犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

【遺言無効】相続人の一人に全財産を相続させる旨の遺言が無効であることの確認を求める訴訟を提起したところ、その訴訟の中で勝訴的な和解をすることができた事例

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三塚 大輔 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人結の杜総合法律事務所
所在地宮城県 仙台市青葉区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

相続人の内一人に全財産を相続させる旨の遺言があるが、認知症であったのにもかかわらず、そのような遺言が作成されること自体納得できないとしてご相談に来られました。

解決への流れ

相手方は遺言の有効性を争っていたので、遺言が無効であることの確認を求める訴訟を提起しました。しかし、その訴訟の中で、カルテや看護記録等を詳細に分析し、被相続人には遺言作成当時、認知症のため遺言を作成する能力がなかったことを主張立証した結果、ご相談者様が、もし遺言がなかったならば取得できたはずの遺産(法定相続分)に相当する解決金を受け取るという内容の勝訴的和解をすることができました。

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三塚 大輔 弁護士からのコメント

事理弁識能力が全く欠けた状態で遺言が作成された場合、その遺言は無効になる可能性が高くなります。その場合、一般的には、まず遺言が無効であることの確認を求める訴訟を提起し、遺言が無効であることを認める判決を取得後、遺産分割協議を行うことになります。そして、遺言が無効であるかどうかは、遺言作成時の前後における遺言者の健康状態や生活状況等の様々な事情を考慮して判断されます。この事例では証拠を詳細に分析し、主張立証を重ねた結果、裁判官に遺言は無効であるとの心証を抱かせることができ、判決後に遺産分割協議をするといった手順を踏むことなく、遺言無効確認訴訟の中で実質的な解決を図ることができました。