この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
ご相談者様は、不倫が原因で相手の夫婦が離婚したことから、不倫相手の元奥さんから500万円という高額な慰謝料を請求されていました。本件では、ご相談者様と不倫相手の男性とが結婚したという事情もあり、元奥さんも感情的になっていたため、高額な慰謝料請求となっていました。
解決への流れ
不倫の慰謝料は、法律上、不倫の当事者二人で負担することになります。本件では、不倫相手と元奥さんとの間で離婚が成立した時、不倫の慰謝料とは別に、離婚の慰謝料及び財産分与として約4000万円もの支払いが合意されていました。また、不倫相手の元奥さんは、上記以外にも財産分与として自宅の売却代金や、ご夫婦双方の預貯金など、夫婦の財産のほとんどを取得しての離婚というケースでした。そこで、上記のように、離婚の際に、不倫の当事者である元旦那さん(不倫相手)から多額の財産を受取っていることを根拠に減額の交渉を進めていったところ、ご相談者様からの謝罪文提出により反省の気持ちが伝わったこともあって、50万円という少額な解決金(450万円の減額)にて解決することができました。
本件のポイントは、離婚時の慰謝料支払いが既になされていたという点です。夫婦間での離婚協議の際に、財産分与や解決金名目で高額な金銭を渡すことがあります。このような場合、「慰謝料」名目ではなくても、その実質は慰謝料である、つまり、共同不法行為である不倫の慰謝料が既に支払われると主張していくことで減額のポイントとなります。なお、裁判例の中には、名目が「慰謝料」となっていないと、夫婦間での金銭支払いを不倫の慰謝料と扱うことはできないとするものもあります。このように、裁判例でも判断が分かれる点ですので、お困りの際は、是非一度弁護士にご相談ください。