かなや ひろし
金谷 比呂史 弁護士
加藤・佐藤法律事務所
所在地:福岡県 福岡市中央区赤坂1-10-26 重松第5ビル
相談者から高評価の新着法律相談一覧
税務訴訟
オークション。趣味の範疇?
現在60代の父親に「オークションサイトへの出品を始めたい」と相談されました。父は趣味のバス釣りが講じ、現在まで50年ほど蒐集し、定年を迎え処分の為、手放したい未使用のアイテムが500アイテム以上・定価で400万円分ほどあるようです。(あくまでも『定価』なので、過去の落札額から実際は恐らく半分以下~三分の一程度の価格になると考えます)「数個まとめて一円スタートで毎日続けて二年くらいで片付ける。スマホも使うしボケ防止になる。」と言っていますが、単純計算で年間では100万前後と纏まった金額になるでしょうし、レシートもなく後々面倒や問題が起こらないのか外野とはいえ心配で待ったをかけています。お伺いしたいのは、この販売方法、期間、アイテム、金額等で『家庭の不用品処分の範疇として心配なし』と考えていいのか。です。狭い部屋を埋め尽くす釣り具が片付くし、ボケても欲しく無いので応援してあげたい反面、検索すると営利だ確定申告だ過去のレシート無いと危険だとあり、税金だ申告だと後で問題になるようなら困ると思う気持ちもあります。(父は「馴染みの釣具屋の親父に聞いてくれれば分かる。」とトンチンカンな事を言っています)頭でっかちな自分の考えすぎとして、このまま背中を押してやっていいのか、ご見解よろしくお願いします。m(__)m
回答
ベストアンサー
老いてなお新しいことを始めようとするとは、素敵な御父様ですね。所得税は、あくまで所得(黒字)が出たときに課税されるものですから、税金に限っては気にする必要も無さそうです。背中を押してあげて大丈夫だと思います。
税務訴訟
示談金と慰謝料の違いについて
示談金は税金が一切掛からないと聞きましたが、慰謝料は社会通念上相当の金額をこえた場合(あまりにも高額な金額)は税金が掛かると聞きました。上記の示談金と慰謝料の意味はあってるのでしょうか?判断の方よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
確かに損害賠償金は非課税なのですが、大事なのは名目ではなく実質なので、示談金でも不相当な額なら不相当部分は課税されます。そうでないと、名目だけいじれば良くなって脱税し放題ですもんね。額として相当かどうかは事実関係次第ですから、ちゃんと資料を持って専門家にご相談された方が良いと思います。
税務訴訟
年間の所得計算について
年間の所得計算の仕方を教えてほしいのですが、私は去年の7月からネット広告をしており7月から広告費を使い始めて12月まで広告費を使いました。ネット広告の売り上げが確定するのは大体翌月か翌々月なので11月12月に広告費だけ多く使い売れ上げが確定するのは来年なってしまいます。そうなると2017年は広告費でマイナスで2018年は広告費を使ってないのに売り上げだけ入るので2018年は広告費をつかっていないのですべて所得になってしまうのでしょうか?よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
土地建物を売るときの仕入れみたいな個別対応の経費でないかぎり、売上とは切り離して、経費なら経費で、確定の都度にその期間の経費として計上することになろうかと思います。ネット広告には疎いもので、もしかしたら違うかもしれませんが、一般的には、広告費は売り上げと個別に対応するものではありませんので、ご相談者さんの仰るとおりの結論になるのではないでしょうか。
税務訴訟
【再2】収入のない事業は問題か?
私は、正社員として会社で働いていますが、それとは別に、本の執筆・出版か、その内容のWebページ上での公開によって収入を得ようとしています。いずれにせよ、開業から1,2年は売り物が完成していないので、無収入状態になります。つまり、事業は赤字になり、本業の給与所得と損益通算することになります。ここで、疑問が2点あります。1. 「実態のない副業で赤字を出すことによる脱税で逮捕された」例を聞きましたが、収入が無い場合、疑われて冤罪のリスクがありますか?何か言われたら「これを書いてました」って原稿を見せればいいですか?2. ある程度の期間、継続して安定した収入がないと、事業所得ではなく雑所得ということになって本業と損益通算できないと聞きましたが、本件が事業所得として認められない可能性はありますか?
回答
ベストアンサー
もし収入が無いだけで実態が無いと判断されるのであれば、損益通算の意味がありません。検察の費用対効果を考えると、脱税で挙げられる可能性はさほど高くありません。むしろ、相談者さんが懸念されているとおり、雑所得認定されるために損益通算できない可能性の方が高いので、その点に絞って、資料を持参の上で、弁護士さんにじっくり相談された方が良いと思います。(徴税コストの問題は措いておきます。)
税務訴訟
ネットポイントを換金する際の課税方法について。
最近クラウドファンディングを始めました。そのサイトでは,自分の労働の報酬をポイントで貰え,そのポイントは(1ポイント=1円)で銀行口座に振り込むことができます。ここで質問なのですが。1,複数のサイトから換金した場合,課税対象になるのは1年間の合算した金額ですか?それともサイト別で課税になりますか?(全て同一の口座に振り込むものとします)2,もし合算だった場合,確定申告の際に申請する経費はまとめて申請したので問題ないでしょうか。例えばAというサイトは儲かる上に経費はかからないただこのままだと沢山税金を取られてしまうので,サイトBで少しだけ儲けて,Bにかかる経費を利用して合算して節税してしまおうということです。さらに詳しい例をあげるならば,サイトAで200万円稼いだ経費は0円だった。(課税対象額200-0=200)サイトBで10万稼いだ経費は120万だった。(課税対象額10-120=-110)サイトA,Bの合算で計上,200+-110=90所得は90万課税ラインは195万よって非課税。まだ学生で一度も確定申告をしていないのでもし質問2が根本的に間違っていたらすみません。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
一般的には、1については合算したものであると思いますが、2については、そもそも経費を引けるかどうかすら、これだけでは判断できません。資料を揃えた上で、相談料を払ってでも、地元の税金にお詳しい弁護士さんにご相談された方が、ご相談者さんが安心できる回答をいただけると思います。
税務訴訟
破産者経験者に税務調査
過去に親族の会社経営をしておりましたが、倒産してしまい、自己破産をしました。その時点から個人事業主として個人再生をしておりましが、今回 税務調査と行うと言われました。事業収入は¥700~¥1200万くらいで、毎年、確定申告で所得税がかからない程度の所得を申告し源泉徴収された所得税を還付しながら生計をたてておりました。貯蓄もようやく¥300万程度になったところです。(その他資産はありません)こんな状況にいる自分ですが個人再生の観点から法的に税務署に相談できないものでしょうか?宜しくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
租税債権は破産免責されないのは良いとして、税務調査に入られているということは、今現在進行形の個人事業税について脱税の疑いをかけられてるんじゃないでしょうか。しかもお話を聞く限り、もし脱税が認められたら重加算税は取られそうな感じを受けるので、一刻も早く税理士の先生に調査対応をお願いした方が良いと思います。顧問でない税理士の先生に飛び込みで調査対応依頼をして、どこまで応じてくれるかは微妙ですが・・・。
税務訴訟
第二次納税義務者となり差押中
自分の会社が親の会社の第二次納税義務者となり、差押をうけました。第二次納税義務者となった理由は1、親の会社から出金したお金が私の会社で利用していた口座に入金されている2、売上金の一部がその口座に振り込まれているという点から無償の資金流用?だと国税局の方に言われました。入金されたというお金については個人のものであり、親の会社の売上でもありません。不服を申し立てなら可能ですと国税局の方に言われました。こちらの説明は聞き入れず、国税局の作ったシナリオに合わせて部分的に紐づけされており、とても調査したとは思えません。不服申し立てはもちろんですが、国税局のやり方の強引さにひどく生活を振り回されております。今後も限度額までどんどん差し押さえていくと、国税局の担当者に言われました。小さな会社ですので廃業も危ういです。どう対処していけばよいでしょうか?●差押えをすぐに止めてほしいです。●第二次納税義務者の決定がどうなされたのか疑問です。間違いを認めて欲しいです。
回答
ベストアンサー
ご質問だけでは少し事実関係が分からないところがあるのですが、国税徴収法39条の第二次納税義務者と認定されたということなのでしょうか。ご相談者さんの説明を裏付ける資料等があれば、告知処分の取消が認められる余地はあると思いますが、何分この世界は証拠と事実次第の世界です。茨城にも税金に強い弁護士さんはいらっしゃるはずなので、資料をかき集めて直にご相談された方が良い事案であると考えます。
税務訴訟
仮想通貨の申告について
弊社社長の依頼で弁護士先生に確認のため投稿しました。4年前に、社長が仮想通貨(ビットコイン)を法人で始めました。しかし、当時は取引所などが法人での取引を認めておらず、仕方なく法人から役員貸付金として処理し、社長個人での運用でスタート。ここ数年でそこそこの利益が出ています。今年(4月に入って)初めて決済しました。そこで相談です。単純に考えて、事情はあれど個人での運用となっておりますので、個人に課税されると思うのですが、本来は法人での運用のために個人に貸し付けてやっていたに過ぎないということで、法人での申告処理をする予定です。(一応、仮想通貨を始める際に、法人での運用を個人貸付にて代理運用とした契約書は作成しております)この場合、個人ではなく法人での税務処理にしてくれるのでしょうか?また、もし駄目だった場合、そのまま申告しないでおくと社長個人に税金が発生しますが、これを不服として税務署からの対応も放置して、何もせずほっておいた場合、これは脱税になると思うのですが、脱税はどのような犯罪になるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
社長個人ではなく法人に帰属すると言えれば法人での税務処理は可能でしょうが、契約書一枚でそう突っ張れるかは分かりません。法人に帰属すると証明するに足りる証拠があるか次第じゃないでしょうか。経緯からすると、原資が法人だし、事情が事情ですので、法人に帰属すると考える余地は十分あると思います。本当に事実関係次第としか言いようがありません。法人ではなく社長個人に帰属すると判断された場合は、それにもかかわらず所得税を払わなければ所得税法238条1項違反で、その法定刑は、10年以下の懲役または千万以下の罰金(併科もあり)です。もっとも、ほ脱額やほ脱率によっては、告発まではされないかもしれませんので、一概には言えませんが、脱税で告発されるとなると、重加算税や罰金まで含めて物凄い金額を払わなければならなくなりますので、脱税は本当に割に合わない犯罪です(犯罪一般そうですよね。)。要するに、放置は悪手です。
契約・借用書
保証債務による土地の売却の課税について
宜しくお願いします。父が親戚から借り入れをしました。その際、借用書は作成せずに借り入れをおこないました。借り入れの際には祖母(父の母)名義の土地があり、親戚にはその祖母名義の土地を担保に借りました。もちろん祖母も保証人として了承しておりました。平成27年、平成28年の二年度にわたり、祖母名義の土地の売却が出来たので、親戚に返済をしました。先日、税務所から税務調査があり、土地の売却による課税があるといわれ、保証債務による売却で、手元にお金が残っていないと話させて頂きましたが、保証債務による土地の売却とはみなさないと言われました。来週にはもう一度税務所に行く予定ですが、どうしたらよいでしようか?税金を払えないほど父も祖母も生活が困窮しており困っております。素人ながらに調べても保証債務による土地の売却にあたると認識しておりました。また、税務所からは祖母から父への贈与税の課税はしないと説明がありました。
回答
ベストアンサー
パッと伺った限りでは、租税債務があることは否定しがたいので、あとは支払いをどうするか交渉の問題ですかねぇ。おそらく所得税法64条2項の適用があると思われたのでしょうが、御父様が借金したことや、その借金のため御祖母様が保証契約締結したことを立証するのが困難なのはひとまず措くとして、仮に立証できたとしても「その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたとき」という要件で弾かれるように聞こえます。むしろ贈与税の課税をしないというのが、税務署のできる最大のお目こぼしだったのかもしれません。
労働
副業 青色申告は必要ですか?
現在、正社員として会社勤めをしており、会社で年末調整をしてます。副業でバイトし、年間収入が20万を超えた場合は青色申告は必要でしょうか。その場合、申告方法はどのようにするのでしょうか。給与明細などが必要書類になりますか?
回答
ベストアンサー
副業が何なのかは分かりませんが,少なくとも確定申告は必要であるように思います(所得税法121条1項)。青色は所得種類によって必要なもので,しかも,今から出しても平成28年分は間に合いません。申告方法等についても,細かい事実関係が判らないとどうしようも無いので,後で面倒なことにしたくないのであれば,最寄りの税理士の先生に相談されてください。
建築
請求書、領収書の偽造
建設会社に勤務している経理社員です。社長(息子)と父親(従業員)がとある企業に年間1千万円近くキックバックしています。経理上の穴埋めをするために、偽造の請求書と領収書を社長が作成して私に持ってきました。なぜ偽造と分かったかというと、取引先では無なかったこと法人番号検索で社名を調べたところ、実在しない会社であったからです。社長に問い詰めたところ、キックバックだと白状しました。とくに悪びれた様子もなく、これから何件もあるからよろしくと言われました。また親子で会社の費用を搾取している実態も証拠もあります。ばれなければ問題ない、という社長で何度やめてくれと言っても聞く耳を持ちません。一度痛い目をみないとわからないのだと思い、どこかへ通報しようと思っています。①社長にはどのような罪状が想定されますか?②通報先はどこでしょうか?お知恵をお貸しください。
回答
ベストアンサー
小難しい特別刑法犯を実際に警察が受け付けてくれるかと言うと厳しいんじゃないのかなと思います。ですので,お手軽なのは,国税庁の公益通報窓口に言うことでしょうか。額によっては法人税法違反であげられるかもしれませんが,調査を受けて,何ぼか税金支払わされれば,これからは自重してくれるのではないかと期待します。
給料
現役風俗嬢(ソープランド勤務) 所得税 確定申告について
初めまして神奈川県で勤務している現役ソープ嬢です。個人事業主になると思うので所得の申告しようと思っているのですがいくつか質問があります。①私は店から"給与"では無く、"報酬"としてお金をいだいているので、店側は源泉徴収で税金を納めているはずなので源泉徴収では補えていない不足分を申告して支払うという認識で間違い無いでしょうか?②ソープランドはデリヘルなど風俗産業とは違い、法律上、"公衆浴場"として経営しており、入浴料とサービス料が別になっていてサービス料に関しては単純売春という形で私は受け取っていることになるのでしょうか?店側の経費に単純売春でキャストが受け取っているサービス料に関しては報酬としては扱われていないと思うのですが、私の所得として成り立つのでしょうか?③また②のように店側がキャストに支払う報酬として経費なっていない場合、支払調書も存在せず自分で帳簿を付け続けるしかないと思うのですが、申告の際、帳簿の内容を信じていだけますでしょうか?それとも、単純売春なので贈与税を課すように言われるのでしょうか?所得として認めて貰えますか?長くなりましたが、見てくださってありがとうございます。ご助力お願いしますm(__)m
回答
ベストアンサー
いつもお世話になっております。①ソープ嬢は,所得税法204条1項6号にいう「ホステス等」に当たらないため,源泉徴収納付の対象にはならないのではないでしょうか。つまり,ご質問に対する回答としては,全て確定申告でやるべき,ということになろうかと思います。②質問の趣旨を自分が理解できていないだけかもしれませんが,嬢に報酬を与えている主体は,あくまでお客さんであって,店ではありません。仮に,事実上,店から報酬名目で金銭を渡されているとしても,それは,店が,便宜上お客さんから嬢のために預かって,そこから場所提供料等(嬢が店に支払うべき経費)を差引いた,まさに嬢自身の「所得」が渡されているだけなのです。つまり,ご質問に対する回答としては,あなたの所得ということになります。③嬢が,店を通して,お客さんから受け取る所得が何かは,偶然,ソープランドで始まってしまった自由恋愛行為の対価を税法上どう考えるのかという,理論上大変悩ましい問題です。もっとも,贈与税の対象ではなく,所得税の対象であるとは思います。実際,報酬をどう申告しているのか,周りの嬢か,風俗専門の税理士さんにご相談されてみてください。
医療
診療所の管理者について
診療所の管理者が、急病で3週間、療養休暇をとらなければならなくなりました。代診を立てて診療を続けたいのですが、他の職場で常勤職にあるものを、その期間のみ代行管理者として立てることは可能でしょうか。代行管理者には診療時間内は診療所に常駐してもらうことが前提です。
回答
ベストアンサー
ご存知のとおり,医療法はザル法でして,条文にない細かな規制が,自治体によって存在したりするので,以下の取扱いが全国統一の扱いかは分かりません。しかし,おそらくですが,静岡でも,急病などの場合は,県(政令指定都市の場合は市)に対して,管理委任許可申請書を出せば,代役を立てることは可能だと思います。もっとも,自分が経験した範囲では,代役の方の住所地が遠方だったりすると,県(市)からハネられることがあるので,その点,お気をつけください。また,代役の方が,他の施設の管理者である場合は,兼務についても,別途,県(市)の許可を取るように求められると思います。詳しいことは,県(市)の保健福祉局に問い合わせるのが一番だと思います。急なことで大変だと思いますが,頑張られてください。
相続人
養女になった時のメリットとデメリットについて教えてください。
結婚12年、8歳の子供が一人います。私には親しくしている未婚で子供がいない叔母がいます。叔母は四姉妹、母は三女、叔母は四女です。祖父、祖母が亡くなった時、叔母が財産、土地付きの家も含み第1相続人として財産のほとんどを引き継いだそうです。叔母とは親しくしていて、可愛がっくれていることから、叔母が死んだ後、私に第一相続人として引き継いで欲しいそうで、養女の話を相談されました。叔母には甥が2人、姪が私も含めて4人います。私の両親と姉は養女の話については賛成ということです。私が養女になった時のメリットとデメリットを教えてください。また、私の娘、夫は何か変わる事はありますか?
回答
岡村先生の仰るとおりだと思います。他に考え得るデメリットとしては、資産の内容によっては相続しない方がマシということもあり得ますし、扶養義務を負うことも考慮には入れないといけません。ケースバイケースなところがありますので、どうしても心配なら、資料を持って、県弁護士会の無料法律相談に行かれては如何でしょうか。
税務訴訟
買主が取り壊すということで建物ごと売却した場合 要件の耐震工事の必要性あるのか。空き家3000万
◇経緯空き家に係る譲渡所得の3000万の特別控除 について。祖父より相続した土地及び建物について、上記の特別控除の要件に当てはまるだろうと思い、国税庁の方と面談しました。この特別控除の要件ですが、①更地にして売却した場合と、②建物ごと売却するケースの2つに分かれるようで、国税庁の方曰く、本件の場合は、建物ごと売却するケースに当てはまるため、「リフォームなど耐震工事が直近でなされている必要がある」とのことで、要件には当てはまらないと追い返されました。ほかの要件は当てはまるが、この点だけが当てはまらないとのことでした。◇実際は・・・しかし、売買契約時に、買主により更地にする予定があるとのことで、こちらでは解体工事は行わず、売買金自体も値下げをしたような形です。(売買契約書にもその記載があります)◇疑問点・・・この場合、更地にして売却した場合と相違ないのではないのでしょうか?確かに形式上は②建物ごと売却したケースに当てはまるかもしれませんが、のちに更地にする予定であると知ったうえでふつう事前に耐震工事をするという思考には至らないと思うのですが。。自ら取り壊したうえで土地だけ売却している場合と、相手が取り壊すという予定で売買した場合(売買代金値下げ)こういった取引のちょっとした僅差の違いで、何百万という所得税の有無が決まるというのは不公平ではないでしょうか。このような形式的な国税庁の判断は受け入れるしかないのでしょうか。国税庁の面談時は、若手の方が対応され、こちらが用意した資料(売買契約書や敷地の写真)を一目見るのみで引き受けさえもしてくれませんでした。もう一度この意図を伝えにいって資料を引き受けてもらうつもりですが、それでもだめでしたら、不服申し立てをするつもりです。少しでも可能性があるのであればきちんと弁護士や税理士の方などにご相談をさせていただきたいと思っています。なにかアドバイスがありましたら、ご教授お願いします。
回答
お気持ちは解りますが、パッと話を聞く限り厳しいのではないかとしか言いようがありません。契約書の内容がどのようなものかは分かりませんが、いわば恩典を定めた租特の要件に当てはまらない事実関係である以上、国税庁の判断でどうこうできる問題ではないように思います。確定的な譲渡前であれば、買主に掛け合って、租特35条3項2号の建物除却後に敷地を売るような形で契約の合意内容を見直せないのでしょうか?
税務訴訟
第二次納税義務者となり差押中
自分の会社が親の会社の第二次納税義務者となり、差押をうけました。第二次納税義務者となった理由は1、親の会社から出金したお金が私の会社で利用していた口座に入金されている2、売上金の一部がその口座に振り込まれているという点から無償の資金流用?だと国税局の方に言われました。入金されたというお金については個人のものであり、親の会社の売上でもありません。不服を申し立てなら可能ですと国税局の方に言われました。こちらの説明は聞き入れず、国税局の作ったシナリオに合わせて部分的に紐づけされており、とても調査したとは思えません。不服申し立てはもちろんですが、国税局のやり方の強引さにひどく生活を振り回されております。今後も限度額までどんどん差し押さえていくと、国税局の担当者に言われました。小さな会社ですので廃業も危ういです。どう対処していけばよいでしょうか?●差押えをすぐに止めてほしいです。●第二次納税義務者の決定がどうなされたのか疑問です。間違いを認めて欲しいです。
回答
勝ち目があって、なおかつコスト倒れに終らないのであれば、泣き寝入りする必要はありません。もっとも、この判断をするためには、事実関係やそれを裏付ける証拠の内容を精査しなければなりませんので、(できるだけ早く)ご相談された方が良いと思います。
相続税
土地相続で他相続人にお金を支払う場合
土地相続評価額が4000万が相続発生したとします。例えば母親が被相続人(父親はすでに他界)。兄弟4人いて、長男が1人で土地を相続しますそのかわり長男は、法定相続分の1人1000万ずつを残りの兄弟達に支払います基礎控除3000万+600万×4相続人=5400万が基礎控除額とすると土地の4000万だけが相続額ですか?もしくは土地4000万+支払1000万x3相続人=7000万が相続額になりますか?4000万が相続額の場合、兄弟達に支払う1000万はどういった扱いのお金ですか?贈与税とか相続税とか別でかるのですか?
回答
質問者も分かって質問されてると思いますが、①被相続人の財産の範囲と②個々の相続人における取り扱いは、一応、別の話です。まず、①被相続人の財産の範囲について、民法上の相続財産と税法上の相続財産(みなし相続財産)は範囲が異なりますので、お母様が保険などをかけてないか、など調べなければ、まず、被相続人の(みなしまで含めた)相続財産が非課税の枠内に収まっているか、断言できません。次に②個々の相続人における取扱いについては、代償金1000万円を支払った長男は、相続税額の計算においてその額(正確には控除額が異なる場合もあります。)を控除できますが、後に長男が他人に土地を譲渡する際にかかる譲渡所得税の計算において、代償金や支払った相続税額を、譲渡収入から差し引くことはできません。いずれにせよ、大した額でなければ問題は少ないでしょうが、みなしが多そうで、なおかつ相続税額を計算するだけであれば、近くの税理士の先生に依頼された方が無難です。
贈与
贈与税について。おねがいします
現在要介護5で施設入所待ちの母の預貯金の事で相談です。去年薬の副作用で要介護2から要介護5になり、命の危機を感じたのか母が、実家の家の修理や土地の管理、妹の事など任せるからと言い、定期預金を解約の指示をされ、私は預貯金からなんから任されました。現金で受け取っています。母の介護の通院や、家の修繕事で使ってます。屋根もしなければなりません。300万手元にあります。これは贈与ですか?母は余命が5年はないみたいなので…母の預貯金を一年に50万ずつ、私の子供の養育費の為の入金は大丈夫ですか? 名義は私ですが子供の養育費用専用に作った通帳です。
回答
貴方の他にお母様の推定相続人がいらっしゃらないのであればともかく、要介護5での定期預金解約や母名義預金通帳への孫贈与入金などはトラブルの元になりかねませんので、他の推定相続人の同意や、実家の修繕に使った分はちゃんと実家の修繕に使ったことの証拠も残しておいた方が良いです。本来、要介護度と意思能力の有無は別物なんですが、後に紛争になったときに、要介護5だと、意思能力無効を主張して金員の返還を要求してくる相続人が居るんですよ。ところで、遺贈ならともかく贈与も契約ですので、お母様とお子様の合意がなければ無効です。仮に合意があったとしても、贈与契約書も作らず貴方が通帳を管理している場合に、そのお金の流れが税務署にどう認定されるか、後の相続でどういう紛争の火種になり得るのか、というリスクを考えると、近場の信頼できる先生に直接相談に乗っていただくほか無いように感じます。もっとも、この業界は、お医者様と同じで、(専門家の目から見ても)「近場の信頼できる先生」を探すのが難しいのは、よく解ります・・・。税金に詳しい先生に繋いでくれる弁護士の知り合いがいないのであれば、長崎県弁護士会にご相談されるのが最善かもしれません。
企業法務
一般社団法人の社員資格について
一年前に一般社団法人を設立しました。設立時社員が3名と理事が2名います。定款では個人と団体の正会員、賛助会員を定めており、そのうち正会員を社員とする旨、記載されています。現在、4団体1個人が正会員となっています。設立時社員のうち2名は会費はおさめておらず会員ではなく、別件で訴訟中で全く協力は得られない状況です。設立後、理事は6名になりましたが登記はしていません。もうすぐ、社員総会を開かないといけないのですが、誰を呼べばいいのか、総会が成立するのかわからず困っています。今、法的にはどこまで社員ととらえれば良いのでしょうか?
回答
ここに書いてある情報だけなら,設立時社員2人と正会員5人の7人が総社員数ということになるんじゃないでしょうか。なので,招集通知は,上記7人にしなければならないことになりますし,定足数さえ満たせば,社員総会の開催自体は可能だと思います。もっとも,一般的な一般社団法人の定款であれば,会費納めない場合は退会などの規定があると思います。結局,貴法人の定款の定め方や,その後の事実経過によって,大きく結論が異なります。ですので,重要なことを話し合う総会であれば,弁護士に実際に相談しに行かれることをオススメします。
税務訴訟
脱税を密告したら罪になりますか?
知人のことですが教えていただけると助かります。知人は2014年に以前働いていた会社を退職しました。その際、自営業を営む方の仕事のお手伝いを始めました。しかし税務署、市役所には無職だと伝え、収入は奥様のパート代のみで色々なものの申請を出し、翌年の税金や年金など、すごく少ない額でした。お子さんの保育料も無職扱いなのでタダ。今は自分で起業して働いてますが、私はその人に何度も過去の収入をきちんと報告しておかないと脱税になって罪に問われる可能性もある。だからきちんとした方がよいと言いましたが聞く耳持たずです。なので税務署に伝えようかと思うのですが、それはなんらかの罪になってしまったりするのでしょうか?
回答
名誉棄損などになる可能性はあるんじゃないでしょうか。釈然としないお気持ちは解りますが、税法は、好きな自分でもよく判らん規定は山ほどありますので、余程脱税を確信できない限りは、本人に忠告するに留めておいた方が無難だとは思います。それに日本の税務署職員は本当に本当に優秀ですから、バレてないと思っているのは本人だけで、脱税額が大きい場合はどうせ後でやられますし、やられたときは破産しかねないくらいのがやってきます・・・。
贈与
発生しなかったはずの税金(証券会社による誤情報提供)
よろしくお願いいたします。父から母へファンドの贈与がありました。元々は父が高齢なので、証券口座を閉めて銀行預金(父名義)に移そうという話でした。その話を証券会社担当者に話したところ、銀行に預けておいても二束三文なので母名義での運用をすすめたそうです。税金についても配偶者の特別控除枠があるので税金は発生しませんと案内があったそうです。ところが、この確定申告の時期になって実は贈与税がかかることがわかり、あわてております。担当者も過失(知識不足で税金がかからない贈与だったと思っていた)を認めています。母も贈与税がかからないときいたので、現金精算ではなくファンドの移管に切り替えたとのことで、贈与税がかかると知らされていたら当初の話どおり現金精算をしていたとのことです。税務署に相談はしましたが、「贈与の意志があった」時点で過誤の贈与として扱うことはできず、贈与の取消しはできないので証券会社と相談してくださいと言われました。今朝、担当者に電話したところ、問題発覚から1週間たっても会社へ報告しておらず、自分のところで何とか(運用益を出して当事者同士で和解しようとか?)しようとしていた状況です。担当者には会社のコンプライアンスに従った解決を求めますと伝えたところで終わっています。夕方再度電話してまだ報告を上げていないようでしたら上司か支店長に代わってもらって直に話そうと思っています。そこで、今回のことが証券会社で事故として認められ損害が補てんされる場合は良いのですが、問題は補てんされなかった場合です。証券会社相手に賠償請求の訴訟をおこしたら、証券会社の賠償義務が認められるでしょうか。納税額は約500万円です。
回答
ご愁傷様です。証拠さえついてくれば,証券会社に賠償義務が認められるとは思いますが,それよりも,税務署を説得する方が,手っ取り早いのではないでしょうか。確かに,履行済贈与の撤回はできないのですが,税金がかからないという動機に基づいて(しかもそれを御父様がお母様に明示して)御父様からお母様への贈与がなされた場合には,贈与契約そのものは錯誤無効となると思います。申告手続ミスのケースで贈与の錯誤無効を認めなかった裁決はあるにはある(H24.1.24裁決)のですが,今回は実体の話(住宅購入用資金の非課税枠と勘違いしたのですかね?)なので,税務署の方に説明して,修正申告すれば良いように思います。弁護士の仕事は減りますが,物事は穏便に解決するのが一番です・・・。
医療
カルテ開示に時効はありますか
患者本人の同意のもと、弁護士さんより7年間の診療に関するカルテ開示請求がありました。療養担当規則に「5年保存」という決まりがあり、7年前はその期限を超過しています。電子カルテですので保有しており、開示は出来ますが、あまり関与したくありません。開示請求に答えないといけない義務等ございますでしょうか。
回答
ご愁傷様です。医師法24条のカルテ保存義務は5年なんですが,診療契約上の報告義務の場合は,民法上の原則通りで10年の消滅時効なんです。なお,B型肝炎患者の場合は,お役人さんの通知がありまして,永久保存しとかないと更に面倒臭いことになりそうなので,7年ならば,サッサと開示しておいた方が良いとは思います。煩わしいとは思いますが,開示しないともっと煩わしいことになり兼ねません・・・・。
設立
個人事業起業の手続き等について。
お手数ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。現在、在宅で知人の個人事業の帳簿作成、確定申告等を有償で代行していますが、口コミで他2件ほど依頼があり、今後事業としての起業を考えています。その際、法的手続き、条件等をお教えください。
回答
無償でも確実に税理士法52条違反です。ちなみに罰則(2年以下の懲役または100万円以下の罰金)もありますので,そのリスクは重々ご認識ください。
不動産・建築
公共事業への土地譲渡、譲渡所得に税金がかかる場合も?
自治体に土地譲渡したのですが、5,000万円の特別控除(譲渡所得)は受けられない、と言われました。議会では「道路新設整備事業のための用地購入」という名目で予算がでているのですが、「実際に整備するかまだ分からないから(?)」と役所の担当者に言われています。譲渡も補償金としてではなく、通常の売買での契約でした。公共事業用として土地を譲渡しても、譲渡所得の控除が受けられない、という事はあるのでしょうか?事業の規模が小さい場合は用地買収には当たらないとかってありますか?
回答
特別控除が受けられる「収用等」は,起業者が,事業認定を得て行う土地収用などが典型(土地収用法16条参照)です。詳細な事実関係を聞かなければ断言はできませんが,ご質問者のケースでは,「収用等」に当たらず,5000万の特別控除を受けられないのではないかと思います(租特33条の4,租特33条1項各号)。
土地収用
公共事業のための土地譲渡で税金が免除されない場合はありますか?
祖父(故人)の土地について質問です。祖父の土地屋敷が荒れており、売買できる場所でもない(危険)ため、扱いに困っていた所、市から「歩道用地として買ってあげる」と提案されました。母は、安い金額での売買でも固定資産税を払い続けるよりは、と快諾しました。公共事業での土地買取は税金が減額されると聞いた事があり、それも検討し決めた様です。ところが、市からは「歩道として利用するが、売買代金は税額控除の対象ではない」と言われました。公共事業での土地買収なのに租税特別措置法の特別控除に当らない、という事はありうるのでしょうか?
回答
他にも充たすべき要件はありますが,「収用等」(=公共事業での土地買収など)に当たれば,租特法33条の4の5000万控除を受けられると思います。詳細な事実関係を聞かなければ断言はできませんが,ご質問者のケースは,「収用等」には当たらないのではないでしょうか(租特33条1項各号をご覧ください。)。
金谷 比呂史 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 19:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く