この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
ご相談者様のお姉様が遺言書を残してなくなり、不満のある相続関係としてご相談にいらっしゃいました。遺言内容としては、唯一の相続人である相談者様を含め、複数の親族に現預金相続させ、残りの財産全て(数千万円)をとある団体に寄付するというものでした。しかしながら、ご相談者様とそのご両親は、自営で一緒に商売をされ、その利益で買った財産が、ご両親の生前、お姉様に譲渡されていたり、またそもそも持病を抱えるお姉様が結婚される前は、その生活は、ご相談者様とご両親が営む事業の利益で支えており、このような事情が全く考慮されていないという点に不満を感じておられました。
解決への流れ
遺産をどのように残すかは、亡くなられたお姉様の意思次第のため、本来それ自体を否定することはできません。また、今回ご相談者様は、亡くなられたお姉様の兄弟姉妹にあたり、遺産から最低限の相続分を確保する権利(いわゆる遺留分減殺請求権)を使うこともできませんでした。さらには、遺産の分配方法を再度取り決めるような遺産分割協議を行うためには、関係者全員と行う必要があり、親族にご相談者様のお気持ちを伝えることが現状では、このような方法も難しく、ご相談者様のお気持ちを実現する方法に乏しい状況でした。しかしながら、ご相談者様のお気持ちを汲むべく、相談者様とお姉様のご両親が亡くなった際の相続で、本来、ご相談者様の相続分となるべきものがお姉様の財産に移動しており、その調整が全くされていないことを前提に、寄付先の団体と任意交渉を繰り返しました。これにより、寄付先団体からは600万円について相続とおりに取り扱う(ご相談者様のままとする)という譲歩を引き出すことができました。
ご相談のケースでは、証拠関係も乏しく、遺留分を含め法的な主張を行うことが難しいケースでした。そのため、もしかしたら、他の事務所の場合諦めてくださいと言われていたかもしれません(現に、ご相談者様は他士業の先生にご相談して、半ば諦めムードで弊所にいらっしゃいました)。もっとも、交渉してみた結果、相手から譲歩を引き出させることもありますし、また、交渉してみたけどだめだったという結果が納得するきっかけになることもあります。今回のような背景事情があれば、遺言を踏まえつつも、皆が納得できるように交渉する余地は十分にあるのです。