犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償 . #物損事故 . #人身事故

友人が運転する車に同乗していたときの事故に関する損害賠償請求の事例

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岩永 和大 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

友人の車に同乗していたら,事故に遭いました。友人のみ任意保険会社をつけており,事故の原因は,もっぱら友人にあるようです。私が適正な賠償を受ける場合,誰を加害者として損害賠償を求めるべきかもわかりません。また,仮に,友人を加害者として損害賠償請求を求めた場合,友人は何か罪に問われたりするのですか。

解決への流れ

事故の当事者である双方に損害賠償請求できることがわかっただけでなく,仮に友人の保険会社から賠償を受けたとしても,必ずしも友人が罪に問われるという訳ではないことがわかってほっとしました。

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岩永 和大 弁護士からのコメント

今回の事故の場合,共同不法行為といって,事故の当事者双方に損害賠償請求をできる地位にあります。一方は,任意保険会社を付保していないとのことですので,実際に損害賠償を受ける場合,ご友人の任意保険会社から支払いを受けた方が良さそうです。そうするとご友人を加害者として損害賠償請求をしていくこととなります。確かにご友人は交通事故を起こし,人を怪我させている以上,自動車運転過失傷害罪等に問われる可能性は否定できません。もっとも,ご友人を罪に問うべきか最終的には検察官が判断するものですが,その場合,被害者の意向も重視されます。したがって,警察において,ご友人を罰してほしくないとの気持ちはない旨話しておく必要はあると思います。請求の相手方の選択や方法,進め方など事案によって変わって来ますので,まずはお気軽に弁護士までご相談ください。