この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相談者は10年前からWINNYやSHAREといったファイル共有ソフトを利用していた。最近はビットトレントを利用していたが,ある日突然,著作権侵害をしたとして発信者情報開示請求が届いてしまった。
解決への流れ
ビットトレントはファイルのダウンロードと同時にアップロードも行う仕組みになっています。このアップロードは著作権法の公衆送信権を侵害するとされます。この件では発信者情報開示請求の後に多額の損害賠償請求を受けることが予想されたため,予め有利な事情を精査の上主張しながら示談交渉を行ない,大幅に請求額を減額しました。
オリオン法律事務所はファイル共有ソフトの問題について以前から取り組んでおり,日本全国でも有数の実績があります。ファイル共有ソフトを使ってしまい問題が生じてしまった方は,全国から電話相談もお受けしておりますので,お気軽にオリオンまでお問合せください。