犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

連帯保証人を相手に交渉し、速やかに部屋の明渡しを受けられた事例

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山田 晃義 弁護士が解決
所属事務所二見・山田総合法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

家賃を半年分滞納している住人に対して、賃貸借を解消し、早く部屋の明渡しを受けたいとの相談をマンションの家主さんから受けました。家主さんによれば、その住人の方に何度も支払を督促しているが、全く返事が来ない。地方で開業医をしている連帯保証人の兄にも連絡したが、弟とは縁を切ったから関係ないと言って、取り合ってもらえないとのことでした。長らく家賃を滞納している状況からして、賃借人本人を相手にしても明渡しに応じてもらえない可能性が大きかったので、身内でありかつ身元のしっかりした連帯保証人の兄を相手に交渉する方針にしました。

解決への流れ

当方から連帯保証人の兄に賃貸借契約の解除後も明渡しまで毎月賃料相当分の損害金が発生すること、長引けば長引くほど損害金が膨らむこと、直ちに賃借人と連帯保証人に訴訟提起をせざるを得なくなることを説明すると、その兄は態度を代えて積極的に協力してくれるようになり、無事、指定日に部屋の明け渡しと滞納分全額の支払いを受けることができました。

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山田 晃義 弁護士からのコメント

賃貸物件の明渡し請求では、もともと家賃を滞納しているだけあって賃借人に経済的に余裕がなくなっていることが多く、自発的に出て行かない、というより出て行けないことが多々あります。ただし、身元のしっかりした連帯保証人が付いている場合であれば、弁護士がその人に利害得喪を説明することで任意の明渡しが実現されることがあります。本件もそのような成功例の一つです。