この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人が遺産の大部分を依頼者の兄弟に相続させる遺言を作成していたことから,依頼者の遺留分が侵害されたとの相談でした。
解決への流れ
相手方に対して内容証明により遺留分減殺請求の意思表示をしましたが,交渉ではまとまらず,訴訟を提起しました。訴訟においては,主に不動産の評価額が問題となりましたが,依頼者がまとまった金額の解決金の支払いを受けるとの内容で和解が成立し,不動産が共有となって権利関係が複雑になるのを避けることができ,早期解決も図れました。
遺言や生前贈与によって,原則として自由に遺産の分け方を決めることができますが,兄弟姉妹以外の相続人には遺産のうち一定の割合(遺留分)を相続する権利があります。遺留分が侵害された場合,通常は被相続人(亡くなった方)が亡くなってから1年以内に,遺留分減殺請求という意思表示をしなければ,遺留分を請求することはできなくなるため注意が必要です。