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たけだ たかひろ
竹田 卓弘 弁護士
竹田卓弘総合法律事務所
所在地:愛知県 春日井市鳥居松町5-78 名北セントラルビル4階
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時効の援用
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時効の援用
クレジット会社へ時効の援用を申し立てようと考えていますが、いまひとつよく理解ができません。決まった書式はないと聞きましたし、送り先は、会社御中とかの代理宛ではなく、本社社長宛と決まった部署人物にしなければならないとも聞きましたが、その辺の詳細がよくわかりません。ご伝授いただければありがたく思います。よろしくお願いします。
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回答
時効援用の通知は、内容証明郵便で配達証明付きで送りますが、債権者の会社宛であれば、大手の信販会社であれば情報を共有していると思いますので、問題ないかと思います。当職は、そういう通知書は本社ないし債権管理部に送っています。
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