この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
御依頼者様の父親が亡くなり、相続手続が開始しましたが、相続人である御依頼者様の兄弟の1人が所在不明で、遺産分割手続を進めることができませんでした。
解決への流れ
ご依頼をいただいた当事務所では、必要な所在調査の手続を行った上、家庭裁判所に対し、不在者財産管理人選任申立てを行い、不在となっている兄弟の財産管理人を選任してもらいました。これにより、財産管理人を当事者として、御依頼者様の父親の相続財産について遺産分割手続を行うことができました。
相続人の所在調査の実施、調査結果を踏まえた不在認定、財産管理人の申立手続は、それぞれ勘所があり、また相当程度の時間を要する手続です。このような問題がある場合は、できるだけ早期にご相談いただくことがお勧めです。