もみやま よしとみ

籾山 善臣  弁護士

リバティ・ベル法律事務所

所在地:神奈川県横浜市中区尾上町1-4-1 関内STビル11階

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弁護士が契約済み

●関内駅6分●労働・離婚・相続・企業法務に注力●一見困難とみられる事件についても、相談することでよりよい解決を実現することができます。まずは、ご連絡を。

※法律相談にて解決までのみちすじのイメージを弁護士が回答します。
「どうしたらいいかわからない」と思われた際は、すぐにご相談ください。

メッセージ

誰でも気軽に相談のできる敷居の低い弁護士を目指しています。どんなことでも一人で悩まずお気軽にご連絡ください。

法律問題は早めに弁護士に相談することが大事であり、ご連絡にはスピーディーに対応いたします。

一見困難とみられる事件についても、相談することでよりよい解決を実現することができます。

主な取扱分野

債権回収、離婚・男女問題、遺産相続
労働問題、企業法務

強み

  • 何事にもフットワーク軽く行動できることが強みです。
  • 弁護士を通してやり取りを行うことで、スムーズに話がまとまりやすくなります。

ご来所頂いた相談者樣が、「行ってよかった」「相談してよかった」と心から思って頂ける法律事務所を目指します。話しやすい雰囲気を作れるよう、心がけておりますので、まずはお問い合わせください。

事務所へのアクセス

関内駅から徒歩6分

【身近な法律情報誌リーガレットを運営】

https://legalet.net/

【身近な離婚情報誌リーガレットを運営】

https://libertybell-law.com/rikon/

【企業向け法律情報誌リーガレットを運営】

https://libertybell-law.com/biz/

【外資系労働者特設サイトを運営】

https://libertybell-tokusetu.com/gaishikei/

【リバティ・ベル株式会社 代表取締役】

https://libertybell-corp.com/

【労働弁護士コンパスの記事を多数執筆(監修)】

https://bengoshi-compass.com/roudou/

籾山 善臣 弁護士の取り扱う分野

離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
セックスレス
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
労働問題
原因
給料・残業代請求
不当解雇
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
渉外法務
業種別
IT・通信
金融
人材・教育
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売

人物紹介

人物紹介

自己紹介

神奈川で生まれ育ち、自分が学んできた法律で人を幸せにしたいと考え弁護士を志しました。学生時代は、6年間陸上部に所属しており、持ち前の体力で、どんな事件にも全力で取り組んでいきます。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    サイクリング
  • 好きな言葉
    志は高く、腰は低く
  • 好きな食べ物
    とんかつ
  • 好きなブランド
    ユニクロ
  • 好きな休日の過ごし方
    地元の喫茶店

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 宅地建物取引士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • お力添えをお願い申し上げます。不動産売却後にて、先に決済も終わり登記の名義変更も終わり退去日が決定致しました。ここにきて長年住み慣れた親がやっぱり出ていかない、私だけでもここにいると駄々をこねて手に負えず疲労困憊です。このままいくと不法占拠となり、訴えられますか?むしろ裁判から言われた方が親も諦めついて助かりますがかなり面倒に感じております。親は先ずどうやってもでていきません。私が放置した場合だとこのままだとどうなりますか?

    籾山 善臣弁護士

    親御様がまだ生活しているということであれば、裁判等を経ずに、不動産会社が勝手に鍵を変えたり、私物を処分をする可能性は高くないと考えられます。通常、相手方から明渡請求等がなされ、訴訟等により債務名義が取得された後に、執行がなされることになります。

  • 仕事中にケガをしたため、会社の人事担当者と病院に行きました。
    仕事内容は現場作業で、体力を使うため、痛くて仕事ができる状態ではありませんでした。

    病院で医師の診察を受け、治療を受けましたが、医師が休業の事について全く触れなかったため
    私が医師に対して、仕事内容を説明して休業の診断書をお願いしようとしたら
    会社の人事担当者にそれを遮られました。

    「休業が必要かどうかは医師が判断すること。あなたが判断することではない」

    と言われてしまい、結局、傷病名の証明のみの診断書しか書いて頂けませんでした。

    しかし、実際は仕事ができる状態ではないため、休んでいますが、有給を使うことになります。


    この場合、自分で病院に行って診察を受けて医師に仕事内容を説明した上で休業が必要との診断書を
    書いてもらうようにお願いするのは問題ないでしょうか。

    このままでは、事業主から労働基準法に基づく災害補償も受けられない上、労災の休業補償給付も受けることができません。

    籾山 善臣弁護士

    そのような状況でお困りの状況かと思います。
    自分で病院に行き診察を受けて、休職に関する診断書を作成してもらってもよいと考えます。
    今後の労災の手続き等もあるかと思いますので、一度お近くの弁護士に相談するといいでしょう。

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