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またしても抜かれた「波平」の髪の毛、法的責任は?
2022年06月09日 11時04分

東京・桜新町にある人気アニメ「サザエさん」の銅像。一家の大黒柱である波平像の「髪の毛」が何者かに引き抜かれていたが、6月8日午後までに修復された。

報道によると、商店街の人が6月3日朝、波平像の「髪の毛」がなくなっているのを確認したという。今回はワカメの髪の毛も抜かれていた。

とても悲しいことに、これまで波平の「髪の毛」は「6回」ほど引き抜かれてきた歴史がある。

桜新町商店街振興組合スタッフのツイートによると、商店街の会費を使って修理しているということだ。金額はざっくり「東京から新幹線で浜松に行けるくらい」。

JRおでかけネットで調べると、普通車自由席で7910円、普通車指定席で8240円、グリーン車で1万2100円となっている。いずれにせよ、手痛い支出といえるだろう。

警察への捜査は依頼しない方針のようだが、はたして、銅像から「髪の毛」を抜く行為は法的にどんな責任があるのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。

またですか・・・。こういうことは、誰も得しませんので、本当にやめてほしいですね。

まず、他人のものをわざと壊した場合、器物損壊罪(刑法261条)に問われます。

銅像は「器物」にあたりますし、銅像の髪の毛を抜く行為は「物の効用を害する行為」といえるので、器物損壊罪は成立するでしょう。

ただし、この犯罪は親告罪なので(刑法264条)、被害者(商店街)が処罰をもとめないと事件になりません。

ただし、軽そうに思える行為でも、犯罪にあたりうるということは認識してほしいです。

器物損壊罪は「わざと」(故意)でなければ成立しませんが、民事上の不法行為責任は「うっかり」(過失)でも生じます。

今回のように、波平像の「髪の毛」を抜く行為は不法行為にあたります。したがって、商店街は加害者に対して損害賠償を請求することができます。

しかも、東京から浜松までの新幹線代くらいということなので、それなりの金額が請求できることになります。不法行為の場合、利息は不法行為のときから発生しますので、その請求もできます。

個人的にもセミナーで、磯野家を題材にすることが多く、愛着もあるので、余計に腹が立ちました。いずれにせよ、波平さんの大切な「髪の毛」にイタズラをしないでほしいです。

東京・桜新町にある人気アニメ「サザエさん」の銅像。一家の大黒柱である波平像の「髪の毛」が何者かに引き抜かれていたが、6月8日午後までに修復された。

報道によると、商店街の人が6月3日朝、波平像の「髪の毛」がなくなっているのを確認したという。今回はワカメの髪の毛も抜かれていた。

とても悲しいことに、これまで波平の「髪の毛」は「6回」ほど引き抜かれてきた歴史がある。

桜新町商店街振興組合スタッフのツイートによると、商店街の会費を使って修理しているということだ。金額はざっくり「東京から新幹線で浜松に行けるくらい」。

JRおでかけネットで調べると、普通車自由席で7910円、普通車指定席で8240円、グリーン車で1万2100円となっている。いずれにせよ、手痛い支出といえるだろう。

警察への捜査は依頼しない方針のようだが、はたして、銅像から「髪の毛」を抜く行為は法的にどんな責任があるのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。

●「器物損壊罪」にあたる行為だ

またですか・・・。こういうことは、誰も得しませんので、本当にやめてほしいですね。

まず、他人のものをわざと壊した場合、器物損壊罪(刑法261条)に問われます。

銅像は「器物」にあたりますし、銅像の髪の毛を抜く行為は「物の効用を害する行為」といえるので、器物損壊罪は成立するでしょう。

ただし、この犯罪は親告罪なので(刑法264条)、被害者(商店街)が処罰をもとめないと事件になりません。

ただし、軽そうに思える行為でも、犯罪にあたりうるということは認識してほしいです。

●「髪の毛」を抜く行為は不法行為にもあたる

器物損壊罪は「わざと」(故意)でなければ成立しませんが、民事上の不法行為責任は「うっかり」(過失)でも生じます。

今回のように、波平像の「髪の毛」を抜く行為は不法行為にあたります。したがって、商店街は加害者に対して損害賠償を請求することができます。

しかも、東京から浜松までの新幹線代くらいということなので、それなりの金額が請求できることになります。不法行為の場合、利息は不法行為のときから発生しますので、その請求もできます。

個人的にもセミナーで、磯野家を題材にすることが多く、愛着もあるので、余計に腹が立ちました。いずれにせよ、波平さんの大切な「髪の毛」にイタズラをしないでほしいです。

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