野田 隆之 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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自己紹介
事務所ホームページnodalawoffice.jimdo.com
資格
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2009年 弁護士初登録
所属団体・役職
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消費者問題救済センター所属(岐阜県弁護士会)
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高齢者・障害者の権利擁護センター所属(岐阜県弁護士会)
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子供の人権センター所属(岐阜県弁護士会)
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 岐阜県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2009年
職歴
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金融機関等
学歴
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岐阜県 大垣東中学校 卒業
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岐阜県立大垣西高校 卒業
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明治大学政治経済学部 卒業
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立命館大学法科大学院 卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
遺産を独り占めされ、お互い弁護士を通じて話し合いをしていたが、折り合いが付きません。
【質問1】
調停にしても話し合いと同じなので、調停はせず裁判になると言う事はありますか?
家庭裁判所での遺産分割調停を全く経ずに裁判(民事訴訟)によって遺産を分割するという流れは、あまり聞いたことがありません。遺産分割調停を申し立てても、結局、調停でも、相変わらず付随問題について合意できなければ、遺産分割調停の調停委員から「別途訴訟で解決してはどうか」と調停の取り下げなどを促されてしまうことになる可能性があると思います。
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【相談の背景】
解雇予告無しに解雇されました。解雇予告手当というものを請求できると分かったので書面で請求しようと思います。サンプルを見ながら作成していますが、大体具体的な請求金額が書かれています。本来ならば使用者側が解雇日迄にその金額を計算して支払うものではないかと思っています。
またむやみに私が○○円と請求して間違えていてはいけないと思うのですが…
【質問1】
予告手当の請求書について。
解雇予告手当の請求書を書面で使用者に送ります。ネット上のサンプルを見ると『○○円を請求』と具体的な金額が書かれていますが金額を書かずに請求書を送ってもよいのでしょうか?
大丈夫だと思います。解雇予告手当は、平均賃金によって計算されますが、労働者側よりも、使用者側が資料等も持っていて、計算もできるはずです。なお、使用者側が誠意のない対応を続ける場合には、労働基準監督署にも動いてもらうことも検討して良いかもしれません。