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よしだ しゅんすけ
吉田 俊介 弁護士
吉田総合法律事務所
所在地:福岡県 糟屋郡粕屋町長者原東2-1-10-4
相談者から高評価の新着法律相談一覧
詐欺
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合格通知を頂いた大学に大学側の諸事情で入学できませんでした。
昨年の9月末にある大学の帰国生入学試験で合格通知を頂きました。その後の案内はシステムトラブルなどを理由に待たされ、3月頭には寮の希望を聞く電話を最後に大学側からの連絡が途絶えました。卒業式のあたりは電話も繋がらず、不安になり何度も問い合わせてもお待ちください。と言われるのみ。4月1日やっと大学側と話すことができましたが、大学側に『こちらの諸事情で4月に入学はできません。あなたが受験して合格した学部は枠がいっぱいで入ることができません。でも、不合格にする訳ではないので次の入学で対応します』と言われ、4月入学で受験をして合格をしてるのに納得ができない。と伝えても諸事情で入学できません。と言われるのみ。諸事情の理由はお伝えできません。と言われ、入学できないままです。私ども、個人では対応してもらえません。先生方に大学側に対応してもらうための方法を教えていただきたいです。(1)4月入学で受験をして合格しているのに大学側の都合で入学できませんでした。この場合大学側に責任を問うことはできますか???もし、半年も放置せず早くに入学できないと言われていれば、他の大学を受験することができました。もし、4月入学できずに9月入学で対応するのならば、もっと早くに大学側は連絡してくるべきかとおもいます。(2)大学側に真摯に対応してもらうために法的な手段はないでしょうか???お手数をおかけします。宜しくお願いいたします。
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>大学側に責任を問うことはできますか???ご相談で挙げられている事実のとおりであれば、大学側へ何等かの法的な対応を求めることが可能であるように思われます。>大学側に真摯に対応してもらうために法的な手段はないでしょうか???まずは弁護士に相談に行かれ、代理人になってもらったうえ、入学の措置を採ることや金銭賠償など法的な手段を採ってもらえばよいと思います。※無料相談では、無料なりの成果しか得られないということを知っておいてください。きちんとした法的成果を得るためには、相談料・着手金などの負担を負ってきちんと法的依頼をされるのが一番です。
労働基準監督署
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後遺障害認定について
今年2月、仕事中に右手人差し指及び中指1/3(第一関節と第二関節の間位)を切断し、再生手術を致しました。現在はリハビリ中ですが、今後第一関節は曲げられないとの事です。1、この内容で、下記の後遺障害10級ー6に該当しますでしょうか?10級-6. 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの※手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう2、該当する場合、やはり症状固定されるまで申請は出来ないでしょうか?又は治療を打ち切れば申請は可能になりますでしょうか?3、労基署へ相談した場合、適切なアドバイスは得られるか?以上、複数となりますが、宜しくお願い致します。
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回答
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手指の切断については、治療期間が長くなったから等級が下がる、ということは、考えにくいのではないでしょうか。それらの判断も含めて適切なアドバイスをもらえると思いますので。是非速やかに弁護士相談に行かれて下さい
交通事故慰謝料・損害賠償
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交通事故の精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料について
去年、仕事中に会社のトラックで追突事故に合いました。事故内容は、私が一旦停止の標識の所で一旦停止をした所に後を走っておられた車両に追突されました。事故の割合は10対0で相手の方が完全に悪くなってます。その事故の影響で身体を負傷したので9ヶ月間病院に通院してましたが、症状が完全に良くならないので症状固定で通院を止める話しに保険会社となりました。この事故に対する最後の示談の段階に入った時、相手の保険会社から私に対する慰謝料の支払いの額が、最初に書面で説明していた慰謝料の算出計算方法が、自賠責保険の支払い基準の支払い限度額の120万円(治療費込み)を超えたので私自身に支払われる慰謝料の算出計算方法が異なる事をいきなり伝えられ、私が独自に計算していた慰謝料とはかけ離れた金額になりました。この様な場合、自賠責保険の支払い限度額が超えた時点で、一旦、私に、最終的に支払われる慰謝料の算出方法が変わる旨を説明する義務は法律的にないのでしょうか?私自身、相手の保険会社が提示してきた金額に納得できません。アドバイスをお願いします。
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回答
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>最終的に支払われる慰謝料の算出方法が変わる旨を説明する義務相手方は、あなたと「任意に交渉」している最中であり、相手は相手の都合で計算して金額提示をしてきており、計算方法をあなたに説明する義務までは「ない」と思われます。もちろん、相手の提示額が「客観的に支払うべき額」より低額だから、もっと高い額を払え!とあなたが主張することは自由です。あくまで「交渉」ですから。>相手の提示額に納得できませんこの点は、あなたの傷害の程度、治療期間など具体的な情報に基づかないと金額は出せませんが、弁護士が代理人についてない状況での相手損保のあなたに対する提示額が、「客観的に支払うべき額」より「かなり低い額」であることは、容易に予想できます。あなたが弁護士に代理人活動を依頼すれば、その額は「客観的に支払うべき額」にかなり近づくことになることもまた予想できます。弁護士費用特約などもあろうかと思いますので、お近くの弁護士に相談にいかれ、できれば交渉代理を依頼されることを強くお勧めします。
交通事故
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打ち切りを宣告されたらどうすればいいですか?
追突事故で10:0の被害者側です。仕事を休み、病院に通院しているのですが、例えば3ヶ月後に相手側の保険会社から「治療費の打ち切り」を宣告されて健康保険などに切り替えた後、病院に通った分の医療費、慰謝料は請求できますか?自賠責分の120万円を超えても「症状固定」を主治医に言われるまで通った分です。その際、相手側の保険会社は請求しても拒否してくるのでしょうか?治るまで通いたいと思うのですが、その辺が気になり不安です。自分の保険会社に「弁護士特約」を付けていなかったので、依頼するだけの資金がないため、争いになった時に心配です。よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
1 症状固定(治療終了)の時期を決めるのはだれか?争いになった後、最後にこれを判断するのは裁判所です。途中の段階で両当事者は、自分の主張に従い、行動するしかありません。・治療費が加害者側から払われている→まだ治療期間中=症状固定(治療終了)は未到来、ということで、両当事者が一致している→争いなし・治療費支払いが打ち切られた→相手は「症状固定(治療終了)した」こちらは「まだ治療期間中だ」→症状固定(治療終了)について、争いがある状態2 最終的には裁判所にしか決められないが、当面どうすべきか?一次的に「まだ治療が必要か?」を判断するのは患者及び主治医のはずですが、相手方は、「もう治っている(固定している)はず」といって一方的に治療費支払いを打ち切ってくることがあります。この際、まだ治療が必要で、治療を受けたうえでその分を相手に支払わせたい、との意向がある場合、取り得る手は以下のものが考えられます。自分及び主治医が症状固定(治療終了)と考える時期まで・・・・①10割負担で治療を受けながらとりあえず「立替え」て、後に「立替え」ぶんを相手に全額請求する(120万を超えていないなら120万までは自賠責に被害者請求もできる)②健康保険を使って3割負担で治療をうけ、第三者行為等による傷病届、を出す③(もし労災なら)労災届を出して認定されれば、症状固定まで労災による治療(給付)を受けられる注※①立て替えるのは10割なので金銭的負担が大変。120万の範囲内なら自賠責に請求可だが、自賠責から否認される可能性もある。120万を超えたら一旦は自分で払うしかない注※②これが一番よい方法と思うが、主治医、病院が激烈に嫌がる。病院の請求事務がめんどくさくなるのが原因か?注※③そもそも労災でなければ、この方法は取れない。労災になれば、労災審査官は比較的治療期間を見てくれることが多いというところでしょうか。おすすめは②ですが、主治医及び病院を説得できるかがカギになると思います。
労災認定
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仕事中の労災事故で労災認定
半年ほど前に、業務中にフォークリフトから荷物用が落下して労災事故にあいました。4ヶ月ほど通院しましたが、顔に4~5cmの縫いあとが残りました。後遺障害の認定になるでしょうか?左前胸部打撲傷、右結膜下出血で現在も左肩が痛い感じです。
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後遺障害の認定申請の時期→「治療期間」が終わり、「治ゆ」した後に行ってください。(「治ゆ」は治り切ったという意味ではなく、治療期間の終了、という労災制度上の用語です。)では、いつ「治療期間」が終わり「治ゆ」するか、というと「治療を続けても症状の改善が認められなくなったとき」です。おそらくまだ治療期間中で、病院に通っても労災から費用がでる状況なのではないか?と思いますが、もし、もう病院代がでない状況(療養給付の場合は病院治療ができなくなった)なら、「治ゆ」しているということです。「治ゆ」の判断は、主治医に症状等を聞き取ったうえ、担当の労災審査官がしていると思うので、担当の方に聞いてみるのもよいかもしれません。申請も弁護士にしてもらったほうがよいか受任してくれれば、弁護士に依頼したほうがいいのは、間違いないです。ただ、中には労災申請はご自身でやって、そのあとの対会社に対する請求からやりましょう、という弁護士もいるかもしれません。なお、基本的にこの案件は「労働者側」を掲げている弁護士にご相談されることをお勧めします。
犯罪・刑事事件
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家出をした子供が通帳を持ち出して凍結も出来なくて絶望しています
お恥ずかしい話なのですが、19歳の長男が家から金品、長男名義の通帳を持ち出し家出をしました。警察には届け出てはいません。ただ、長男名義の通帳は彼が貯金したお金ではなく子供手当、母子手当、などを使わずに進学などいざと言う時の為に長男、次男の手当てをまとめて貯蓄しているものでした。金額は200万くらいです。私生活の貯金と混ざらないように、長男が生まれた時に始めた貯金でしたので、たまたま長男の名義でした。盗難にあった経緯を説明し、金融機関に連絡をしたのですが、本人ではないと凍結も出来ないということでした。大枚はたいて入れた大学も辞めてしまい、今年次男が私立高校に入学するというのに金融機関も泣き寝入りの対応に絶望しかありません預金をこちらに取り戻す事はできないのでかょうか?
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回答
ベストアンサー
1 法律上の関係19歳は未成年であり、親は親権に基づき子に対する財産管理権を有します。これは包括的な権限です。一方、子は、成年に達するまで単独で確定的に有効な法律行為ができません。親は、未成年が単独で為した法律行為を取消すこともできます。なお、例外的に、未成年の子が単独でできることに、日常の小さな額の買い物や用途を定めた少額の小遣いの消費などがあります。ご相談の件については、①子名義の預金にしてあるが、中身は親の積立金であり子に処分権限はない、又は②名義は子だが、子は単独で200万の管理処分権限を持たず、親権者である親がこれを行使する、というどちらかの構成で、少なくともJAに、直ちに口座の凍結(おろせないようにする)をすべきでしょう。2 現実上の動き一方で、金融機関は、子の名義であるという形式的な理由で、難色を示しているものと思われます。形式を重視すればそうですが、法律関係は1の通りです。3どうするべきかお近くの弁護士に速やかに相談に行かれ、場合によっては銀行への対応を依頼すべきと考えます。こういう時のために弁護士がおります。
給料
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子(17歳)のアルバイト代支払い交渉の場合委任状は必要でしょうか?
子供(17歳)が1日だけ日雇いのアルバイトをしたのですが、賃金を後日銀行振り込みすると言われてから約3ヶ月、支払いがありません。その間何度か担当者にショートメッセージで状況確認したのですが、「確認します」との返答を繰り返すだけで、具体的な支払い状況、予定の連絡がありません。相手の会社は、ホームページに電話番号、メールアドレスを記載しておらず、問い合わせフォームから至急支払うよう送信したのですが、1日たっても返事がありません。電話番号は担当者の携帯電話番号しかわからないという状況で、交渉に手間がかかりそうな感じがしています。私(親)が、相手の事務所に行き、支払い交渉し、子に代わって賃金の受け取りをしようと思うのですが、この場合は、子からの委任状は必要でしょうか?
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回答
ベストアンサー
親(親権者)は未成年の子について、身上監護権と財産管理権を有しており、後者の財産管理権は、子の財産的地位を包括的・全面的に代行するというものです。よって、親(親権者)というだけで、子の財産につき包括的な代理行為ができますので、子の委任状を採る必要はありません。相手方が難癖を付けてきた場合に備えて、親子関係を証する資料を準備しておいてもいいかもしれません(通常は必要ないと思いますが)。相手方には、「自分は●●の親であり、●●の未払賃金について交渉している」と表示するだけで十分かと考えます。
交通事故
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信号無しの横断歩道での自転車に対する停止義務について
自動車が信号無しの横断歩道を通過する際、歩行者に対しての停止義務があることは明らかですが、乗車中の自転車に対しての義務は生じるのでしょうか。過去にも同様の内容で質問をさせて頂き、道交法38条には「歩行者等」として自転車に対しての停止義務が生じることが明記されているため、乗車中の自転車に対しても停止義務があるという回答を頂きました。ところが警察署の交通課の方によると、乗車中の自転車は歩行者扱いにならないため、自転車を降りて押して歩くことで停止義務が生じるとのことで、実際に掲示されているポスターも目にしました。また、自転車に乗車中の場合には停止義務は無く、道交法70条による安全運転義務は生じるとした判決が存在すると耳にしたことがあります。様々な情報が飛び交い、何が法的に正解なのか、判断に困っています。ぜひ、回答をお願いしたいです。よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
私も気になっていた点であり、調べてみました。以下、場面を分けて考えます。1 自転車→降車・歩行して横断歩道を横断この場合自転車は、歩行者扱いになりますので、クルマから見れば停止義務等が発生するのは特に疑問はないかと思います。2 自転車が乗車したまま横断歩道を横断ア 横断歩道に「自転車横断帯」が併設されている場合車両等は、自転車横断帯に接近する場合には、・・その自転車横断帯の直前・・で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合、自転車横断帯により進路の前方を横断し、又は横断しようとする自転車があるときには、その自転車横断帯の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない(道交法38条1項)→クルマからみれば歩行者が横断歩道を渡るのと同様の注意義務(減速や停止)があるといえますね。イ 横断歩道に「自転車横断帯」が併設されていない場合問題はこちらです。「単なる横断歩道」を、自転車が乗ったまま横断している時にどうなるか。①道交法上・・・「横断歩道=歩行者のみ」→自転車横断帯上でない自転車は、法38条1項の保護が及ばない(自転車は横断歩道を乗って渡れないはず?)②道交法施行令(H19年改正前)・・・①道交法と同じ③道交法施行令(H19年改正後現在)・・・「青信号」の意味の項目で「普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること」などと定められ、自転車も横断歩道を通行できる、との改正がされた。※①~③より、現在は「法」⇔「施行令」との間で「自転車が乗ったまま横断歩道(自転車横断帯除く)を渡れるか」につき、ねじれが生じているように見える。ウ どう考えるべきかイで見たとおり、H19年改正施行令の趣旨からは、自転車横断帯のない単なる横断歩道でも、自転車が乗ったまま横断できるという方向での改正がなされている、と捉えるべきでしょう。従って、クルマの運転者としては、単なる横断歩道を自転車が乗ったまま横断している際においても、徐行や停止等の義務がある、と考えて運転したほうがよさそうです。
被害届・告訴・告発
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被害届から未成年の審判までの期間について
過失傷害被害者です。加害者は19歳であと4ヶ月で20歳となります。①刑事裁判で罰金刑を受けて欲しいのですが、被害届から審判まではどのくらいの期間がかかりますでしょうか?②証拠が十分な状況で被害届を4カ月後にだすことは可能でしょうか?以上、二点よろしくお願い致します。
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回答
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①被害届が受理され、捜査が開始されてある程度まとめられ、事件送致されるまで通常数ヶ月はかかります。今のスケジュールですと、本件の被疑者が少年審判にかかることは考え難く、立件されれば成年に達したのち、通常の裁判にかかることになると思われます。②被害届の提出を四カ月後にずらすこと自体は、特段問題ないと思われます。被害自体がかなり昔のものである場合、公訴時効にかからないよう注意する必要はありますが。
インターネット
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検察取り調べのその後
昨年、わいせつ電磁記録記録媒体陳列で書類送検され検察取り調べが終わり罰金だからと言われました。それが12/12だったのですがまだ裁判所からの通知が来ません。気長に待つしかないのでしょうか?
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12/12に検察調べがあってそれが最終ということで→検察内での手続担当検事は数段階の上司決裁(次席検事や検事正など)を経て最終処分しないといけないので、年内に検察内での手続が終わるでも早い方かと→裁判所での手続略式起訴された後は、裁判所に書類が行き、裁判所内でも部署や担当が割り振られるなどいろいろありますのでそんなにすぐに通知はこないかと思います。1月~2月中に通知が来れば早いほうかと結論としては、気長に待つしかないといえばそうかもしれません。
私道・私有地
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無断駐車をしました。警察から連絡を受け、移動させました。その後の対応を教えてください。
無断駐車をしました。訪問していた商店の駐車場だと思い駐車していた場所が、実は隣接していたアパートの駐車場でした。警察からの連絡を受けて、車を動かしに戻ったのですが、そこには通報者の姿はなく(恐らく、コインパーキングに駐車しにいったのかもしれません)、謝罪もせずにそのまま帰宅しました。そこで先生方に、その後の対応について質問がございます。1.警察に出頭しにいくべきなのか?2.そのアパートの方に連絡し、通報した方へ謝罪しにいくべきなのか?3.そのまま待機で、警察から、あるいは通報者の方からの連絡を待つべきなのか?
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1 警察への対応「他人の駐車場に間違えて駐車した」という事実が、何らかの犯罪に該当することはありません。私有地上の問題なので、そもそも警察の出る幕では無いのです。したがって、警察に連絡したり出頭したりする必要はありません。2 アパート駐車場の契約者 への対応民事上は、相手の駐車場を使わせなくさせたことで相手に損害が生じているので、損害をお金で賠償する必要があります。ただ、その額は、あなたが間違えて停めた時間×周辺のコインパーキングの時間相場、が目安になります。その金額を目安に迷惑料を払って謝罪などすればよいかと思います。
借金
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社長同士(個人間)の借金を、経営会社(法人)の売掛金で相殺することは問題ありませんか?
法人の経理を担当している者です。昨年、当社の代表が、取引先の社長から、【個人 対 個人】として300万円の借入をしました。特に借用書等はなく、返済期日も定めず返せるときに返してくれれば良いとの口約束で、その後数回に分け現金で相手方社長へ返済してきました。ところが今月、残り150万円を突然、【会社 対 会社】の買掛金から一度に相殺され、(相殺されることをを知ったのは振込日当日、入金されてからです)当社の経理上、他への支払いができず運営に支障をきたしています。もともとギリギリで運営している会社なので大変な痛手となっているのですが、万一、これが原因で支払いができず他社との取引停止など損害が出てしまった場合もやはり、相手の会社や社長様は法的には何の問題もないものなのでしょうか?こちらが借りていた立場なので強くは言えないのですが、疑問に思いご相談させていただきました。
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ベストアンサー
おっしゃるとおり、法理論上は、会社の取引関係⇔代表者個人の取引関係は別個なので、相殺できるものではないでしょう。原則的対応としては、会社(法人)として、相殺が無効であることを前提に、相手方会社に、未払ぶんの支払請求することが考えられますね。※「これが原因で支払いができず他者との取引停止など損害が出た場合、相手方会社や社長にその責任を追及する」というのは、法律関係がますます遠くなり、主張や証明が困難になっていきます。まずは相手方会社に「相殺はできない⇔本来の支払いがされていない→そちらを支払ってください。」と主張するのがスジだと思います。
ひき逃げ
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ひき逃げについてとその犯人について
ひき逃げに関してです。こちらは自転車で右折レーンから右折しており高齢者の運転する車が横からぶつかってきましたが逃げられましたこちらは警察が12月14日から現場に立て看板をしており、12月25日に犯人が見つかりましたがお詫びも無いです。こちらから何か彼らに制裁を加える事はできませんか?
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ベストアンサー
①刑事事件(被害者)の側面相手は、自動車運転過失傷害+道路交通法違反(救護義務違反(ひき逃げ))の罪で、捜査されるのではないでしょうか。場合によっては、逮捕されることになるかもしれません。あなたは被害者ですので、警察の今後の捜査で、被害者として「どういう刑事処分にしてほしいか」と聞かれる取調べがあると思いますので、「逃げるのはゆるせないので厳罰にしてほしい」などと意見を述べることになろうかと思います。その後、捜査が進んで、相手に対する刑事処分がされることになり、起訴(略式含む)か不起訴かが、検察官によって決められることになります。被害者にとってはいつのまにか終わっていて知らされないことが通常ですので、送検された後、検察に問合せをすると、処分結果を教えてくれます(もっともこれは相当後の話でしょうが)。②民事事件の側面あなたは、不法行為(ひき逃げ)をされた被害者ですので、病院にて治療をして治療期間内の治療費、慰謝料、休業損害などを相手に請求することになりますね。相手が任意保険に入っていることが通常ですので、相手の入っている任意保険会社の担当者に連絡をしてこれら請求をすることになろうかと思いますが、相手が任意保険に入っていない時は、被害者として自賠責保険に被害者請求手続きを取り、上の項目の請求手続きをすることで回収することもできます。いずれにしても、一度、お近くの弁護士に相談に行かれることをお勧めします。
犯罪被害
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否認している軽犯罪の送検後の処置についてお尋ねします。
いつもご協力頂いている弁護士様には大変感謝しております。この度気になる事があり投稿させて頂きます。まず、現在私の立場は軽犯罪つきまとい行為の被疑者です。事件は今から約2ヶ月前の出来事になります。内容は被害者とされる女性が夜、街中で男性に声をかけられ会話の内容が公序良俗に反するものだった為事件化し捜査が行われました。以下の内容により私が被疑者として浮上し2度取り調べ(1度目は1ヶ月前、2度目は一昨日です。)を受けました。犯行時刻の少し前の出来事です。とあるコンビニに私が来店、その後被害者が来店。私が用事を済ませ先にコンビニを出ますが入口付近で立ち止まりスマホを触っています。後から被害者が退店しそのままコンビニから立ち去っています。少し間を空けて私もスマホをしまいコンビニから移動しています。被害者と私の間に結構な距離はありますが被害者と私が同じ方向に向かって歩いており一応、追随する形になっています。ここまでの映像がコンビニの監視カメラに映っており映像はここで途切れています。また私はその時の様子を女性の姿を非公開にする形で数枚の写真で見せられており詳細は捜査官からの口頭での説明となります。そしてここから先は全て被害者の供述のみで映像も録音も目撃情報もありません。またコンビニ内含む映像の中で私と被害者との間に会話も接触もありません。この後コンビニから少し離れた場所で冒頭の事件が発生したそうです。以上が事件の全容です。(以下、次の投稿に続きます。)
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①被疑者(あなた)が全面否認している現状で、被害者がこの人ですといっているだけで、起訴(何等かの刑事裁判手続きにかけられること)されるかは、まだわからないと思います。今後のあなたの防御次第でいくらでも変わる気がします。②送検されたら、被疑者が取調べのために呼び出される可能性は高いです。ただ、警察と違って検事は「法曹」です。警察よりも証拠構造を気にして、公判が維持できないなら不起訴にすることも考えながら捜査・取調べします。よって、あなたは、検事に対しても、警察の時点以上に全面否認し、否認調書を取ってもらうことに、全力を傾けるべきでしょう。※ただし、検事が「副検事」「事務取扱事務官」の場合は厳密には「法曹」ではありませんが・・・③送検された後でも、もちろん弁護の依頼は可能です。ただ、あなたが身体拘束(逮捕)されていない以上、国選弁護人は着きませんが、私選弁護人に依頼をして、防御を最大化することはできると思います。この場合、私選なので費用はかかりますが、やはり餅は餅屋です。弁護人を付けることであなたの防御はより確固たるものになることが通常だと考えます。
過失割合
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通過し終わる頃に駐車スペースから後退してきた車にぶつけられました。
スーパーの駐車場内の事故についてです。当方、駐車場内の通路を加害者の車の後ろについて走行していました。加害者の車が右側の空いている駐車スペースに前から停めました。当方は、加害者の車のバックランプが点灯していないことを確認して、そのままの速度で駐車した加害者の車の後ろを通過していました。気付くと加害者が後退してきたらしく、当方の車の右後輪あたりに衝撃しました。1 駐車場の通路ではあるが、左側を走行していた。2 加害者の車とほぼ同じ速度で走行していた。3 加害者の車の後方を通過する際、バックランプが点灯していないことを確認している。4 当方の車が加害者の車の後方をほぼ通過し終わるあたりで衝撃している。このような条件でも判例に照らし合わされて、7:3の過失割合になってしまうのでしょうか?こちらとしては、回避のしようがなくて、納得いってません。過失割合を少なく(もしくは0に)したいのですが、アドバイスをお願いいたします。
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ベストアンサー
「動いているから過失がある」という主張を相手からされているのだと思いますが、そのような理論は法律上ありませんので、きちんと主張すべきは主張すべきだと思います。「過失」とは「予見可能性」を前提にした「結果回避義務」違反のことです。「過失」=「予見可能性がある」+「結果回避義務に違反している」逆にいうと、「予見可能性がない」または「結果回避義務を尽くしても衝突を避ける方法はななかった」と言えるなら、過失はありません。「尽くすべき注意尽くしても結果発生を防げないような場合」→「結果回避義務違反」はない→「過失はない」ということです。過失はないということは、当然過失相殺もされません。ご相談の事案では『直進進行している際、右側から後進してきた相手車両に、自車右後輪あたりにぶつけられた』とのことで、ぶつからないようにするために他に手段がない状態なので、結果回避義務違反はなく、過失はない、と主張するとよいと思います。一方で、理論上はそういえても、現実にそれが通るとは限りません。相手との交渉では、事故当事者がいくら「理論武装」しても、相手(保険会社)はかたくなに「動いているから過失相殺だ」とゆずらないことはままあります。こういう時のために弁護士費用特約があるわけで、お近くの弁護士に相談のうえ、依頼されることをお勧めします。
労働基準監督署
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後遺障害認定について
今年2月、仕事中に右手人差し指及び中指1/3(第一関節と第二関節の間位)を切断し、再生手術を致しました。現在はリハビリ中ですが、今後第一関節は曲げられないとの事です。1、この内容で、下記の後遺障害10級ー6に該当しますでしょうか?10級-6. 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの※手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう2、該当する場合、やはり症状固定されるまで申請は出来ないでしょうか?又は治療を打ち切れば申請は可能になりますでしょうか?3、労基署へ相談した場合、適切なアドバイスは得られるか?以上、複数となりますが、宜しくお願い致します。
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ア 前提として仕事中に業務に起因して右手指を切断し、現在治療中とのことですが、治療自体が「労災」になっていますか?「業務起因性アリ」として「労災」に認定され、労災給付としての治療が受けられていることが、まず何よりのスタートになります。ここが満たされておらず、自分で保険証使って治療している状況なら、まずは「労災認定」を獲得するところからスタートになります。イ 後遺症認定のこと>症状固定されるまでは、申請はできないか?「後遺症」は、治療が終了しても治らない部分のことなので「症状固定」されるまでは、後遺症の認定はなされないです。>治療を打ち切れば申請は可能か?治療期間が長くなればなるほど、慰謝料(労災で払われない部分なので、後に会社に請求する必要がありますが)など相手が支払うべき金額が大きくなるのが通常です。治療の必要性がある間はなるべく治療を続けることが通常で、早く打ち切れば、被害者であるあなたの不利益になると思われます(本来の治療費や慰謝料を放棄しているのと同じです)。ウ 労基署へ相談?労基署は、あなたの労災業務起因性や、労災後遺症を認定する「機関」そのものなので、相談を受けてはくれますが、審査する立場です。全てあなたの側に立つことはできないと思います。あなたのご相談内容であれば、費用をかけてでも、弁護士に代理人に立ってもらう利益が十分にある事案だと思います。労働者側として労働問題を取扱っている弁護士に、なるべく早く相談・依頼されることを強くお勧めします。
示談交渉
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被害者です。未成年の交通事故、親に対しての賠償請求は出来ますか?
17才未成年の息子が自転車で通学中に車に跳ねられまして、息子には過失はありません。幸い大した怪我では無かったのですが。示談の交渉の中に親への賠償が入ってないのですが、貰えないのですか??事故当日、電話が有り警察にも呼ばれ仕事を切り上げ現場へ行き調書等の立ち会いや病院への付き添い。通院は本人で行く事は可能でしたが交通機関が不敏なため、車で連れて行きました。自転車屋への持ち込み等に関しても私が仕事休み車に乗せて運びました。他にもありますが、過失の無い事故です。親の損害は請求出来ないのですか??
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回答
1 交通事故の損害賠償を請求できる主体は?日本の法律及び判例では、損害賠償請求ができる「主体」は、被害者本人だけ、であるのが原則です。従って「被害者本人」に発生した損害、例えば本人の治療費、本人の通院交通費、本人の慰謝料などは請求できますが、周りの人に発生した損害は請求できないのが原則です。2 付添費用などが認められる例外的場合ただ、本人が「幼児」の場合は、交通機関で通院しろとは言えないでしょう。また、被害者が大人でも、大きな事故で被害者が「重度の傷害・障害」を負ったなどの場合には、付添や送り迎えが必要でしょう。このような場合、例外的に「通院付添費用」が認められることが有ります。この費用は、あくまでも「本人の損害」として計算されるものですが。従って、事案によっては、例外ですが「親族の付添費用」などが請求できる場合があります。3 本相談で言われている「親への賠償」の内容?(1)病院や警察、自転車屋の持ち込みなどへの親の付添費用上1,2を基にすると、被害者である息子さんの年齢及び怪我の程度から、「付添が必要な例外的場合」にあたることは、難しいのではないかと思われます。(2)(1)をしたことで発生した、親自身の休業給与相当額(1)が認められない場合、(2)もますます認められにくいと思われます。4 ただ、法律ぎりぎりのつばぜり合いをすれば上の通りですが、示談段階であれば、柔軟な解決ができる場合もあります。請求段階では、3(1)(2)などを請求し、相手が認めることもありますので、請求してみるのもおかしくはないと思います。
人事異動
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公立病院女性医師への退職強要
公立病院に長年勤務する女性医師です。産休を機に男性部長からパワハラが始まり、自治体の窓口などに相談してきましたが、事態が悪化し産休明け復帰後に退職を強要されました。退職に応じなかったところ、院長に全く専門外の、実態のよくわからない科に院内異動を命じられ、机と椅子はあるから来月からそこに行けと言われ、専門科の仕事をさせてもらえないことになりました。自治体は退職勧奨すら認めず、院長は私自身の態度に問題がある、空いているポストはそこにしかないと言って、院内異動を正当化してきました。この異動には全く納得がいきません。どのような解決法がありますか。泣き寝入りして自己退職するしかないのでしょうか。
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回答
部内異動や退職勧奨が、パワハラ、マタハラを理由とするものである場合、法的には無効であり、労働者が泣き寝入りする必要はありません。無料のところでは、それなりの成果物しか得られないということをご了知ください。紛争を根本から解決するためには、きちんと費用(相談料)をかけて、速やかに弁護士に相談に行かれることをお勧めします※その際は「労働者側で労働問題を取扱っている」弁護士に相談されるようにしてください。
パワハラ
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労災申請後の示談について
昨日、社労士さんに依頼してパワハラの労災申請する事にしました。そこで質問が二点あります。①社労士さんに依頼した労災申請が通ったあとそのまま示談の話を出来るのか?労災申請が通ったならパワハラが認められた事になるかと思います。②示談の話をする場合は弁護士さんじゃなく社労士さんでも出来るのか?行政書士事務所でもあるので行政書士さんは居ると思います。以上質問にご協力下さい
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回答
①パワハラの労災とは会社と従業員の労働契約において、会社が安全配慮義務に反し、従業員へのパワハラをなしたことを原因として、従業員に精神障害が生じ、治療や休業が必要になり、本来従業員は、会社に対して治療費や慰謝料などを損害賠償請求すべきところ、国の「労災保険」という制度に認定されれば、その損害の「一部分(治療費や休業損害の一部)」を国が支払ってくれる、という制度です。労災が認められるためには「心理的負荷による精神障害の認定基準」を満たす必要があります。ただ、この基準の要件該当性を満たすのはそんな簡単な話ではないので、注意が必要です。Q 労災申請が通ったあとそのまま示談の話をできるのか?→上述のとおり、会社の従業員に対する賠償義務(安全配慮義務違反)の「一部」を労災が支払ってくれるわけですから、「残部」の損害について、会社に請求することになろうかと思います。労災が通った場合、しばらく治療や休業を続けることになるでしょうが、それが「治ゆ(終了)」した段階で、初めて慰謝料や休業損害の残額等は確定しますので、その時点までは会社と示談交渉できないのが通常でしょう(もちろんそれより低い(高い)額で会社が示談に応じるということであれば別ですが)。②Q示談の話をするのは弁護士さんじゃなく社労士(行政書士)さんでも出来るのか?他人の法律問題について、業としてこれを取扱うことは、原則として、弁護士にしか許されていません。もしこれをやれば弁護士法違反で刑事罰が科されることになります。労働問題に精通した、労働者側を掲げる弁護士に、相談・依頼されることをお勧めします。
交通事故慰謝料・損害賠償
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交通事故の精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料について
去年、仕事中に会社のトラックで追突事故に合いました。事故内容は、私が一旦停止の標識の所で一旦停止をした所に後を走っておられた車両に追突されました。事故の割合は10対0で相手の方が完全に悪くなってます。その事故の影響で身体を負傷したので9ヶ月間病院に通院してましたが、症状が完全に良くならないので症状固定で通院を止める話しに保険会社となりました。この事故に対する最後の示談の段階に入った時、相手の保険会社から私に対する慰謝料の支払いの額が、最初に書面で説明していた慰謝料の算出計算方法が、自賠責保険の支払い基準の支払い限度額の120万円(治療費込み)を超えたので私自身に支払われる慰謝料の算出計算方法が異なる事をいきなり伝えられ、私が独自に計算していた慰謝料とはかけ離れた金額になりました。この様な場合、自賠責保険の支払い限度額が超えた時点で、一旦、私に、最終的に支払われる慰謝料の算出方法が変わる旨を説明する義務は法律的にないのでしょうか?私自身、相手の保険会社が提示してきた金額に納得できません。アドバイスをお願いします。
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1 自賠責基準加害者側からすると、被害者に対する賠償を自賠責基準の中で抑えることができれば、被害者に支払った額を自賠責から回収できるので、マイナスが無い状態になります。よって、示談交渉段階においては「自賠責基準の範囲内」で抑えようとしてくることがままあります。※あくまで「示談交渉」段階なら、どのような額で合意しようと両当事者の自由なので、「支払うべき客観的金額」の一部分であるはずの「自賠責部分」で被害者が合意してくれれば、それはそれで有効な「示談解決」なのです。2 任意保険基準要するに各保険会社が、自社内で決めている基準です。自賠責を超えたとしても、ここまでしか提示しない、という趣旨の基準だということです。※あくまで「示談交渉」段階なら、どのような額で合意しようと両当事者の自由なので、「支払うべき客観的金額」のやはり一部分であるはずの「社内基準部分」で被害者が合意してくれれば、それはそれで有効な「示談解決」なのです。3 裁判基準裁判になった際、通常ならば認められる程度の目安金額です。私が言及している「支払うべき客観的金額」とは、この水準の金額を指しています。4 「裁判基準」で算出してほしいと押しきることができるか「示談」は両当事者の「合意」によって成立しますが、片方が主張していても、相手がうんと言わなければ成立しません。そういう意味では、加害者側保険会社が訴外でも「裁判基準でよい」と言わない限りは、押し切ることはできない、というのが回答です。やはり「客観的に支払うべき額」に近づけるためには、弁護士を代理人にたてるのが、最も近道かと考えます。ご参考までに。
労災認定
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仕事中の労災事故で労災認定
半年ほど前に、業務中にフォークリフトから荷物用が落下して労災事故にあいました。4ヶ月ほど通院しましたが、顔に4~5cmの縫いあとが残りました。後遺障害の認定になるでしょうか?左前胸部打撲傷、右結膜下出血で現在も左肩が痛い感じです。
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1 既に「業務起因性」の認定がなされ、労災認定されて治療されたということですね。・顔に4~5㎝の縫い後→外貌醜状として『後遺症認定』される可能性があります・左前胸部打撲、右結膜下出血で現在も左肩が痛い→『後遺症認定』される可能性がありますよって、いまから別に、労災手続の続きとして、『労災後遺症認定』の手続きを申立てるべきでしょう。『労災後遺症認定』手続きは、こちらが別途手続きを取らないと、労基署が勝手にやってくれるわけではないので、注意してください。2 『労災後遺症』手続きで何らかの後遺症が認定され、なにがしかの給付金が支給されたとして、法律問題は、これで終わりではありません。「会社⇔従業員」の安全な雇用環境提供義務に会社が違反し、従業員に怪我を負わせてしまった事故、につき、一部を国の保険で支払う、というのが労災保険の趣旨です。労災保険で支払われた額(治療費、休業損害の一部、後遺症逸失利益の一部)を除く損害額(休業損害の残部、後遺症逸失利益の残部、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料など)は、会社に支払請求をすべき場合がありますので、労災民事訴訟に詳しいお近くの弁護士に、是非相談にいかれるとよいと思います。
脅迫・強要
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学校での指導が強要罪に該当するか。
私は高校三年生です。私の高校では、普段から頭髪服装検査のような物が行われています。卒業アルバムの写真撮影の前に頭髪服装検査があり、それを欠席した所、髪を切ってからアルバムの撮影を行わせる、と言われました。それに反発し髪は切らない、と言いました。後日、親に電話があり、髪を何月何日までに切れ、と言われ、親から見てもおかしくないからアルバムを撮らせてくれないか、と言った所、難しい、という返答だったそうです。これらの指導は強要罪に当たりますか。
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回答
1 あなたが被っている不利益の内容学校は、校則その他学校の規則、それを基にした学校の指導(処分)によりあなたに「一定の髪型にしないと卒業アルバムに載せない」という不利益を強制していることになります。この「あなたへの不利益取扱い」を法的にどう評価するかが問題になります。2 刑事と民事の区別を(強要罪にあたるか?)刑事事件の観点から観た場合、学校側の「あなたへの不利益取扱い」は校則に基づく教育的処分である以上、これを「刑罰の対象」として捉えることは法的に難しいと思います。この問題は、刑事ではなく、民事上の問題としてとらえるべきでしょう。3 民事の前提(公立学校なのか?私立学校なのか?)公立学校の場合、「不利益取扱い」の主体は「行政(国家)」なので、それがあなたが憲法上保障された「人権」を侵害し、違憲・違法なのではないか、という観点が出てきます。私立学校の場合、「不利益取扱い」の主体は「一企業(私人)」なので、違法なら金銭賠償という観点がメインになります。4 民事上、違法ではないかという観点でチェックを仮に私立高校である場合は、公立高校に比べて、学校の校風や規則に従わせる裁量が大きい、と判断されやすい傾向があります。上がっている情報だけではあなたへの「不利益取扱い」が、民事上違法かどうかを判断することはできませんが、これらを踏まえて、学校問題に精通したお近くの弁護士に相談され、学校に対する意見書のようなものを出してもらうのも、一つの解決法かもしれません。
暴行
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酔っ払いに蹴られた暴行事件についてです。
1週間ほど前に酔っ払いに急にビル内で蹴られ、警察を呼んでその方は逮捕されたのですが今日警察の方からご連絡があり被害届を出しても出さなくても相手の罪はほとんど変わらないので手間がかかるだけですよ。と言われました。病院行く予定なのですが治療費などは犯人とお話しして下さい。と言われました。自営業で繁忙期の為休みが全くなく、休んで病院行く際は日当分、交通費、治療費については犯人に請求してよいものなのでしょうか?急に強く蹴られたので納得いきません。ご回答お待ちしております。よろしくお願いします。
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回答
1 刑事事件(対警察との関係)について蹴られて病院に行っておられるようなので「傷害罪」が成立すると考えられます。以下2の民事手続を有利にするために、きちんと相手を刑事処分(略式含む、刑事裁判手続)にしてもらう必要があります。警察が捜査をし、証拠をまとめて検察官に送り、何等かの処分がされます。これがされそうもない雰囲気の場合、警察がめんどくさがって不処分にしようとしている疑いがあります。<警察が不処分にしようとしているとき>「告訴状」「被害届」との違いは以下のとおり。「告訴状」→被害の申告+刑事処罰を求める意思表示「被害届」→被害の申告(のみ)というわけで「傷害の被害にあった」という「告訴状」を提出して下さい。警察は捜査する義務を負いますのでなあなあではすませなくなります。併せて「傷害」結果である、病院の診断書を必ず警察に提出してください。2 犯人への民事賠償請求について上1が必ず必須条件ではありませんが、刑事処分された後のほうが、相手方の言い訳を許す余地が少なくなりますので、上1と並行してやるべきでしょう。不法行為に基づく損害賠償請求ですので、病院代、日当、交通費、通院慰謝料などを請求してよいです。ただ、請求できる額は、実際に通院して支払った額(慰謝料除く)ですので、休みがないから何日通院したはずだ、という請求の仕方は駄目ですので注意してください。いずれにせよ、刑事と民事併せてお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
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