犯罪・刑事事件の解決事例
#相続人調査 . #遺産分割

遺産分割調停で特別受益が考慮されました

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妻鹿 琢生 弁護士が解決
所属事務所武蔵小杉駅前法律事務所
所在地神奈川県 川崎市中原区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

遺産分割調停中の方からの相談でした。被相続人が生前に相手方に贈与した金員について特別受益を主張しているが相手方がこれに応じないとのことでした。

解決への流れ

生前贈与の金額を整理して証拠を並べることで裁判所から有利な提案がなされ特別受益を認める形での調停が成立しました。

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妻鹿 琢生 弁護士からのコメント

遺産分割では遺産の評価などのほかに特別受益や寄与分が問題になることが多いです。遺産分割調停は話合いによるものであるため、特別受益などの主張が争点になると審判まで移行することが多いです。上記事例では調停で解決しましたが場合によっては長期化することもあります。