【渋谷で弁護士に相談するなら】ご相談者を理解し、寄り添い支援する弁護士として、正義の実現に努めます。
当事務所の基本理念
1, 多様性の尊重
年齢、性別、職業、社会的地位、国籍、その他様々な違いを尊重し、あらゆる方の相談に対応します。相談者の地位や立場によって態度を変えることはせず、常に誠意を持って対応します。
どんな相談内容であっても、予断や偏見を持つことなく理解に努め、困っている相談者に寄り添い、支援します。
2, 秘密の厳守
依頼者の秘密を守ります。弁護士は、依頼者に対し、プライベートな情報や収入、家庭環境、企業秘密といった他人には知られたくない内容を質問し、また、依頼者からお話して頂かなければならない場合があります。
依頼者の秘密が守られなければ、依頼者は弁護士を信頼して相談をすることが出来ませんし、真の問題解決には至りません。「依頼者が抱える問題について最も信用して相談することのできる存在」=「弁護士」を目指します。
3, 正義の実現
個々の問題解決を通じて、社会正義の実現を目指します。弁護士はそれが通用するからといって、それでよしとしてはならない、と考えます。
契約書を取り交わしてしまったからといって、あきらめる必要はありません。逆に、契約書がないからといって、あきらめる必要もありません。
正義に反していれば、必ず戦うことができます。どんなに不利な立場でも、あきらめずに戦い、正義の実現に努めます。
大山 京 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- ランニング、ゴルフ
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- 好きなペット
- 犬・猫
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- 好きな休日の過ごし方
- 息子と水族館・動物園に行くこと
経験
- 国際離婚取扱経験
資格
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簿記2級
所属団体・役職
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刑事弁護委員会
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2012年
学歴
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青山学院大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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リラクゼーションのマッサージの仕事をしようと思い応募しました。
仕事を始めるのに、マッサージを研修を受けだしたところですが、マッサージする力が強すぎて、ちょっと自分にやって行く自信がなくなり断わりたいのですが、最初に契約書を書かされて捺印してしまいました。
その契約書にはマッサージを習い一年以内で辞めると20万払ってもらうという内容です。
その店の空いた時間にスタッフに教えてもらう形で、まだ合計して4時間くらいしか教わっていなくて、まだまだ仕事できる状態ではないのですが、
この間、自信がないので辞めたいと伝えた所、今辞めると20万払ってもらわないといけないと言われています。
やはり契約書で捺印してしまうと、払わないといけないのでしょうか?
払う必要はありません。
その契約は労働基準法16条に反し、無効です。 -
美容業をしてます。
11年働いていた美容室を退職してから違う美容室に個人事業主として勤務してます。以前働いてたサロンのアシスタントの後輩2人に昨年の12月に引っ越しを手伝ってもらった際に今の自分の現状を話し、後輩の現状がいまのサロンで給料に困ってると聞きました。それに対して私は、いまのサロンで給料を上げてもらえるように言ってみれば?それでもそれが叶わないんだったらうちで働けば?いまのサロンで給料が上がるならそれに越したことないよね。と。
勧めました。
もう一点あります。
そして辞めたいと言ってるスタイリストが何人かいると聞いたのでそのうちの2人が先輩だったのでその人に行く場所ないなら、もしよかったらうちで働きませんか?
と2人くらいとメールで別々にやり取りして直接てきな勧誘をしました。
そんな中、そのやりとりをしている、そして後輩とやりとりをしていたという情報を掴んだ以前の職場の総合店長が今度私のところにカットの予約を入れて来ました。
その理由が引き抜きとか舐めたことをしてる。調子に乗ってる。とかのことを言いにいく!みたい意気込んでましたよ。と以前の職場で働いてる後輩から聞きました。ただし、後輩からの話なので予測の範囲を超えませんがいままで切りに来たことないので、きっと宣戦布告てきな感じだと思われます。最悪、訴えるてきなことを言って脅してくると思われます。正直、迷惑です。
実際、現時点で私によって引き抜かれたひとが私の美容室で働いてるという事実は1人もありません。
この場合、総合店長が来店した際にどんな対応を取るべきですか?向こうは言質を取るために録音とかしてくるんではないか?とも予測してます。
質問の要点をまとめました。
3点あります。
①先方が損害賠償を求めてきた場合の対応策
②客観的にこちらに落ち度があるか否か。
③逆にこちらから、先方を訴訟できる要因はあるか?
例)お店の中で評判を下げる様な発言をする
適用法令:信用棄損、営業妨害など
この点にてアドバイス頂けると幸いです。
何卒宜しくお願いします。
いまだ、実際にスタッフが引き抜かれていませんので、①先方が損害賠償を求めてくることはできません。②ご相談内容程度であれば、ご相談者様に落ち度はありません。
③営業妨害など行われれば、それは損害賠償の対象になってきます。