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今までの生活で、弁護士に接したことのある方というのは、ほとんどいらっしゃらないと思います。
そのため、「こんなこと弁護士に相談していいのだろうか?」「弁護士って何か敷居が高そう。。」と迷ってしまわれる事もあるかと思います。
私は皆様にとって身近な存在でありたいと思っています。丁寧にお話をお伺いし、ご依頼者にとってより良い解決策をご提案できるよう全力でサポートいたします。
【経歴】
平成24年3月 京都大学法学部卒
平成26年3月 京都大学法科大学院修了
平成28年12月 広島弁護士会登録
【主な活動】
- 広島弁護士会子どもの権利委員会 委員
- 同委員会教育福祉部会 幹事
- 消費者問題対策委員会 委員
- 法律相談センター運営委員会 幹事
- 法曹一貫教育・就職問題に関するプロジェクトチーム 幹事
- 広島家族法研究会、医療問題研究会 所属
- 情報商材被害対策弁護団 所属
【事務所HPもご覧ください】
https://www.habataki-hiroshima.com/
毛利 圭佑 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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- 好きなスポーツ
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所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 広島弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2016年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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東京地裁は26日、NHKを受信できないテレビを自宅設置している場合に受信契約の義務がないことの確認を求めた裁判で、原告の訴えを認める判決を下した。
この原告は、NHKの番組が映らないテレビを3000円で購入し、自宅に設置しているというが、NHK側は実験を行った結果としてこのテレビを受信可能な状態に復元できると主張。だが地裁は「増幅器の出費をしなければ受信できないテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない」との判断を示した。
質問です。
この度、テレビを買い自宅(マンション)に設置しました。
このテレビは、BS(衛星放送)も見れますが、現在は地デジのアンテナコードのみをマンションの屋上に設置されている屋外アンテナ(壁)と接続して地デジだけ視聴できます。
もし、BSも見れるようになるには、テレビに分波器をつけないとBSは視聴できません。
BS(衛星放送)を視聴できない状況であれば、NHK受信契約は、衛星契約ではなく、地上契約で済むという解釈になりますか?
> 質問です。
> この度、テレビを買い自宅(マンション)に設置しました。
> このテレビは、BS(衛星放送)も見れますが、現在は地デジのアンテナコードのみをマンションの屋上に設置されている屋外アンテナ(壁)と接続して地デジだけ視聴できます。
> もし、BSも見れるようになるには、テレビに分波器をつけないとBSは視聴できません。
> BS(衛星放送)を視聴できない状況であれば、NHK受信契約は、衛星契約ではなく、地上契約で済むという解釈になりますか?
東京地裁の事例は,フィルター機器をテレビ側の端子に取り付けて,テレビ側でNHKの放送波のみを物理的に遮断(減衰)できるようにしたもののようです。
分波器は,地デジの周波数の放送波と衛星放送の周波数の放送波を分離する機器です。
裁判所がご質問の点について解釈を示したわけではありませんが,ご質問の事例だと,テレビとアンテナの間に分波器さえつけてしまえばBSが視聴できる状態にあり,また,分波器がなくてもアンテナコードをテレビの地デジでなくBSの方の端子につなぐとBSが視聴できる可能性があります。そうすると,東京地裁の裁判例の射程は及ばず,やはりNHKの衛星放送を受信することのできる受信設備を設置したことになるのではないでしょうか。 -
玉突き事故について聞きたいのですが、A車(停車) B車(停車) C車(後ろから追突) の3台の車が絡む玉突き事故があった場合、C車から払われる自賠責保険はA車とB車あわせて満額120万なのでしょうか?
それともA車、B車それぞれ120万なのでしょうか?
ご質問のような玉突きの人身事故によって,C車の運転者の加入している自賠責保険からA車,B車にそれぞれ乗車している被害者に対して保険金(損害賠償金)が支払われる場合,その金額は,それぞれの被害者ごとに120万円が限度となります。
そのため,A車の被害者,B車の被害者ごと(その車の中に複数の被害者がいればそれぞれの被害者ごと)に120万円を限度として保険金(損害賠償金)が支払われます。
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なかなか他人に相談しにくい内容であるだけに、おひとりで悩まれている方も多くいらっしゃいますが、弁護士に相談することで解決への道筋が見えてくることも多いです。
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離婚に関する、お悩みでは相手方との交渉がメインになりますから、特にすばやく対応する必要がある場面が多くなります。
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【弁護士直通の電話】
●弁護士とお話しすることにより、ご不安、お怒りが多少は緩和されるとともに、問題解決のために前に進むことができます。
●些細なことでも心に迷いがある場合はお気軽にご相談ください。
【あなたに寄り添ったサポートを】
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- 状況をシンプルに整理し、わかりやすくご説明いたします。
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【取り扱い内容】
離婚・慰謝料・財産分与・婚姻費用・親権・面会交流・DV・ストーカーなど
●このようなお悩みはありませんか?
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- 離婚したいけれどすぐに感情的になり話が進まない
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- 相手から離婚を切り出されているが、離婚したくない
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【弁護士に依頼するメリット】
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相手との交渉はすべて弁護士が引き受けます。
当事者同士で直接話をする必要はなく、交渉に同席していただく必要もありません。
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本人同士での話し合いは感情的になりがちであり長期化します。
弁護士が交渉することにより円滑な解決を行うことが可能です。
【分かりやすい安心の費用設定】
「弁護士に頼むと、何となく高そう。。」というイメージを持たれている方も多いかと思います。
そのため、費用面に関しては、分かりやすくご納得いただける事をモットーとしております。
- 初回の法律相談は無料とさせていただいております。
- ご相談時に伺った内容を元にお見積りを作成し、総額費用を明らかにしたうえでご依頼頂けます。お見積りを作成したからといって必ずしもご依頼頂かなくてはいけないわけではありません。
- 費用は日本弁護士連合会が定め、適正妥当な金額設定とされていた旧弁護士報酬基準をベースに料金を設定しています。
【事務所HPもご覧ください】
【当日/夜間/休日対応可】遺産分割、遺言書作成をはじめ、将来起こりうるトラブルも視野に入れて、解決を図ります。
遺産相続の詳細分野
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身内同士の争いでストレスも大きくなりがちな相続問題ですが、弁護士に相談することで解決への道筋が見えてくることも多いです。
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●弁護士とお話しすることにより、ご不安、お怒りが多少は緩和されるとともに、問題解決のために前に進むことができます。
●些細なことでも心に迷いがある場合はお気軽にご相談ください。簡単なご質問はお電話でのご相談も承っております。
【あなたに寄り添ったサポートを】
●当日・夜間や土日の面談・打ち合わせも可能です。その場合、お時間は可能な限り柔軟に対応させて頂きますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。
●状況をシンプルに整理し、わかりやすくご説明いたします。
●あなたが置かれている状況、考えられる手段、解決までにかかるおおよその時間、必要手続き、ご用意いただく書類など、一つずつ丁寧にご説明いたします。
【取り扱い内容】
遺産分割協議、遺言書作成、相続放棄など
●このようなお悩みはありませんか?
- 遺産の分割・分配で揉めてしまっている。
- 家族が揉めない遺言を作成したい。
- 父が認知症で遺言が有効なものか疑わしい。
- 遺言書の内容に納得がいきません。
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【弁護士に依頼するメリット】
- 相続開始前であれば、専門的知識を前提としたアドバイスにより適切な遺言書作成により将来の相続問題発生を防止することが可能です
- 相続問題発生後であれば、専門的知識をもとに遺産分割についての適切な内容を的確に判断することが可能です。
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事件を起こしてしまった際には、直ちに示談を検討しましょう。示談することで不起訴処分、早期の身柄解放を目指します。
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上記のようなお悩みをお持ちの、ご本人もしくは、そのご家族、会社の同僚の方など、是非お気軽にご相談くださいませ。
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相談は、来所いただく場合、電話でご相談いただく場合、共に無料です。
つまり、正式に仕事をご依頼いただく以前には、費用は発生しません。
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当事務所では、依頼者のお話を伺った上で問題解決のために採りうる方法、それぞれのメリット・デメリットをご説明し、最適なプランを提案いたします。