【初回相談30分無料】【所属弁護士6人】 相談してよかったと思っていただける弁護士を目指します。お気軽にご相談ください。
初回法律相談30分無料
小西法律事務所では、初回の法律相談(30分)を無料で行っています。
「こんなことを相談しても大丈夫だろうか?」とお悩みの方も、まずはお問い合わせください。
お申し込みいただいても、ご相談の内容によってはご希望に添えない場合がございますので、予めご了承ください。
小西法律事務所に所属する他の弁護士が法律相談の対応をさせていただくことがありますが、ご了承いただきますようお願いいたします。
弁護士より一言
弁護士登録後、様々な事件を取り扱ってきました。
その中でも、刑事事件、離婚事件の割合が多く、刑事事件では無罪判決の獲得、離婚事件では、日本人と外国人の国際離婚、親権者変更調停、子の引渡しの仮処分等、専門的な手続きも行ってきました。
法律とは難しく取っつきにくいものだと思います。ですので、相談者様の声に耳を傾け、できるだけ分かりやすい対応を心掛けています。
相談してよかった思っていただける弁護士を目指しています。
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趣味・余暇
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アクセス
最寄り駅:
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- ご相談について、ご予約時間をご連絡なく10分以上遅刻された場合は、キャンセル扱いとさせていただきます。
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白岩 健介 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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所属弁護士会
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- 大阪弁護士会
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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相談の背景
詐欺被害の相談なのですが、いろんな弁護士さん
が消滅時効が10年たっていると言うのです。
質問1
民法96条により脅迫又は、詐欺による契約は
無効と言う条文がありますが、これは適用
されるのではないでしょうか?
はじめまして。
民法96条は、詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができる。と定められています。このように、「無効」と「取消」は意味内容が異なります。
また、民法126条は、取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しない時は時効によって消滅する。行為の時から20年間を経過したときも、同様とする。と定められていますので、詐欺の取消権も時効によって消滅してしまっている可能性があるかと存じます。 -
受任通知発送時期について。
被相続人が一月に死去しました。
作成していた自筆遺言の執行に際し、遺言内容が当方(赤の他人)への全財産包括遺贈の為、相続人が納得せず、話がややこしくなることを想定し、法定相続人とのやり取りを弁護士に依頼しました。
三月中旬に弁護士と契約を交わし、その際に弁護士からは「相続人への受任通知発送の段階で連絡を入れます」と言われていましたが、音沙汰がありません。
受任通知を行い、相続人の出方を見て遺言の検認を行なう予定となっているのですが、早くしなければ、遺言の有無について善意の相続人が、土地や財産を処分または引き渡しを行えば対抗する事が出来なくなるとの不安もあります。
・受任通知発送というものは、時間がかかるものなのでしょうか?
・戸籍を調べて全ての相続人の住所を把握するには一、二ヶ月というのは妥当な期間なのでしょうか?
初めまして。
受任通知の発送のタイミングは事案によりけりです。
相続の場合は、おっしゃる通り、全ての相続人を調査する必要がございます。
亡くなられた方の親族関係が複雑である場合は、調査にまで1~2か月間を要することもあり得ます。
ご依頼の弁護士の方に進捗状況の確認をしてみてはいかがでしょうか。