よねやま のりかず

米山 功兼  弁護士

米山法律事務所

所在地:福岡県 福岡市中央区天神1-15-5 天神明治通りビル8階

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弁護士が契約済み

◆米山法律事務所◆不動産分野・離婚問題・債務整理など。弁護士米山は依頼者ひとりひとりとの対話を、大切にしております。

〜地元福岡に貢献していくために、様々な方向から法的サポートを行っております〜

コーポレートサイト
https://yoneyama-law.com/

【はじめに】
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米山法律事務所は、弁護士米山が福岡の法律事務所で多くの案件を経験した後,開設した新進気鋭の法律事務所です。
私は、これまで事業再生・企業法務案件・不動産法務をはじめとして、さまざまな事件(交通事故・離婚問題・相続問題)を多数経験して参りました。
また,独立した後はIT企業とのご縁から、システム関係の法務(契約書作成・チェック、債権回収)に携わる事が多くなっております。

【大切にしている事】
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弁護士米山は依頼者との対話を大切にしております。
案件を進めていく上で信頼関係はとても大事ですし、それをしっかり築くためにもお話をしっかり伺う事はとても重要です。
人を支えている人、高みを目指す人、助けを必要としている人、全ての人の力になるべく、常に分かりやすい言葉で、丁寧な対応を心がけておりますので、いつでもお気軽にご相談下さい。

【強み】
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事業の継続や成長のための課題を解決するために「力」を必要としている方、自分では解決方法がわからない問題で悩み「助け」を必要としている方、そのような方々のために粘り強く誠実に問題解決に取り組んで得た経験が私の何よりの『強み』です。 

【特徴】
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九州最大の繁華街の中心地(水鏡天満宮横)に事務所を構えており、地下鉄空港線天神駅から徒歩3分、天神中央郵便局前のバス停にも近く、福岡県内にお住いの方やお勤めの方はもちろんの事、県外の皆さまからも足を運んでいただきやすくなっております。

【問い合わせについて】
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ご相談のお電話は朝10時から受け付けております。夜間の相談、遠方への出張なども行っております。
何事も早めの対応が肝心です。いつでもお気軽にご相談下さい。

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【アクセス】
[福岡市営地下鉄 空港線]天神駅より  徒歩3分
[福岡市営地下鉄 七隈線]天神南駅より 徒歩8分
[西鉄天神大牟田線]福岡(天神)駅より 徒歩6分

米山 功兼 弁護士の取り扱う分野

交通事故
不動産・建築
インターネット問題
離婚・男女問題

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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 借地人ですが、借地にプレハブ(非堅固な建物)を建て学童を経営しています。最初の土地賃貸契約書では、平成24年2月12日から平成34年2月12日までの期間の10年間、2回目の契約書は平成30年2月22日から平成40年2月22日の10年間となっています。1回目の契約期間が4年残しで再契約されているのは、借地料を2万円値上げされたからです。(1)契約書には借地期間の定めが無く、おそらく10年更新で再契約されていくものだと考えていますが、この様な契約書の場合、新借地法では、契約期間の定めがあるのでしょうか?プレハブはまだ、健在です。地主が、例えば次は更新しないといった場合、どうなるのでしょうか?(2)2回目の契約期間が過ぎても、プレハブが残っている場合は地主が更新しないといった場合、建物買取請求権は行使できるでしょうか?(3)契約書には「明け渡し」の項目があり、本契約が期間満了、解除その他の事由により終了した時は本件土地を現状に復して明け渡すものとする。明け渡しに際し、立退料その他一切の金銭上の請求はしないものとする。と明記されていますが、学童の経営を続けたいと考えると、地主が更新しないので、土地を明け渡せとなると、経済的に損失を受けるのですが、どうすれば良いのでしょうか?(4)借地料の値上げについても、契約期間が満了しない内に突然、値上げをすると契約更新を求められた場合、どうすればよいでしょうか?御教示お願いします。

    米山 功兼弁護士

    一般的な回答になりますが,基本的には次のようになります。
    (1)契約書には借地期間の定めが無く、おそらく10年更新で再契約されていくものだと考えていますが、この様な契約書の場合、新借地法では、契約期間の定めがあるのでしょうか?次は更新しないといった場合、どうなるのでしょうか?
     ★ 契約期間の定めはあるという解釈になる可能性は十分あります。
       もっとも,おそらく定期借地契約には該当しないと思われますので,正当事由がない限り,契約更新の拒絶はできません。

    (2)2回目の契約期間が過ぎても、プレハブが残っている場合は地主が更新しないといった場合、建物買取請求権は行使できるでしょうか?
     ★下記の質問と一緒にお答えします。
    (3)契約書には「明け渡し」の項目があり、本契約が期間満了、解除その他の事由により終了した時は本件土地を現状に復して明け渡すものとする。明け渡しに際し、立退料その他一切の金銭上の請求はしないものとする。と明記されていますが、学童の経営を続けたいと考えると、地主が更新しないので、土地を明け渡せとなると、経済的に損失を受けるのですが、どうすれば良いのでしょうか?
     ★上記の規定は,基本的に借主に不利な条項ですので,効力を生じないと思われます。ですので,建物買取請求権、立退料等の請求は可能です。立退きに伴う経済的損失についても立退料で考慮されます。

    (4)借地料の値上げについても、契約期間が満了しない内に突然、値上げをすると契約更新を求められた場合、どうすればよいでしょうか?
     この場合は,応じる必要はありません。もっとも,賃料増額を求めて貸主側が調停(裁判所を介入させて話し合いをする)を申立てることはありえます。

  • 私右折終わり直進者前方不注意でスピード減速せず、片側1車線で見通しがいい道路で信号なしで左後方追突さへました。
    もちろん、私には過失あると思うのですが、
    ドライブレコーダーからも、減速してる様子なく突っ込んでおり、道路にブレーキ痕もありませんでした。
    修理代金私85万(全損廃車) 相手30万(修理済み)
    私20 相手80じゃないんですかね。
    たしかに、直進者が優先なのは分かりますし、来ないのみ越して右折したんです。普通なら相手方はぶつかりそうなら、減速する筈ですし、減速してなければ全損することは無かったと思います。
    私が80にならなきゃ行けないのか理解できません。
    せめてお互い悪いなら50:50じゃないんですか?

    米山 功兼弁護士

    過失割合については,詳細な事実関係(損傷状況の写真,現場写真,ドライブレコーダーの映像等)を確認しなければなりませんので、見通しという点で回答させていただきます。
    相談者の方が右折しようとした車の左後方に,相手方車が接触し,損傷していることからすると,相談者の方の言い分が通る可能性が十分にあると思われます。相手方の任意保険会社は,相手方にとって都合のいい,「優先道路直進車と右折進入車の事故」という部分を取り出しているだけです。
    一度相談者の方が契約している保険会社の担当者に意見を伝えてみてはいかがでしょうか。

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