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フジ女子アナたちがセクハラ被害「男女の関係求められた」、広告代理店や出演者から…長年放置したフジテレビの法的責任
2025年04月04日 16時37分
#フジテレビ #第三者委員会 #中居正広 #女性アナウンサー

中居正広さんの問題について、フジテレビが設置した第三者委員会が公開した調査報告書。フジテレビ社内で、女性アナウンサーや女性社員に対するハラスメントがおこなわれてきた実態が明らかになったほか、取引先から女性たちに対する不適切な行為も指摘された。

第三者委員会が実施したアンケートでは、「広告代理店社員から性的関係が求められた」「番組出演者からホテルに誘われた」「スポンサーから肉体関係を求められた」「取材先から女性記者に対してセクハラ発言があった」といった事例が複数認められたという。また、広告代理店やスポンサーから「無理な飲食をさせられた」という事例も複数あった。

アンケートでは、取引先との会合に同席した役員や上司らが「守ってくれなかった」「助けてくれなかった」「自ら下ネタをふってきた」「役職員がハラスメントに加担した」といった声も多く寄せられた。

調査報告書によると、取引先からのハラスメントについて、フジテレビ社内で、取引先が気に入りそうな女性アナウンサーや女性社員を会合に同席させてお酌を強要したり、浴衣を着て参加するよう指示していたケースもあった。

特に目立った例として、フジテレビ役員(当時)は、有力な男性出演者との食事会に、女性アナウンサーを繰り返し同席させており、「男性アナウンサーは参加不可」だったことなどもあったという。

こうした取引先から受けるハラスメントに対して、フジテレビにはどのような責任があり、どういった対応が求められるのだろうか。今井俊裕弁護士に聞いた。

中居正広さんの問題について、フジテレビが設置した第三者委員会が公開した調査報告書。フジテレビ社内で、女性アナウンサーや女性社員に対するハラスメントがおこなわれてきた実態が明らかになったほか、取引先から女性たちに対する不適切な行為も指摘された。

第三者委員会が実施したアンケートでは、「広告代理店社員から性的関係が求められた」「番組出演者からホテルに誘われた」「スポンサーから肉体関係を求められた」「取材先から女性記者に対してセクハラ発言があった」といった事例が複数認められたという。また、広告代理店やスポンサーから「無理な飲食をさせられた」という事例も複数あった。

アンケートでは、取引先との会合に同席した役員や上司らが「守ってくれなかった」「助けてくれなかった」「自ら下ネタをふってきた」「役職員がハラスメントに加担した」といった声も多く寄せられた。

調査報告書によると、取引先からのハラスメントについて、フジテレビ社内で、取引先が気に入りそうな女性アナウンサーや女性社員を会合に同席させてお酌を強要したり、浴衣を着て参加するよう指示していたケースもあった。

特に目立った例として、フジテレビ役員(当時)は、有力な男性出演者との食事会に、女性アナウンサーを繰り返し同席させており、「男性アナウンサーは参加不可」だったことなどもあったという。

こうした取引先から受けるハラスメントに対して、フジテレビにはどのような責任があり、どういった対応が求められるのだろうか。今井俊裕弁護士に聞いた。

●取引先からのハラスメントにも法的責任がある

——取引先からのハラスメントに対して、フジテレビは法的にどのような責任を負っているのでしょうか。

職場における性的な言動に対する労働者の対応によって、その労働者を不利益に扱ったり、その性的な言動によって職場環境そのものが害されることは、セクハラにあたります。そして、そのような事態が生じないよう、企業には必要な体制を整備する措置をとる義務があります。

これは男女雇用機会均等法に明確に定められた企業の義務です。この場合の「職場」とは、単なる会社の建物や勤務時間に限定されず、職場の懇親会としてのいわゆる飲み会なども含まれます。

また、セクハラの加害者としては、企業の上司や同僚だけに限定されずに、その企業の取引先などの関係者も含まれます。

したがって、今回のフジテレビの女性アナウンサーに対する取引先や職場の上司、その他の管理職の言動は明らかにセクハラに該当するといえるでしょう。

このような事態を放置し、労働者からの苦情を取り上げず、積極的に解消へ向けて努力しなかった企業には男女雇用機会均等法上の義務違反があります。

ただし、企業に罰則を科する規定はなく、行政の指導を無視した場合に行政によってその企業名が公表されてしまう、という不利益を受けることになります。さらにセクハラ被害に遭った労働者に対して、企業は慰謝料などの損害賠償責任を負うことになります。

●女子アナにお酌させたり、浴衣着せたりするのはセクハラ?

——フジテレビの役員らが、取引先に気に入られそうな女性アナウンサーや女性社員を会合に同席させていました。法的に問題ないのでしょうか。

調査報告書によると、フジテレビの役員らが取引先との会合に女性アナウンサーを同席させてお酌をさせたり、浴衣の着衣を指示したりなどとしていたと報告されています。

これは、本来、セクハラを防止する措置を構築すべき義務のある役員が、逆に積極的にセクハラに加担している事例であり、到底、正当化されません。問題なくアウトといえるでしょう。

——取引先からのハラスメントについて、社員から「守ってもらえなかった」という声が複数あったとのことです。

取引先からのセクハラに対して、企業が守ってくれなかったと従業員が認識しているようですが、これも違法です。

男女雇用機会均等法に基づいて厚生労働省が具体的な指針を定めていますが、企業には、セクハラ被害に遭った従業員に対して相談窓口を設置して対応する義務があります。これに明確に違反しています。

女性アナウンサーらが使用者であるフジテレビを訴えた場合は、フジテレビの法的責任が認められる可能性が高いです。

●社員が被害をうったえられない企業風土に問題

——社内でハラスメント被害の声を上げられなかった環境そのものにも問題があるとすれば、フジテレビはどのような改善義務がありますか。

上記の指針では、管理職を含む全従業員にセクハラ防止を周知徹底するとともに、被害に遭った従業員のために相談窓口を設置して適切に対応するように規定されています。

もちろん大企業であるフジテレビも、国が定める義務については、とおり一辺倒の措置はとっているとは思います。

しかし、今回はそれらが有効に機能していなかった、むしろ役員を中心に逆にセクハラ行為が横行していた、という事態が浮き彫りになりました。

先に述べた通り、セクハラ防止措置の義務違反に対して、企業には罰則はなく、企業名を公表されたり、従業員から訴えられた場合に民事上の損害賠償義務を負うだけになりますが、今回のように有形無形の社会的責任を負う事態にも発展します。

フジテレビとしては、セクハラ防止措置について再度正面から向き合って、企業風土と企業文化を変革しなければならないでしょう。それが役員に科せられた責務です。

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