この事例の依頼主
60代
相談前の状況
被相続人の生前に同居していた相続人が、自分が被相続人の世話をしていたことなどを理由に、法定相続分による遺産分割を拒否し、自分が全面的に遺産を受け取る権利があることを主張していました。遠方に住むご相談者様は、問題の相続人とスムーズに話し合うことが難しく、希望する内容の遺産分割協議書の作成や印鑑登録証明書の取り寄せなども方法が分かりませんでした。
解決への流れ
遠方のご相談者様から遺産分割協議の依頼を受け、相手方に合理的な範囲で寄与分があることを前提とした遺産分割を提案して相手方の同意を得、無事に遺産分割にこぎつけることができました。
被相続人の生前に同居していた相続人が、遺産の独占を主張するケースはよく見られます。本件は結果的に任意の話合いで解決が可能なケースでしたが、家庭裁判所における調停が必要なケースも多々あります。また、遺産分割を適切に行うには、戸籍調査を行ってすべての相続人を特定し、遺言書の有無の確認や相続財産の特定と適正な額の評価を行う必要があります。相続人から「被相続人の生前に財産の増大に寄与した」という寄与分の主張や、「あの相続人は被相続人の生前に多額の財産をもらっていた」という特別受益の主張がある場合などは、法令や判例をふまえた複雑な調整が必要になります。遺産分割でお悩みの場合は速やかにご相談ください。