犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

事業用不動産及び未上場会社株式が主な遺産の場合の遺留分減殺請求

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前田 康行 弁護士が解決
所属事務所M&M横浜法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

相続人の一部から遺留分減殺請求権を行使され、裁判外で交渉がなされていました。主な遺産は、不動産と未上場会社の株式ですした。その未上場会社が当該不動産において事業を行っていた。主な争点は、不動産と株式の評価であったが、裁判外での交渉は決裂し、訴訟が提起されました。

解決への流れ

第一審において、不動産について鑑定手続を行い、和解が成立しました。訴訟期間は約2年でした。

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前田 康行 弁護士からのコメント

本件のように遺産に不動産、未上場会社の株式が含まれる場合、その評価が問題となります。不動産や未上場株式の評価方法にについて、適切な知識を有していないと、税理士や鑑定士が主張する評価額の妥当性相当性を判断できません。本件でも相手方の弁護士さんは、税理士作成の相続税申告書に記載された評価額をそのまま引用して評価額を主張していました。しかし、私は、相続税申告書記載の評価額の計算方法に誤りがあることに気付き、税務署に対して、更正(間違いを訂正すること)を嘆願したところ、税務署より更正決定がなされ、数百万円にもなる相続税の還付がなされました。そして、その訴訟においても、更正決定がなされた不動産の評価額を基準に和解がなされました。同様に、未上場会社の株式についても、会社の決算書(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー表)を読み、大凡の評価をすることが重要になります。