この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
合同会社において、持分を保有する業務執行社員間で紛争が生じ、業務執行社員の1名がその職務を放棄するようになったため、その業務執行社員との関係を清算したいというご相談を頂きました。
解決への流れ
職務を放棄した業務執行社員との交渉の結果、退社する社員が保有している合同会社の持分全部について、代表者に譲渡することとし、その業務執行社員には会社を退社してもらうことで和解しました。
年齢・性別 非公開
合同会社において、持分を保有する業務執行社員間で紛争が生じ、業務執行社員の1名がその職務を放棄するようになったため、その業務執行社員との関係を清算したいというご相談を頂きました。
職務を放棄した業務執行社員との交渉の結果、退社する社員が保有している合同会社の持分全部について、代表者に譲渡することとし、その業務執行社員には会社を退社してもらうことで和解しました。
合同会社において、社員の持分を譲渡するには、譲渡人と譲受人の間の持分譲渡合意がなされるだけでなく、持分譲渡することについて、他の社員全員の承諾が必要とされます。また、持分の譲渡に伴い、定款を変更する必要が生じます。さらに、業務執行社員が退社する場合には、その旨の変更登記も必要となりますので、注意が必要です。