社した際会社には誰も来ず、電話をしたら他社員ほぼ全員である場所で作業していて、Aだけが明らかに故意に呼ばれないこともありました。そういった相談を受けたので、社長に相談したところ”じゃあ辞めれば?”というありえない回答が出まして、それじゃあこの会社終わりだよ?と言ったところ、あんたもじゃあ辞めれば?と返答がありました。もう一人の社員(B)がそれはおかしいと、社長に電話し、相談というかそういうの間違ってますと言ったところ、次の日、本当は社長、兄、Bで出張に行くはずだったのに、Bが時間前に出社したところ、もう荷物はなく、電話確認したら”道が混むと思って先に出た。連絡は忘れていた。”と今までありえなかったことが起きました。その後から、社長から私たちに対する態度は激変。業務連絡は全くなく、社長が担当していたお客様から連絡があった際に担当の社長に繋げただけで、怒られたり、重要資料等社長が担当していたことを、私たちに”なんで用意していないんだ?”などと不当な怒りが飛んできています。そんな会社辞めればいいじゃんと周りは言いますが、生活がかかっている現状そんな辞められるわけがないのが事実。しかし、このままですと、私は血縁ですが、社員がかわいそうで見て入られません。どうにかならないでしょうか?
回答
こんにちは。ワンマン社長と言うことは株式も社長が過半数を所持していると言うことですね。そうなると、株主総会で社長を経営から退かせるというのは難しそうなので、労働組合を作ってパワハラで会社と団体交渉を行う、パワハラによる損害賠償の請求をする方法が考えられます。そうやって、社長の問題行動を追求することで、親族で社長を経営から退かせる方向で説得するしかないのではないかと思います。
窃盗・万引き
窃盗初犯、検察呼出待ち中
6月に万引きで現行犯逮捕され、在宅で、八月初旬に調書を検察に送られているはずですが、未だに呼出がきません。警察では、一ヶ月程度で検察から連絡が来ると思いますと言われていましたが、あまりに遅い気がして、また不安になってきました。送るといっていたのに、まだ送っていなくて、余罪を調査中とか、それとも前回のはすでに送ったけど、まだ調べていることがあって呼出が遅れているとかいう可能性はあるのでしょうか?夢にまで見るほど不安で仕方ないです。余罪については、その時に、お話はしてありますが、特に詳しく聞かれたりはせず、調書もその時の内容だけですが、以前に何度かしたことがある。とは書かれているはずです。宜しくお願いします。
回答
こんにちは。8月に書類送検されて、まだ検察庁から呼出しがないので不安とのことですが、在宅事件の場合、検察庁の処理が遅れて呼出しがなかなか来ないという事はありうると思います。これは、身柄を拘束している事件と比べて、時間制限がないためです。余罪について捜査をしている可能性もありますが、その場合には検察庁からではなく、まずは警察で事情聴取をされることになると思います。
残業
仕事してますが残業ではなく延長という名目です
17時過ぎたら残業になると思うんですが、なぜか延長にしてます。延長だと何時間仕事してもお金払わなくてもいいですが、残業は払わないといけないから延長にしてるみたいです。
回答
こんにちは。延長であろうが残業であろうが、8時間以上労働した場合には使用者は残業代を支払わなければなりません。17時を超えた労働によって実際の労働時間が8時間を越えているのであれば割増の賃金を請求できます。後日の請求に備えて労働時間を記録されることをお勧めします。
支払督促
消滅時効について
例えば、弁護士さんの場合。弁護士報酬を2年間行使しないと、消滅時効となるありますが、ここでいう行使とは、単に請求書を発行(発送)するということでしょうか?それとも、行使とは、簡易裁判所で支払督促をすることを行使というのでしょうか?また、相手が分割等で支払っていたにも関わらず、支払いが滞った場合。滞った期日が起算日となり、そこから2年間行使しないと消滅時効になるのでしょうか?ちなみに、相手方が引っ越しをし、勤務先が代わって、連絡先が分からなくなった場合はどうするのでしょうか?
回答
こんにちは。「例えば毎月5日が支払日だとすると、この日に払わないと、翌日の6日が、時効の起算日になるということでしょうか?」という点ですが、期限が到来する金額文についてはその通りです。期限未到来分については時効はまだ進行していないことになります。
インターネット
25年度行政書士試験問題について
25年度行政書士試験問題47利益集団は特定の利益の促進のため、政党や政府・各省庁に働きかけ、政治的決定に影響力を及ぼそうとする団体である。その利益集団の大代表的なものは日本経済団体連合会であるような事が回答選択肢がありましたがあたかも上記のような事のみをしているような上記のような表現は不適切だと書いてある記事をみたのですが実際はどうなのでしょうか?このような表現は正しくないのでしょうか?名誉毀損や損害賠償もありえるなどの意見もみましたがいかがなのでしょうか?
回答
こんにちは。問題を見ましたが、選択肢は利益集団だからそれしかしていないといっていると言っているものではありません。また、実際に経団連は定款4条で「この法人は、前条の目的を達成するため、政府、政党、団体及び国際機関等と対話及び協力し、国の内外で次の事業を行う。(1) 経済、産業、社会、環境、科学技術、労働及び経営等の分野における諸課題に関する調査及び研究を行い、経済界の知識及び経験を広く活用して政策を提言し、実現を働きかけること。 」としていますので、名誉毀損には該当しないと思います。
パワハラ
彼氏の勤務先でのパワハラ?名誉毀損?
先日、彼氏とプリクラを撮り、それを彼氏がlineのタイムラインに投稿しました。その画像を後輩が部長へ転送。部長は、彼氏に対して嫌がらせともとれる行動をしました。画像を何枚か印刷した上で、事務所やロッカーに張り付けるなどした後、その紙を彼氏が剥ぐと、また印刷し、事務所と、車のナンバープレイとへ張り付けたそうです。それは、嫌がらせでもあるし、パワハラになるのでは?と思いますが、私にとっては面識もない方々で、笑い物にされる筋合いもありません。一緒に映ってる事ですごく悔しい思いになりました。それは、名誉毀損になるのでしょうか?プライバシー侵害だと思います。その際、どのような対応をしたらいいのでしょうか?警察へ被害届や、会社自体に連絡したりした方が良いのでしょうか?とても悔しくて、訴えたいです。どのようにしていけば良いか教えて下さい。よろしくお願いします。
回答
こんにちは。名誉毀損とは、人の社会的評価を下落させる事実を不特定多数人に知らせることなので、プリクラを張ったことで名誉毀損とはなりません。ただ、業務上の必要も無く、人の人格やプライバシーを侵害する行動なのでパワハラにあたると思います。対応としては会社の更なる上司に対して申告をして、上司に対して注意をしてもらう事が必要です。ただ、シールをナンバープレートに貼り付ける行為自体は、ナンバープレートを埋め尽くすほどたくさん張らない限り器物損壊には該当しないので、警察に被害届を出しても犯罪行為ではないので、余り対応はしてくれないと思います。
民事・その他
庭に落ちていた動物の死体を庭に埋める行為について
庭に落ちていた猫やカラス等の動物の死体をそのまま庭に埋める行為は、廃棄物の不法投棄になりますか?
回答
こんにちは。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、動物の死骸は廃棄物という取扱になります。そのため庭に埋めると不法投棄になる可能性があります。保健所に連絡をして引き取ってもらった方が良いと思います。
立ち退き・明け渡し
こちらで作った同意書を使われ、他業者と契約された。
賃貸物件のオーナーと話がまとまり、そこを借りることになりました、条件は夜だけ貸してるスナックを立ち退きさせてくれたらという事で、スナック店主と何回も足を運び、話し合い、やっと同意書に判をいただく事になりました。 が、オーナーはその同意書をもとに他業者と契約を結びました。スナック店主もびっくりして、私に貸す事で納得し同意書に判を押したとも言ってました。これは法的に問題ではないのか、また違約金はこのオーナーからとれますか?違約金がとれるなら報酬は高めでもかまいません。よろしくお願いします。
回答
こんにちは。民法上の論点である「契約締結上の過失」の典型的な事例だと思います。貴方はオーナーとは正式に賃貸借契約は締結していないものの、契約を締結しているのと同じくらい密接な関係にある以上、貴方と契約せずに、別の業者と契約をすることは貴方に対して予見できない損害を与えることになるので、貴方に発生した損害を賠償しなければならないという考え方です。契約条件等はどの程度決まっていたでしょうか、契約書の原案などは作成されていましたでしょうか。そのあたりの契約内容が具体的に固まっていると、オーナーに責任追及しやすいと思います。この場合に、貴方が請求できる損害は、契約が締結できると信頼して負担した費用等です。例えば、契約締結の交渉に赴いた交通費、店の内装工事を依頼した業者への手付け金等です。ただ、店を開店できていれば得られた利益などは請求できません。
不倫慰謝料
不倫相手からお金を請求されています
妻子のある方とお付き合いをしていたのですが、相手は離婚前提で、一年前から一人暮らしを始めていました。でも彼の暴力やモラハラなどでいつもケンカになり、もうこれ以上付き合って行けないと思い別れ話をしたのですが、彼からお金を請求されました。私が原因で幸せな家庭を壊された…私の為に一人暮らしを始めたのだから、この一年間の家賃を払えと…奥さん側からの慰謝料請求が有れば払わなくてはいけないとは思っています。でも不倫相手の彼に一年間の家賃を払わないと行けないのでしょうか?ちなみに彼は離婚はしません。
回答
こんにちは。交際に至った経緯にもよると思いますが、相手の男性は離婚をしない以上は、将来的に結婚を約束した婚約に似た関係と捉えることも出来ないと思います。交際関係にある男女の関係に過ぎないと思うので、貴方が支払う理由はないと思います。
抗告
家事審判の即時抗告
即時抗告について教えて下さい。即時抗告を申し立ててから、決定が出るまでの期間はどれぐらいなのでしょうか?早い方が有利、遅い方が有利とかあるのでしょうか?
回答
こんにちは。事案や裁判所の忙しさにもよると思いますが、難しい事案でなければ申立から2ヶ月程で出る気がします。一般的に速く出る場合は原決定を維持する事が多い気がします。遅い場合には原決定を変更するかどうかを検討中なんだなと考えます。
解雇
質問があります。この場合、帰化は、難しいですか?
今、韓国から日本に帰化申請中なのですが、今の仕事を懲戒解雇になりそうなんですが。この場合、帰化は、難しいですか?
回答
こんにちは。帰化条件の1つに生計条件(国籍法第5条第1項第4号)というのがあります。これは、生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。就労して収入があるかどうかはこの条件に関連します。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、貴方自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすことになります。そのため、解雇されたというだけで帰化できないということはないと思います。
不倫慰謝料
慰謝料請求の回答について
妻の不倫相手に、弁護士を通じて慰謝料請求をしました。弁護士は、相手も認める書面もあるし、ある程度の収入もあるため、応じるだろうということで回答を待っています。しかし、請求期限であった2週間で相手の弁護士から代理人通知が、こちらの弁護士へあったのですが、その後、3週間しても何ら回答がありません。通知から1週間の時に当方の弁護士に問い合わせし、2週間位は、通常かかることがあると言われ、友人からも、弁護士に任せておいた方がいいと言われ、何か急かしていると思われても嫌なので、こちらからも確認せず、待っています。通常3週間程度は、一般的であり、交渉するならともっと待つべきなのか?弁護士からも、その辺の助言がなく、何もなく、終わらせられるのかと思い不安になっています。
回答
こんにちは。事案にもよると思いますが、弁護士が代理人に付いてから回答に三週間程度の時間がかかることは普通にあると思います。ある程度の回答の見込みを相手方の弁護士に聞くように、貴方が依頼されている弁護士に頼んでみてはどうでしょう。
退職勧奨
退職勧奨
会社は退職勧奨だと主張していますが、顧問会計士と相談して勤務は今日までの最終判断がでましたといわれましたので、私の選択の余地がなく一方的な内容なので解雇だと私は思いました。仮に会社が労働勧奨のつもりで発言をした言葉だとしても、最終判断との会社の一方的な意思のような言い方で労働者に解雇だと誤解を与えてしまうこと自体にも問題があると思いますが、会社の発言は、民法上の錯誤による無効とはなりませんでしょうか?大まかな意見で構いませんのでよろしくお願い致します。
回答
こんにちは。会社の発言自体には言葉と内心の不一致(錯誤)はないと思うので錯誤の話にはならないと思います。会社が解雇をしたのであれば、その解雇には合理的な理由がなければ無効になるというだけの話だと思います。ただ、会社が解雇か退職勧奨か曖昧にしたまま退職を前提に手続を進め、それに対して貴方が特段の異議を述べないまま進めると退職に納得していたと取られかねないので、会社に対して解雇に納得できない旨、勤め続けたいと意思を表示した方がいいと思います。
民事・その他
成年後見人制度の資格要件について
息子さんの成年後見人となっている父親が、要支援認定を受け予防介護の訪問介護を受けることになった場合、成年後見人の資格要件から外れるなど、何か起こる問題があれば教えてください。よろしくお願いします。
回答
こんにちは。法律的には要介護認定の有無は成年後見人の資格要件とは関係しません。ただ、身体面の状況から後見の任務に適さない状況にあれば、家庭裁判所は成年後見人の解任ができます(民法846条)。要支援1程度でしょうか。具体的にどのような後見業務に従事しているか、身心の状況によると思います。ただ、財産管理、身上看護に関する業務が実際にでき、きちんと裁判所に報告ができている状況であれば、介護認定だけで解任されることはないと思います。
相続順位
相続手続きで金融機関に提出する戸籍謄本の範囲
・改製前原戸籍の提出は法律上の強制事項か?・相続しない法定相続人の戸籍謄本の提出は法律上の強制事項か?相続手続きの為、金融機関に故人の全部事項証明書、改製原戸籍、並びに法定相続人全員の印鑑証明を提出したところ、故人の改製前原戸籍、及び、法定相続人全員の戸籍謄本の提出まで強要されました。故人の配偶者のみが相続する事で法定相続人全員が合意しており、内部的な問題は全く存在しません。法律上の義務ではなく、単に金融機関が相続に絡むトラブルを回避したいが為の私的な見解なら、一族のプライバシーの問題もあり、故人の改製前原戸籍、法定相続人全員の戸籍謄本までは提出したくありません。これは法律上明記された義務なのでしょうか? 単に金融機関の私的見解(慣習)なら、相続に関連するトラブル等については、金融機関には一切責任を問わない旨の念書等を提出するなどで代替できないのでしょうか?以上、回答をよろしくお願い致します。
回答
こんにちは。相続手続で金融機関に戸籍を提出する際に、故人の改製前原戸籍の提出や、相続しない法定相続人の戸籍謄本の提出は法律でそのような規定があるわけではないので、法律上の強制事項ではありません。ただ、預金は故人の方が亡くなられたことで、法律上は相続人全員に権利が有ることになります。そのため、相続人全員が同意をしなければその預金を相続人の一人に取得させることはできません。そして、相続人が誰なのかを確定するにあたっては故人の出生までの戸籍にさかのぼって、子どもがいないのかを確定する必要があります。もし、戸籍をさかのぼって相続人を確定せずに払戻しをしてした場合に、もし、相続人から漏れた人がいた場合には、その人は銀行に対して改めて預金の払い戻しができることになってしまいます。また、相続人の現在の戸籍を求めるのはその相続人が現在も存命であるかを確認するためです。相続人が死亡している場合には、相続人の範囲や割合が変わってくることもあります。そのため、銀行が故人の戸籍を出生までさかのぼって提出を求める事は合理的な理由がありますので、銀行の対応を不当であると言うことは出来ないと思います。
インターネット
銀行口座について。対応は法的に問題ないのでしょうか?
銀行口座について質問です。ネット銀行で、家族に頼まれ開設手続き、取引をしていたところ、名義人本人が取引等に承諾していても、本人以外が行った場合は解約になると言われました。ネット銀行だから、厳しいのは分かりますが厳しすぎると思うのですがどうなのでしょう?銀行に文書で解約理由を聞きましたが文書での回答はしていないと言われました。対応は法的に問題ないのでしょうか?家族の承諾を得ていてもダメなのでしょうか?
回答
こんにちは。「犯罪による収益の移転防止に関する法律 」で金融機関には本人確認が厳格に要請されます。本人以外の方が預金開設される場合は代理人として預金開設をすることになると思いますので、きちんと委任状を取る必要があると思います。単に承諾を得ていただけではなく、代理権を証明するものを提出する必要があると思いますので、金融機関の対応は問題ないと思います。
パワハラ
パワハラの懲戒処分について
部下からの内部告発により、パワハラに該当する行為があったことにより懲戒処分を受けることとなりました。数日後に処分の言い渡しがあることになっていますが、どの程度の処分が妥当でしょうか、教えていただきたいと思います。内容は、事業改革にかかる相談を部署内で協議し方向性の確認をしました。その数日後協議して確認した内容と180度違う「そんなことできるわけないじゃん」的内容を同僚に公言していたことが、私の耳に入り、少しお酒は入っていましたが、即時確認の携帯に電話をしました。私も確認した内容を覆されたことから問いただすように確認しました。電話の終わりには、後日事業改革について再協議する約束をしました。最後に夜分の電話であったこと・長時間になったことを謝罪し電話を切りました。また、翌日の朝、夜分の電話であったこと・長時間になったことを再度謝罪しました。その職員が告発した内容は、①電話した時間22時ごろであったこと。②電話をしていた時間が2時間余りに及んだこと。③威圧的な発言があったこと。告発した先は、職場外の第3者の権力者に対し相談したらしいです。その第3者が社長に対しこの案件について厳正な処分をすることを申し入れ、その対応がされない場合はこの案件を外部へ公表する旨の発言があったようです。※なお、告発した職員は部下に厳しくパワハラともとれる行動を日常的に行っており、この改革により配置を変える提案も同時に協議していました。また、私の行った行為は不見識で処分される対象だと思いますが、第3者の権力者への告発は脅しともとれる悪質な告発の方法だと思います。
回答
こんにちは。夜間に部下に対して、2時間余り、問いただすように電話で確認したという点ですね。具体的な会話の内容、どのような言葉遣いをしたのかがわからないと正確なことは申しあげられませんが、直ちに謝罪をしているとのことなので、貴方が過去に同じようなことをしたことがなく、態様も人格を否定したり、侮辱的な言動をしたのでなければ、懲戒処分としては譴責や始末書の提出程度だと思います。もちろん、懲戒処分に当たっては就業規則上に規定があることが必要です。この件で、減給や降格と言った処分にするのは些か重きに失すると思います。告発をした部下の行為について、外部の方というのがどのような立場の方なのかはわかりませんが、通報するにしても、まずは、貴方の上司や労働基準監督署等に通報するのが筋だと思います。外部の方が公表することをたてにとって会社に何かを要求するのは場合によっては強要罪になりかねないと思います。
詐欺
投資話でだまされました。どう対処するのがいいでしょうか?
知人がFX取引で儲かっていると聞き自分も儲けてとお金を出しまおこした。途中様子を聞くと順調だと言って取引履歴をみせてくれました。そろそろ精算して欲しいと言うと実は儲かってはなくなくなったと言ってきました。取引履歴も苦し紛れにつくったようです。これは詐欺にあたると思うのですが、警察に届けたほうがいいのでしょうか?どう対処するのがいいでしょうか?
回答
こんにちは。貴方を騙して出資をさせたのであれば詐欺罪(刑法246条1項)や資格無く投資を勧誘したのであれば金融商品取引法違反の可能性があります。警察に通報した方がいいと思います。
養育費
養育費減額請求、公正証書
養育費の減額請求をしないと公正証書に書いて離婚をしました。それから時が経ち、私は再婚をし、子供がいます。相場の金額よりも2万高く払っております。減額請求は出来ますか?公正証書に減額請求しないと書いたことで出来ませんか?
回答
こんにちは。養育費の減額請求をしない旨の元配偶者との合意の効力の問題です。減額請求をしないという合意自体は有効だと思いますが、当初想定しなかったような事情の変更があった場合には、例外的に出来ると思います。ただ、それは貴方が病気になって全く働くことができなくなるとか、子どもがよほど多くの資産を取得して養育費の必要がなくなった場合、といった事情が必要になります。再婚をし、子供ができた点、相場の金額よりも2万高く払っているという点では、減額請求しないとの合意の例外には当たらないと思います。
労働
会社支給の携帯電話の常時携帯につきまして
勤続10年になります営業社員ですが、2年ほど前に会社から携帯電話を支給されました。それまでは、プライベートの携帯電話を使用し、過不足は別にしまして月に5千円が手当てとして支給されていましたので、終業後も携帯電話は1つでした。ところが本日、営業部長より緊急時の対応に常時、支給された携帯電話を持参するよう指示がありました。勤務時間外でも、このような指示は有効で、携帯電話を持たなくてはなりませんか。
回答
こんにちは。会社支給の携帯電話を常時所持して緊急時に対応するように指示を受けるということは、通常の労働と同視できると思います。そのため、勤務時間内であればともかく、勤務時間外までそのようなことをするべき義務はありません。
調停離婚
離婚条件について
私は夫からDVを受けて現在別居中です離婚調停ももうすぐ2回目があります何回か話し合いをした中で先日、次の調停で離婚に同意してくれるという手紙が届きましたこの日に至るまで嫌がらせの発言や発狂した電話が掛かってきたりしていたので、このまま何も条件がなく離婚してくれるのかが不安です夫は私への執着心が強いので、離婚後私が再婚したり、恋愛するのを一番嫌がると思います離婚の条件で今後の恋愛禁止と言われたら、条件をのまないと離婚は出来ないのでしょうか?調停員さんには婚姻期間が半年程しかないので裁判になっても離婚出来ない場合があると1回目の調停で言われたので不安です
回答
こんにちは。離婚の条件で今後の恋愛禁止と言われたら、というお話しですが、調停である以上双方が同意しない限り、離婚をすることはできません。なので、夫が離婚が嫌だという以上は調停で離婚はできない事になります。ただ、今後恋愛をするかどうか、再婚をするのかどうかを制限する条項は憲法で認められた個人の自己決定権を侵害し、公序良俗に反するものです。そのため、通常は調停委員がそのような条項をいれるべきではないと夫に対して説得をしてくれると思います。それでも夫が納得をしない場合には調停は不調となり、離婚訴訟をするかどうかを検討しなければなりません。調停員の話では「婚姻期間が半年程しかない」ので離婚は難しいとのことですが、私は婚姻期間が短い方が夫婦としての実態が出来上がっていないので、長い場合よりも離婚は認められやすいと思います。ただ、この点は貴方の受けたDVの態様等も考慮して総合的に決める事になると思います。
別居
クレジットカードについて
別居中の妻が、妻名義のカードで、私の口座から降りるカードを使います。止めることはできますか?また、それは私が払わないといけないんですか?
回答
こんにちは。引き落としを止めるのであれば銀行に預金通帳と銀行印、身分証明書などを持っていけば手続ができます。カードの契約者が妻であれば、貴方が保証人になっていない限り、支払う責任はありません。ただ、カードの使用が生活費のためであれば、それが止められた場合には、妻からの婚姻費用請求がされる可能性があります。いずれにしても、止める前に連絡はしておいた方が良いと思います。
不倫慰謝料
慰謝料 養育費 時効について
離婚してもう10年以上になります。子供が2人当時2歳と0歳でした。元旦那は不倫の末の駆落ち、その後別れる為に姿を現し公正証書を作成して離婚。その後、不倫相手と入籍した事は確認できたのですが、その後の居場所が分からず裁判所にも相談に行きましたが、居場所が分からない事には…との事で探す術もなく10年が過ぎてしまいました。未だに何処に居るかも分からないままですが、もし探す事が出来たら請求できるのでしょうか?生活や子供を育てる事に精一杯で元旦那を探す事に時間も費用も費やす事ができませんでした。正直、当時の悲しみは今も癒える事がなく目を背けてきた事は事実です。でも どこかで整理をしたい気持ちが今やっと持てた様に思います。慰謝料は時効になってしまって居るかもですが 養育費は請求出来るのでしょうか?また養育費はどの位さかのぼる事が出来るのでしょうか?回答 宜しくお願い致します。
回答
こんにちは。離婚による慰謝料ですが、ご指摘の通り、離婚時から3年以内に請求しなければ消滅時効にかかってしまうので請求できなくなります。養育費ですが、実務上は、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停を申し立てた以降の養育費の支払いは認められますが、それ以前の部分は認められないです。養育費は、扶養を受ける必要性があることを根拠にしますが、養育費を請求することで、初めて養育費の支払いを必要とする状態になったと考えられるためです。また、過去分を認めてしまうと、範囲が無限定になりかねないという事情もあるからです。
労働時間
特例措置のある職場に関する時間外労働の質問です
過去の質問に関した質問です。妻がマッサージ店に勤めておりました。週6日勤務、9時間労働で休憩はありません。給与は20万円です。この場合、特例措置として週44時間までが法定労働時間で、それを超えた時間は時間外労働という認識です。そこで、時間外労働の割増賃金を請求できないものかと思い計算し、労働監督署で見てもらいましたところ、「この計算式は一般的な会社での算出方法だし、特例措置のあるお店なので当てはまらない」と言われました。その中で、時間外労働した時間を1.25倍した数字を法定労働時間に合わせて、そこから月給を時間辺りの単価で割った数字が最低賃金を超えていれば、それは法律的に問題が無いということでした。例にすると、9時間×6日=54時間54時間ー44時間=10時間10時間×1.25=12.5時間12.5時間+54時間=66.5時間66.5時間×4週=266時間この266時間と月給を割った額が最低賃金を超えていればオッケーということでいいのでしょうか?
回答
こんにちは。最低賃金法に違反しないかという問題と残業代が請求できないかという問題が混在していると思います。最低賃金法に違反しないかは、単純に月給を1ヶ月の平均所定労働時間で割ってそれが最低賃金を超えているかどうかで判断します。ご質問の場合ですと1ヶ月を4週で考えた場合、月給20万円÷(週6日勤務×1日9時間×4週)で計算します。割増賃金を請求できるかは1日8時間、週44時間を越えている時間に応じて請求をする事が出来ます。
パワハラ
これは、パワハラでしょうか?
アルバイトとして勤めていた会社で、契約更新(1年更新です)と以前から、相談していた事の話し合いで、上司に呼ばれました。相談していた事というのは、昨年の契約更新で自分の時給が上がらないのであれば、仕事をしないアルバイトの時給を下げる事は、出来ないのか?と質問しました。その時に、社内のコンプライアンス部にも相談しました。人事部の方とお話しをしました。その時の回答はこうでした。人事部→時給を下げるという前例がないので難しい。それならば、時給に見合う働きをしてもらえるよう、会社として指導していきます。しかし、1年たっても何も変わりませんでした。その事を今回呼び出されて問うと、私の時給を上げることも、周りの時給を下げる事も出来ない。と言われました。納得行きません。私は早出、残業、休日出勤もしており、仕事の量は社員以上です。自分の時給が上がらないのは、渋々ですが納得しました。ですが、仕事をしない人間に高時給を与えるのは、おかしいです。それならば、何日か休みをとって、私が休んで社員が困ればいい。そう思い「明日から来ません」と言い、その部屋を出ていき、通常に仕事をしておりました。すると、残業をして19時過ぎに帰ろうとした時に、2人契約社員の方が私の所に来て、「明日から来ないと言う事なので、これを提出していただいてよろしいでしょか?」と退職届を突きつけられました。「明日から来ません=退職」という判断を私の上司は取った訳です。その上司は必ず、17:50頃には退社します。どんなにアルバイトの私達が残業していてもです。なので、契約社員に「これを(退社届)書いもらってこい!」と指示したんだと、思いました。話し合いも出来ない、いきなり退社届を突きつけて来る会社なんて、残る必要もないのか?と思いました。話しは中断し「後で事務所に来て下さい」と契約社員に言われました。辞めるにしても、もう少し冷静になって考えようと思い、退社届は、預かっておこうと思って、事務所に行き「預からせもらいます。」と言うと、帰ったと思っていた、上司が座ってました。「今日中にIDカードも返して下さい」とその上司に言われました。退社届と有給消化の為の届け出を書かされました。退社理由の欄には、特にありません。と記入し、提出しました。これは、明らかにパワハラでは、ないでしょうか?それとも、素直に退職届を書いた自分が悪いのでしょうか?今、有給消化の3日目ですが、本当にこのまま辞めるにしてもあの上司が許せません。職場に復帰するにしても、そのような上司の元では、働きたくありません。どおしたら、よいでしょうか?
回答
こんにちは。上司が部下に対して無理矢理退職届を書かせる行為が違法なパワハラになる場合はあり得ます。問題は、上司が貴方に退職届を書かせた際に、どのような言動をしていたのかによります。例えば、退職届を書かないと貴方に対して仕事で不利益を与えるとか、嫌がらせをするとか、机を叩いたり大声を出したりして脅すといった行動をしてるとパワハラと言いやすくなると思います。そういった事情がないと、退職届を書かせただけで違法なパワハラに該当すると言うことは難しいと思います。また、退職届を一旦出してしまった以上は、会社が同意しない限り退職届の撤回はできないので、職場に戻るのは難しいと思います。もし職場復帰をされる場合には、上司の問題行動を会社の上層部に報告して適切な人事措置をとってもらうべきだと思います。
退職
派遣 退職が認められない
4月末から、派遣社員として働いているのですが、派遣先の環境等(人間関係、仕事内容)が合わず、体調を崩し、退職をしようと考えております。が、退職させてもらえません。体調を崩してからは、仕事を休み、また派遣元担当にはその旨を伝えておりますが、「体調崩したくらいで辞めるのは、認めない。」「体調が悪くても、無理して出勤しろ。体調不良で退職はあまりにも自分勝手だ」「数日休むのなら、診断書をとってこい」と言われるだけで、全く取り合ってもらえません。労働契約書はいまだ交わしておりません。また、保険証もまだもらえておりません。身体の具合も日に日に悪化して、今の仕事を続けていくのは困難だと判断しています。退職することは不可能なのでしょうか?契約書を交わしていないので、よくわかりません。
回答
こんにちは。従業員が退職を申し出ても会社が辞めさせてくれないといった相談は最近増えています。派遣社員として働いていると言うことは期間の定めがある雇用ということでよろしかったでしょうか。その場合、中途で一方的に退職するためには「やむを得ない事由」が必要とされています。この「やむを得ない事由」は、貴方の体調不良の程度や派遣先での職場環境がどのようであったのかで判断します。例えば、当初想定していた以上に労働時間が長かったりとか、当初の説明とは異なる仕事を命じられたりといった事情はないでしょうか。退職をする場合にはのちのち会社から責任追及などがされないように、そういった事情を記録しておく必要があると思います。
民事・その他
会社が天引きしたお金を支払ってくれません
2013の4月~6月の3ヶ月間、社会保険料が安くなると言って給与から毎月¥18100天引きされていました。7月に天引きしたお金を、賞与として還付しますとの事だったのですが、未だにお金は返ってきません。口頭で請求しても、この月までには払いますと言って支払って貰えません。会社の経営自体良くないので、お金が無いのは解るのですが、そもそもこのお金は7月に還付金として社員に返金するお金で有って、会社の運転資金にしても良いお金では無いはずです。金額もそれなりの金額なので、泣き寝入りしたくも有りません、何か良い知恵は無いでしょうか?
回答
こんにちは。労働基準法では給与の全額払いの原則がありますので、控除することができるのは例外的な場合で、ご質問のようなよくわからない理由での控除はできません。簡単な方法としては、労働基準監督署に申告をするという方法があります。給与の全額払いの原則を定めた労働基準法24条1項に反していると申告をして会社に是正を求めます。労働基準監督署では、匿名でも申告を受け付けてくれるので、利用を検討してはどうでしょう。
暴行
きわめて行儀の悪い店員の暴行で仕事ができなくなりました。
私は今の職場に転職して半年の販売員、ということになっていますが、店に一人、行儀が悪く手に負えない販売員がいます。会社と四ヶ月近く話しあってますが、本人がやってないと言ってるので、(やったと言うわけがないのですが)会社から本人に注意や、指導教育はできないそうです。本人も、仕事中に発生する注意事項や指示を全く聞き入れないタイプです。販売中、突然、奇声を上げてつかみかかってきたり(「仕事の指導だ」と主張したそうです)至近距離の目の前に手をつき出したり、他にも、他人に対して、全く予期できない極端な動きをします。やられたほうは、とっさのことで驚いて声も出ない、何があったのかわけが判らない。会社が「何かされたら、記録をとってね」と言ってくれたことがありますが、販売中だし、ほとんどできませんでした。睡眠に支障が出るほど痛むケガを何度もさせられたので、ケガは治ったのですが、睡眠障害を起こしてしまいました。一時期、順調に治っていたので、働きながらでも治るかと思ったのですが、相手のそういう行動がずっと変わらないので、結局は悪化しました。建物が古く、わりとヒマな店です。周囲に人がいなくなった時にやられます。監視カメラがないので証拠が残りません。誰かがいると、比較的おとなしくなります。比較的、でしかないのですが。会社から遠まわしに注意してくれましたが、なんの効果もありません。結局は体調が悪化し、精神状態までおかしくなり、後先かまわず(お金ないのに)、出勤を強制終了するしかありませんでした。健康被害で欠勤、早退、予定外の出費ばかり続いて、もともと転職したばかりでお金がなかったのに、すっかりお金を失い、生活できなくなりました。素人考えですが、労災を利用して、給与相当のお金をもらいながら療養できないかと思っているのですが、そういう手段はあるでしょうか。それとも、もっと別の面から考えたほうがいいのでしょうか。私も会社も解決の意志はありますが、双方ともこんな異常な問題に取り組むのは初めてで、苦戦しています。私も会社もこれ以上、時間や労力、コストを空費するわけにいきません。私は空費するお金すらなくなりました。よろしくお願いいたします。
回答
こんにちは。職務上の同僚の問題行動によりうつ病などを発症した場合には労災の申請を行う事が出来ます。労災の申請には時間がかかるので多くの場合健康保険の傷病手当金を受給しながら生活することになると思います。傷病手当金は労災認定が降りた後には返金しなければなりません。
解雇
会社からいきなり辞めろと言われた
5月8日に今の仕事を続けていけないと上司に伝えて6月末で辞めますと伝えました。そしたら会社から5月24日に今月末で辞めるか今の部屋を出ていってくれと言われました。※仕事は新聞配達です。今、従業員が足りてないと言うのもあり一ヶ月以上前に辞める事を伝えたら急遽人が入るから辞めてくれとの事。今の会社は遠くに住んでる人を雇っているため会社から部屋を貸していて部屋に余裕がないので、出ていくか辞めろと言ってきました。今、次の仕事、住むところがきまってないので急に出ることも出来ません。この場合最初に伝えた通り6月末までいることが出来るんでしょうか?
回答
こんにちは。5月8日に今の仕事を続けていけないと上司に伝えて、会社側が同意をしたのであれば、6月末日での合意退職が成立したといえます。それまでは雇用を継続することになるので、それ以前に辞めさせるのであればあなたを解雇するしか方法がないと思います。解雇をするためには合理的な理由がなければならないので、書かれている限りでは解雇の理由はないと思います。6月末まで居続けたいと言い続けるべきだと思います。
労働条件
労働契約を一方的に企業に破棄された場合
労働契約を一方的に破棄された場合、損害賠償請求は企業にできますか?内定取り消しの損害賠償請求が昨今ニュースで聞くことが増えていますが、労働契約はどこまで労働者を守ってくれるのでしょうか?
回答
労働契約を会社が一方的に破棄することを解雇と言います。労働契約法16条で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあるように、解雇をするためには合理的な理由がなければなりません。合理的な理由のない解雇は無効になり、その期間中も会社は労働者に給料を支払わなければなりません。違法な解雇をされたことを理由に、会社に損害賠償請求をする事も出来ますが、解雇以外にもパワハラ、セクハラ、暴力、差別といったプラスアルファの事情がなければなかなか損害賠償まで認められることはないと思います。内定取り消しですが内定も卒業を条件とした労働契約を結んだと考えることができるので、内定を出した後に合理的な理由がないのに内定を取り消す場合には解雇と同様に考えることができます。
白川 秀之 弁護士へ問い合わせ
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